社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事・労務Q&A編】(メルマガvol.42)
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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。
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◆人事・労務Q&A
1.『2カ月契約で加入か 雇用見込み判断する際』
2.『対象者より狭く? 育児休業の取得除外で』
◆法令新着情報
『心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正』
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◆ 人事・労務Q&A
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1.『2カ月契約で加入か 雇用見込み判断する際』
Q.社会保険の適用拡大に関するリーフレットなどをみると、
被保険者となる要件の1つに2カ月を超える雇用の見込み
がある者とあります。見込みというのは具体的にどう判断
すれば良いのでしょうか。
A.更新ありは原則対象に
健保法3条1項は被保険者となることができないものを
規定しています。適用拡大の関係では、週の所定労働時間
が20時間未満、標準報酬月額が8万8000円未満などとして
います。
2カ月以内の臨時に使用される場合の適用除外の要件は、
健保法3条1項2号に規定があり、企業規模にかかわらず
適用があります。被保険者となり得る「2月以内の雇用
契約が更新されることが見込まれる」といえるのは、次の
いずれかに該当する場合です。
①就業規則や雇用契約書その他の書面において、「更新
される旨」または「更新される場合がある旨」が明示
されている
②同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用
されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の
期間を超えて使用された実績がある
なお、更新しない旨労使で合意している場合にはこの限り
でないとしています。
2.『対象者より狭く? 育児休業の取得除外で』
Q.当社では、労使協定を締結して、育児休業の対象外となる
者を法律の規定のとおりで定めています。有効期間が近付
き見直しをしていた際に、入社から半年経った労働者で、
子が生後6カ月に満たないなどのときについては、取得を
認めても良いのではないかという意見が出ました。法律と
異なる規定をすることも可能でしょうか。
A.法律は最大範囲を示す
育児休業は原則、1歳に満たない子を養育する労働者が取
得できます。一方、法律上、対象外とできる者が定められ
ています。
まず、有期契約労働者のうち、子が1歳6カ月に達する日
(出生時育休の場合は出生日の8週間後の翌日から6カ月
経過した日)までに、労働契約(更新がある際は更新後の
契約)が満了することが明らかな者です。さらに労使協定
の締結により、雇用期間が通算1年未満の者や、申出日
から1年(1歳半・2歳までの育休は6カ月。出生時育休
は8週間)以内に雇用関係が終了することが明らかな者、
週所定労働日数が2日以下の者も対象外とできます。
これらは対象外とできる最大範囲です。範囲を狭めること
はでき、そのなかなら子の要件などを足すことも可能と
いえます。
提供:労働新聞社
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◆ 法令新着情報
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【心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正】
近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、9月
1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに
通知されました。
厚生労働省では、業務により精神障害を発病された方に対して、
改正後の本基準に基づき、一層迅速・適正な労災補償を行って
いくとしています。
本記事では、改正のポイントを以下にご紹介します。
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■業務による心理的負荷評価表※の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑
行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に
従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的
出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価
■精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化
した部分について業務起因性を認める
■医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難
なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
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詳細は、同機構サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
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