社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.51)
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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。
┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
◆人事・労務Q&A
1.『カウントダウン可能か 更新の上限回数を明示』
2.『賃金情報提供する? 均等待遇で派遣先から』
◆法令新着情報
『拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」』
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◆ 人事・労務Q&A
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1.『カウントダウン可能か 更新の上限回数を明示』
Q.パート・アルバイトの契約更新回数に上限を設けること
を検討しています。1年契約で最長5年としたいとき、
条件明示の際に残りの更新回数を4回、3回、2回とカ
ウントダウンしていく方法は問題ないでしょうか。
A.通算期間も留意が必要
令和6年4月の労働条件明示のルール変更で、有期労働
契約の通算契約期間や更新回数の上限の明示のほか、更
新上限を新設・短縮する場合の説明が必要になります。
通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2
以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間を指します。
厚生労働省は、「更新回数は3回まで」「通算4年を上
限」などとする例を示しています。Q&Aでは残りの契
約更新回数を書く方法も、労使双方の認識が一致するよ
うな明示なら差し支えないとしています。ただし、なお
書きで、当初から数えた更新回数または通算契約期間の
上限を明示し、そのうえで、現在が何回目かの更新であ
るかを併せて示すことが考えられるとしています。単に
回数だけの明示だと、もともと1年契約だったのが更新
で半年になった場合など労使で認識に相違が生じること
があるため、上限期間も明示しておくべきでしょう。
2.『賃金情報提供する? 均等待遇で派遣先から』
Q.人手不足に悩んでおり、派遣労働者の活用を考えていま
す。派遣元と労働者派遣契約を結ぶ際、同一労働同一賃
金に関連して待遇に関する情報の提供が必要と記憶して
いますが、賃金の情報も提供が求められるのでしょうか。
A.労使協定方式を採用なら含まず
労働者派遣契約の締結時に、派遣先は、派遣元へ、派遣
労働者の従事する業務ごとに、比較対象労働者の待遇な
どに関する情報を提供しなければなりません。
派遣先が提供する内容は、派遣元における同一労働同一
賃金の確保方法により異なります。賃金決定方法などを
決めておくという労使協定方式の場合は、業務の遂行に
必要な能力を付与するための教育訓練と、福利厚生施設
(食堂、休憩室、更衣室)の利用に関する情報を提供し
ます。
一方、派遣先の労働者との比較による均等・均衡待遇方
式では、比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供し
ます。たとえば業務の内容や、配置等に関する変更の範
囲、雇用形態、選定理由、賃金といった待遇の内容など
です。なお、待遇の内容のなかに、先述の教育訓練と福
利厚生施設も含まれます。
提供:労働新聞社
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◆ 法令新着情報
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【拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」】
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内での
キャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り
組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
そのうち「正社員化コース」について、厚生労働省から、助
成額が見直されるなどの変更が行われたと公表されました。
その内容を、以下にご紹介します。なお、この内容は2023年
11月29日以降に正社員化した場合に適用されます。
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【1】助成金の金額(1人当たり)の拡充
支給対象期間が「6ヶ月」から「12ヶ月」に拡充されたこ
とに伴い、助成金額が以下の通りに見直されました。
現行 :1期(6か月)で57万円(大企業は42.75万円)
⇒拡充後:2期(12か月)で80万円(大企業は60万円)
※ 有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は
上記の半額。
※ 1人目の正社員転換時には、【3】または【4】の加算
措置あり。
【2】対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が現行の「6か月以
上3年以内」から「6か月以上」に緩和されます。
※ 有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者につ
いては、助成額は「無期から正規」の転換と同額。
【3】正社員転換制度の規定に関する加算措置
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等し
た場合、1事業所当たり20万円(大企業は15万円)が加算
されます。なお、1事業所当たり1回のみです。
※ 「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も
同額を加算。
【4】多様な正社員制度規定に関する加算措置
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規
定し、当該雇用区分に転換等した場合の加算額が、以下の
通りに増額されました。なお、1事業所当たり1回のみです。
現行 :1事業所当たり9.5万円(大企業は7.125万円)
⇒拡充後:1事業所当たり40万円(大企業は30万円)
※ 「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も
同額を加算。
<留意事項:キャリアアップ計画書について>
・キャリアアップ助成金をご利用する際は、事前にキャリア
アップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出することが必
要です。
・【3】、【4】の加算措置について、「正社員転換制度」
または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用
区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期
間に含まれている必要があります。
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詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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