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HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事・労務Q&A編】(メルマガvol.42)

2023年10月12日



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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『2カ月契約で加入か 雇用見込み判断する際』
 2.『対象者より狭く? 育児休業の取得除外で』

 ◆法令新着情報

『心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正』

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◆ 人事・労務Q&A
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1.『2カ月契約で加入か 雇用見込み判断する際』

Q.社会保険の適用拡大に関するリーフレットなどをみると、
  被保険者となる要件の1つに2カ月を超える雇用の見込み
  がある者とあります。見込みというのは具体的にどう判断
  すれば良いのでしょうか。

A.更新ありは原則対象に

  健保法3条1項は被保険者となることができないものを
  規定しています。適用拡大の関係では、週の所定労働時間
  が20時間未満、標準報酬月額が8万8000円未満などとして
  います。

  2カ月以内の臨時に使用される場合の適用除外の要件は、
  健保法3条1項2号に規定があり、企業規模にかかわらず
  適用があります。被保険者となり得る「2月以内の雇用
  契約が更新されることが見込まれる」といえるのは、次の
  いずれかに該当する場合です。

  ①就業規則や雇用契約書その他の書面において、「更新
   される旨」または「更新される場合がある旨」が明示
   されている
  ②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用
   されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の
   期間を超えて使用された実績がある

  なお、更新しない旨労使で合意している場合にはこの限り
  でないとしています。

2.『対象者より狭く? 育児休業の取得除外で』

Q.当社では、労使協定を締結して、育児休業の対象外となる
  者を法律の規定のとおりで定めています。有効期間が近付
  き見直しをしていた際に、入社から半年経った労働者で、
  子が生後6カ月に満たないなどのときについては、取得を
  認めても良いのではないかという意見が出ました。法律と
  異なる規定をすることも可能でしょうか。

A.法律は最大範囲を示す

  育児休業は原則、1歳に満たない子を養育する労働者が取
  得できます。一方、法律上、対象外とできる者が定められ
  ています。

  まず、有期契約労働者のうち、子が1歳6カ月に達する日
  (出生時育休の場合は出生日の8週間後の翌日から6カ月
  経過した日)までに、労働契約(更新がある際は更新後の
  契約)が満了することが明らかな者です。さらに労使協定
  の締結により、雇用期間が通算1年未満の者や、申出日
  から1年(1歳半・2歳までの育休は6カ月。出生時育休
  は8週間)以内に雇用関係が終了することが明らかな者、
  週所定労働日数が2日以下の者も対象外とできます。

  これらは対象外とできる最大範囲です。範囲を狭めること
  はでき、そのなかなら子の要件などを足すことも可能と
  いえます。


                    提供:労働新聞社


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◆ 法令新着情報
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【心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正】

近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、9月
1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに
通知されました。

厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、
改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行って
いくとしています。

本記事では、改正のポイントを以下にご紹介します。

--------------------------------------------------------
■業務による心理的負荷評価表※の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑
 行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に
 従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

 ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的
  出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価


■精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化
した部分について業務起因性を認める


■医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難
なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
--------------------------------------------------------

詳細は、同機構サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html


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