社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.60)
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このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。
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◆人事・労務Q&A
1.『定時決定の対象に? 昇給後報酬は5月から』
2.『給付率は全員引下げ? 高年齢継続給付の改正』
◆法令新着情報
『育介法等の改正法案 国会に提出』
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◆ 人事・労務Q&A
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1.『定時決定の対象に? 昇給後報酬は5月から』
Q.4月に昇格し、引き続き非管理職ではあるものの、報酬が
大幅に上がる従業員がいます。さらに、労使交渉により
賃上げも決定し、同従業員も対象です。昇給の幅が大きく
5~7月の報酬で随時改定の対象となりそうですが、定時
決定は行いますか。当社は報酬が月末締め翌月払いで、昇
給後の報酬は5月に支払い日を迎えます。
A.8月随時改定予定で対象外
定時決定は、4~6月の報酬の月平均に基づき、標準報酬
月額の等級を改定する仕組みです。カウント対象となるの
は、報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上
の月です。現実に4~6月に受けた報酬で計算されるため、
たとえば報酬が月末締め翌月払いのときは、3~5月分の
報酬を基礎として定時決定をすることになります。
定時決定には、適用しない者が定められています。そのな
かに、7~9月のいずれかの月に随時改定を行う被保険者
が挙げられています。ご質問の場合は、5月に受ける報酬
から現行の標準報酬月額と2等級以上差が生じることにな
るため、5~7月の報酬に基づき8月に随時改定が予定さ
れているといえ、定時決定の対象外となります。事業主か
らの申出は必要で、紙媒体で定時決定の算定基礎届を出す
場合は備考欄の「月額変更予定」に〇を付すとしています。
2.『給付率は全員引下げ? 高年齢継続給付の改正』
Q.高年齢雇用継続給付の縮小が予定されています。改正法の
施行後は、給付率が一律に引き下げられてしまうのでしょ
うか。
A.経過措置で旧法適用も
令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の給付率は60歳以
後の各月に支払われた賃金の原則10%に引き下げられます。
60歳到達後も継続して雇用され、賃金が低下した場合に支
給されるのが高年齢雇用継続基本給付金です。対象となる
のは、原則60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が75%未
満に低下した場合です。低下率が61%(改正後は64%)以
下のとき、最大の支給率となります。低下率に応じた支給
率を各月の賃金に乗じて給付金の支給額を算出します。
令2改正法附則3条では、経過措置を定めています。
改正後の高年齢雇用継続基本給付金の額は、60歳に達した
日(被保険者であった期間5年を満たす日)が、令和7年
4月1日以後である被保険者に対する高年齢雇用継続基本
給付金について適用し、60歳に達した日が同日前である被
保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金は、なお従前の
例によるとしています。
提供:労働新聞社
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◆ 法令新着情報
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【育介法等の改正法案 国会に提出】
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました。これ受けて、厚生労働省は、
同改正法案を国会に提出しました。
今回は、改正法案の概要を以下にご紹介します。
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■改正の趣旨
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、
育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立
支援制度の強化等の措置を講ずる。
■改正の概要
【1】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充(育児・介護休業法)
(1)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を
実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利
用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置
の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休
暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするため
の措置のうち事業主が2つを選択
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲
を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を
養育する労働者に拡大する。
(3)子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、
対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学
前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労
使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
(4)3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講
ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
(5)妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕
事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業
主に義務付ける。
【2】育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化(育児・介護休業法、次世代育成支援
対策推進法)
(1)育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する
労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、
育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定
を事業主に義務付ける。
(3)次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年
3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。
【3】介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
等(育児・介護休業法)
(1)労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立
支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを
事業主に義務付ける。
(2)労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、
雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付
ける。
(3)介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。
(4)家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力
義務)の内容に、テレワークを追加する。
等
このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった
地方公営企業法第39条第6項について規定の修正等を行う。
■施行期日
令和7年4月1日
※ただし、【2】(3)は公布日、【1】(1)及び(5)は
公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日
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詳細は、参議院サイト(下記)をご参照ください。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213054.htm
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