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HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.45)

2023年11月09日



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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『最賃引上げで月変か 「発効日」が基準に?』
 2.『派遣もカウントか 衛生管理者の規模要件』

 ◆法令新着情報

『「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます』

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◆ 人事・労務Q&A
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1.『最賃引上げで月変か 「発効日」が基準に?』

Q.最低賃金の引上げに合わせて賃金がアップする従業員が
  います。固定的賃金の変動は随時改定の契機になります
  が、どこから3カ月をみれば良いのでしょうか。当社の
  賃金計算期間は、20日締めの翌月10日払いです。(岐阜
  ・A社)

A.1カ月確保した月起算

  岐阜県の令和5年度の地域別最低賃金の発効年月日は、
  令和5年10月1日です。都道府県によってはこれと異な
  る日付もあります。

  随時改定を行うのは、固定的な賃金が変動した場合です。
  固定的賃金には、時給などの基礎単価の変動も含みます。
  時給のみのアップでは標準報酬月額等級に2等級以上の
  差がない場合でも、残業代などを含めて2等級以上の差
  になれば月額変更届の対象になります。

  次に変動月からの3カ月間の報酬を確認する必要があり
  ます。仮に、10月1日に賃金を引き上げると本件では給
  与計算期間の途中になります。この場合、昇給・降給し
  た給与が実績として1カ月分確保された月を固定的賃金
  変動が報酬に反映された月として扱うという解釈が示さ
  れています。12月を3カ月の起算点として判断すること
  になるでしょう。

2.『派遣もカウントか 衛生管理者の規模要件』

Q.派遣労働者の活用を考えています。受け入れると当事業
  場で働く人の数は200人超となる見込みですが、衛生管理
  者の選任の規模要件は、派遣労働者も含めて考えるので
  しょうか。

A.臨時的労働者と同様に含め判断

  衛生管理者の選任が必要なのは、常時使用する労働者数
  が50人以上の場合です(安衛則7条)。選任すべき人数
  は、50人以上200人以下なら1人以上、200人超500人以下
  なら2人以上……3000人超なら6人以上と規模に応じて
  定められています。

  ここでいう常時使用する労働者数とは、日雇労働者や
  パートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態
  として使用する労働者の数を指します。さらに派遣労働
  者は、派遣元・先のどちらでも含まれるとしています。
  ご質問の場合は、もう1人選任が必要といえるでしょう。

  なお、これは、一般健康診断の実施が必要な短時間労働
  者かどうかを判断する際における「常時使用する労働者」
  とは異なります。こちらは、無期または有期で1年以上
  雇用され(予定含む)、かつ週の所定労働時間が通常の
  労働者の4分の3以上ある労働者をいいます。


                    提供:労働新聞社


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◆ 法令新着情報
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【「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます】

厚生労働省により、例年11月に実施されている「過重労働解消
キャンペーン」が、今年も11月1日から開始されています。本
キャンペーンでは、長時間労働の削減等の過重労働解消に向け
た取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、
リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組が集中的に
実施されるということです。

同省では、過労死等の件数が近年高止まりの状況にあり、また、
平成31年4月1日から順次施行されている時間外労働の上限規
制が令和6年4月1日から工作物の建設の事業、自動車運転の
業務、医業に従事する医師等にも適用されることから、引き続
き、企業への法制度のきめ細かな周知等を通じ、長時間労働の
削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があると
しています。

本記事では、キャンペーンの概要を一部抜粋し、以下にご紹介
します。

--------------------------------------------------------
■実施期間
 令和5年11月1日(水)から11月30日(木)までの1カ月間


■主な実施事項
【1】労使の主体的な取組を促します

 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労
 働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・
 啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労
 使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等に
 より、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのない
 よう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。
 なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

【2】労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を
   実施します

 都道府県労働局長が地域において、長時間労働削減に向けて
 積極的に取り組んでいる企業やそれに協力する取引先企業等
 との意見交換を行い、当該企業の長時間労働の削減に向けた
 取組事例を収集するとともに、ホームページなどを通じて
 地域に紹介します。

【3】長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対す
   る重点監督を実施します

(1)監督の対象とする事業場等
   ・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災
    請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労
    働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えら
    れる事業場等
   ・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等
    から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が
    疑われる企業等

(2)重点的に確認する事項
   ・時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定
    届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について
    確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
   ・賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法
    違反が認められた場合は是正指導します。
   ・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に
    把握するよう指導します。
   ・長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健
    康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

(3)厳正な対応
   監督指導の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合
   は、送検し、公表します。
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詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html


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