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HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.48)

2023年12月14日



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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『介護給付で年齢制限か 定年後も雇用保険加入』
 2.『派遣社員の相談対応は ハラスメント防ぎたい』

 ◆法令新着情報

『新設されたキャリアアップ助成金「社会保険適用時
   処遇改善コース」についておさらいしましょう』

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◆ 人事・労務Q&A
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1.『介護給付で年齢制限か 定年後も雇用保険加入』

Q.当社の継続雇用制度は、定年後も引き続き週20時間以上
  働き雇用保険の被保険者となるケースが大半です。育介
  法の介護休業を取得すれば雇用保険の介護休業給付の対
  象と考えて良いでしょうか。保険給付に年齢が関係して
  いたようにも記憶していますが…。

A.65歳以上も給付の対象

  高年齢労働者に関する雇用保険料は過去免除されていた
  時期があるなど、保険給付も一部が対象外となっていま
  した。介護休業給付もその1つです。

  現在は、65歳以上の高年齢被保険者も介護休業給付の対
  象です。70歳までの高年齢就業確保措置を継続雇用制度
  としていれば、契約期間の定めがあるのが通例でしょう。
  有期雇用労働者は、被保険者期間が原則12カ月以上必要
  なほか、介護休業開始予定日から起算して93日を経過す
  る日から6カ月を経過する日までに、その労働契約(更
  新される場合は、更新後のもの)が満了することが明ら
  かでないことが必要です。その労働契約が満了すること
  が明らかでないといえるか否かの解釈等については、育
  児休業の場合と同様としています。

2.『派遣社員の相談対応は ハラスメント防ぎたい』

Q.派遣労働者を以前受け入れた際に、ハラスメント被害を
  受けたという事案が発生したため、再発防止を徹底した
  いと考えています。あらかじめ自社の相談窓口を伝えて
  おくことのほかに、何か注意点はあるでしょうか。

A.「先」台帳に記載が必要

  派遣先における苦情処理対応は、派遣元との連携がポイ
  ントです。派遣法40条1項で、苦情の内容を派遣元事業
  主に通知するとともに、派遣元事業主との密接な連携の
  下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅
  速な処理を図らなければならないとしています。

  苦情には、セクハラ、妊娠出産等に関するハラスメント、
  育休等に関するハラスメント、パワハラ、障害者である
  派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となってい
  る事情に関するもの等を含みます。

  派遣先は、派遣契約において苦情申出を受ける者等を定
  めるとともに、派遣受入れに際し説明する必要がありま
  す。さらに、派遣先管理台帳において、苦情処理状況を
  記載するとともに、その内容を派遣元へ通知するよう求
  めています。


                    提供:労働新聞社


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 法令新着情報
――――――――――――――――――――――――――――

【新設されたキャリアアップ助成金「社会保険適用時
      処遇改善コース」についておさらいしましょう】

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が
新設され、手続きが開始されています。本コースは、新たに社
会保険の適用を行う際、労働者の収入を増加させる取組を行っ
た事業主に、労働者1人につき最大50万円が助成されるもので
す。今回は、本コースの概要を以下にご紹介します。

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■対象となる事業者

 次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
 1:雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置
   いていること(※キャリアアップ管理者は、複数の事業
   所および労働者代表との兼任はできません。)

 2:雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリア
   アップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を
   受けていること

 3:実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況およ
   び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃
   金の算出方法を明らかにすることができること

 4:キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組む
   こと

■受給内容

〇手当等支給メニュー

 【概要】
  事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険
  適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる
  場合に助成されます。

 【要件】
  1年目:賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分
      を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進
      手当など)

  2年目:賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会
      保険適用促進手当など)とともに、3年目以降、
      同年に記載の取組が行われること

  3年目:賃金(基本給)の18%以上を増額させていること
      (労働時間の延長との組み合わせも可能)

 【申請時期】
  1~3年目のそれぞれの取組を6か月間継続した後2か月以内

 【1人あたりの助成額】
  1年目:6か月ごとに10万円(7.5万円)×2回
  2年目:6か月ごとに10万円(7.5万円)×2回
  3年目:6か月で10万円(7.5万円)


〇労働時間延長メニュー

 【概要】
  所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(ま
  たは社会保険を適用させる際に所定労働時間を延長させる
  場合)に事業主に対して助成されます。

 【要件】
  以下のいずれかの取組を行うこと
  1:週の所定労働時間を4時間以上延長

  2:週の所定労働時間を3時間以上4時間未満延長し、
    賃金を5%以上増額

  3:週の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、
    賃金を10%以上増額

  4:週の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し、
    賃金を15%以上増額

 【申請時期】
  1~4の取組いずれかを6か月間継続した後2か月以内

 【1人あたりの助成額】
  6か月で30万円(22.5万円)

※ ( )内は大企業に対する助成額
※ その他、1年目に手当等支給メニューの取組を行い、2年
  目に労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成され
  る「併用メニュー」もございます。
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詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html


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