幸せに働くために必要な「安心」と「喜び」を生み出すことのできる「よりよい会社づくり」のための人事・労務管理における良質で新鮮な情報を毎週お届けしていきます。

HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.57)

2024年03月14日



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『無給でメリットなし!? 子の看護休暇を取得』
 2.『窓口で給付申請必要か 一般教育訓練を受講なら』

 ◆法令新着情報

『短時間労働者に対する健保・厚年の
      適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)』

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 人事・労務Q&A
――――――――――――――――――――――――――――
1.『無給でメリットなし!? 子の看護休暇を取得』

Q.子の看護休暇は、法定どおり付与し、無給の扱いです。従
  業員から、無給で何のメリットがあるのかと問われ、返答
  に窮しました。欠勤等と異なり安心して休むことができ、
  年休を保存しておけるといったことは思い付きましたが、
  他に何があるでしょうか。

A.急な申出も取得が可能

  子の看護休暇は、賃金の支払いを義務付けるものではあり
  ません。労働者が無給は嫌で年次有給休暇を充てようとし
  ても、年休の取得は原則暦日単位です。労働者が1日休む
  必要はないと思っても、半日や時間単位年休の仕組みを導
  入するかは会社次第です。

  一方、子の看護休暇は、時間単位の取得を認めなければな
  りません。事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのよう
  な理由があっても適法な申出を拒むことはできません。ま
  た、事業主には取得日を変更する権限は認められていません。

  当日の年休請求に関して、たとえば会社が病欠等の事後の
  振替を認めるかは任意ですが、子の看護休暇は緊急を要す
  る場合の利用も想定しているため、当日の電話等の口頭の
  申出も可能です(前掲通達など)。

2.『窓口で給付申請必要か 一般教育訓練を受講なら』

Q.教育訓練給付の申請ですが、本人が直接ハローワークの窓
  口で手続きをする必要があるのでしょうか。仕事が忙しく
  てなかなかハローワークへ行くことが難しいのですが、郵
  送はできますか。

A.理由問わず郵送可能に

  一般教育訓練の教育訓練給付金について考えてみます。給
  付金を受給する際は、申請書に訓練が修了したことの証明
  書などを添えてハローワークに提出しなければなりません。

  手続きは、「傷病その他やむを得ない理由があると認めら
  れない限り、代理人または郵送によって行うことができな
  い」というのが過去の行政解釈でした。雇用保険業務取扱
  要領が令和6年2月に改正され、「代理人、郵送または電
  子申請により行うこととして差し支えない」としています。

  なお、従前から在職中であることを理由にハローワークへ
  行くことが困難な場合も「やむを得ない理由」に含まれ、
  郵送での申請も可能でした。ただし前掲要領では、理由説
  明書の添付を求めるとしていました。原則的に郵送が認め
  られれば、理由説明に関する添付書類は不要になります。


                    提供:労働新聞社


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 法令新着情報
――――――――――――――――――――――――――――


【短時間労働者に対する健保・厚年の
        適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)】

厚生労働省から、『短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡
大Q&A集(令和6年10月施行分)』が公表されています。

特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険
の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時
50人超え」)が迫ってきましたので、該当する規模の事業所に
ついては、Q&A集を確認しておくことをお勧めいたします。

以下にQ&A集の内容を一部抜粋しご紹介します。

--------------------------------------------------------
■問2:適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生
    年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はど
    のようになるのか。令和6年10月1日からは何が変
    わるのか。

(答)平成28年10月1日より適用拡大が実施されたことによ
   り、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日
   数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所
   定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下
   「4分の3基準」という。)である労働者については、
   厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。4分
   の3基準を満たさない場合であっても、次の1から4
   までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満た
   す場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者
   となります。

   1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
   2.所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
   3.学生でないこと。
   4.以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
     ・公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強
      化等のための国民年金法等の一部を改正する法
      律附則第17条第12項及び第46条第12項に規定す
      る特定適用事業所
     ・労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申
      出を行った特定適用事業所以外の適用事業所
     ・国又は地方公共団体の適用事業所

   令和6年10月1日以降は、特定適用事業所における、
   いわゆる企業規模要件について、使用される厚生年金
   保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から
   常時50人を超える企業に拡大されます。


■問3:最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間
    を超えて使用されることが見込まれることとして取
    り扱われることはないのか。

(答)最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の
   (ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇
   用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当す
   るものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始め
   た時に被保険者の資格を取得することになります。

   (ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、
      その雇用契約が「更新される旨」又は「更新さ
      れる場合がある旨」が明示されていること。
   (イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づ
      き雇用されている者が、契約更新等により最初
      の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があ
      ること。

   ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、
   2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて
   使用しないことについて労使双方が合意(※)してい
   るときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが
   見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱い
   ます。

   ※ 書面による合意(メールによる合意も含む。)が
     必要となります。

■問4:4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件
    のうちいずれか1つの要件を満たせば被保険者資格
    を取得するのか。

(答)4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件全
   てを満たした場合に被保険者資格を取得します。

■問7:使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否
    かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。

(答)使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否か
   の判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のい
   ずれかの考え方で判定します。

   1.法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全
     ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保
     険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判
     定します。
   2.個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用され
     る厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超
     えるか否かによって判定します。
--------------------------------------------------------


詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf


■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■



記事一覧

【本日まで!】現場型人事制度“Lポジ”体験会――実践ノウハウを2時間で!(メルマガ号外)

―・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・― 【体験会案内】【本日まで!】現場型人事制度“Lポジ"体験会――実践ノウハウを2時間で! ―・―――・―――

2025年07月29日

休憩中に熱中症…労災になる?(後編)【社労士事件簿Case13】(メルマガvol.108)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年07月28日

中小企業の現場にフィット!『Lポジション®人事評価制度』体験会【8/6開催】(メルマガ号外)

―・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・― 【体験会案内】中小企業の現場にフィット!『Lポジション®人事評価制度』体験会【7/16開催】 ―・―――・

2025年07月23日

休憩中に熱中症…労災になる?(前編)【社労士事件簿Case13】(メルマガvol.107)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年07月21日

社員の成長が会社を変える――中小企業向け“Lポジション”体験会のご案内(メルマガ号外)

―・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・―――・― 【体験会案内】社員の成長が会社を変える――中小企業向け“Lポジション"体験会のご案内 ―・―――・―――・

2025年07月16日

「うちの管理職、多すぎ?」半数管理監督者の落とし穴(後編)【社労士事件簿Case12】(メルマガvol.106)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年07月14日

【体験会案内】「Lポジ」人事評価制度の構築体験会を開催します(メルマガ号外)

【7月16日(水)開催分のお申し込みは本日が締切です!】 このご案内を見て「参加しようかな」と思った方は、ぜひ本日中にお申し込みください。 中小企業で組織運営や人材育成に悩む

2025年07月08日

「うちの管理職、多すぎ?」半数管理監督者の落とし穴(前編)【社労士事件簿Case12】(メルマガvol.105)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年07月07日

うつ病かどうか、社員に聞いてもいい?(後編)【社労士事件簿Case11】(メルマガvol.104)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年06月30日

「Lポジ」人事評価制度の構築体験会を開催します(メルマガ号外)

中小企業で組織運営や人材育成に悩むみなさまへ。 「Lポジ」――Lポジション人事評価制度は、大企業の論理ではなく、中小企業で“人を育て、成果を出す"ための実践的な評価制度です。

2025年06月24日

うつ病かどうか、社員に聞いてもいい?(前編)【社労士事件簿Case11】(メルマガvol.103)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年06月24日

【体験会案内】「Lポジ」人事評価制度を自社で構築するヒント(メルマガ号外)

中小企業で組織運営や人材育成に携わるみなさまへ。 このメルマガでも何度かご紹介している「Lポジ」――Lポジション人事評価制度は、 大企業向けの理屈ではなく、限られた人材の成長

2025年06月17日

副業のケガで休職、そのとき会社は…?(後編)【社労士事件簿Case10】(メルマガvol.102)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年06月16日

副業のケガで休職、そのとき会社は…?(前編)【社労士事件簿Case10】(メルマガvol.101)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年06月09日

そのひと言が職場を変える?パワハラ相談のリアル(後編)【社労士事件簿Case9】(メルマガvol.100)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年06月02日

126 件中 1〜15 件目を表示
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>