幸せに働くために必要な「安心」と「喜び」を生み出すことのできる「よりよい会社づくり」のための人事・労務管理における良質で新鮮な情報を毎週お届けしていきます。

HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.66)

2024年06月13日



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『65歳から保険料は? 引き続き被保険者で』
 2.『休業中の健診どうする 育児や介護等が理由で』

 ◆法令新着情報

『国税庁よりリーフレット「令和6年分所得税の定額減税
  について(給与所得者の方へ)」が公表されています』

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 人事・労務Q&A
――――――――――――――――――――――――――――
1.『65歳から保険料は? 引き続き被保険者で』

Q.65歳に達する従業員がいて、継続雇用するかどうか検討し
  ています。引き続き健康保険等の被保険者となるとき、保
  険料の算定や控除の方法も変更はないでしょうか。

A.介護部分が自己負担に

  健康保険は、後期高齢者医療の被保険者になると、資格を
  喪失します。原則として、75歳以上が対象です。一方、厚
  生年金は、70歳に達すると被保険者資格を喪失します。

  65歳以降も健康保険等の被保険者となるときの保険料につ
  いて、再雇用後の報酬に応じて標準報酬月額を決定できる
  仕組みがありますが、それ以外にも保険料が変動する要因
  があります。

  毎月の健康保険料は、65歳までは標準報酬額に基づく一般
  保険料と、介護保険料の合算額でした。65歳以上は介護保
  険法の第1号被保険者となるため、報酬からの控除は、健
  康保険の一般保険料のみとなります。第1号被保険者の保
  険料は、条例に基づき算定するほか、これまで会社と折半
  負担だった保険料も全額自己負担になります。

2.『休業中の健診どうする 育児や介護等が理由で』

Q.定期健康診断の時期になりました。例年、育児休業中の従
  業員は少なからずいるのですが、今年は介護休業中の従業
  員がいます。休業中の人をひとまとめにして来年実施して
  も良いでしょうか。

A.職場復帰後は速やかに

  事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1
  回、定期に医師による健康診断を行わなければならないと
  しています。

  育児休業等については、休業中に定期健診を実施しなくて
  も差し支えないという解釈が示されています。実施しなか
  った場合には、休業終了後速やかに実施しなければなりま
  せん。対象となる健診は、定期健診のほかいわゆる特殊健
  診等です。通達に基づき実施を指導勧奨している特殊健診
  も含まれています。

  休業について具体的には、育児休業、療養等が対象となっ
  ています。介護休業も休業に含み、職場復帰後すぐに定期
  健診を実施する必要があると解されています。


                    提供:労働新聞社


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 法令新着情報
――――――――――――――――――――――――――――

【国税庁よりリーフレット「令和6年分所得税の定額減税
  について(給与所得者の方へ)」が公表されています】

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額
による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることにな
りました。本改正に伴い、国税庁からリーフレット「令和6年
分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表さ
れています。

当記事では、おさらいとして本リーフレットの内容を一部抜粋
し、ご紹介します。


--------------------------------------------------------
【定額減税を受けることができる方】
 次のいずれにも該当する方

・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下で
 ある方

 ※合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方につい
  ても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収
  税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整
  又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税
  額との精算が行われます。


【定額減税額】
 定額減税額は、次のイとロの合計額です。
 ※その合計額が所得税額を超える場合には、その所得税額が
  限度となります。

イ 本人(居住者に限ります)
  ⇒30,000円
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります)
  ⇒1人につき30,000円


【実施方法】
 給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提
 出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払
 われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額か
 ら定額減税額が控除される方法で行われます。

 ※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかっ
  た定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対
  する源泉徴収税額から順次控除されます。

 なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告
 書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないよ
 うにご注意ください。

 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降
 に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調
 整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税
 額との精算が行われます。


【留意事項】
・いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、
 勤務先において定額減税を受けることはできません。この場
 合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。

・給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している
 方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受け
 ることになりますので、給与等と重複して定額減税を受ける
 こととなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所
 得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしな
 いときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と
 定額減税額とが精算されることになります。

・令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を
 控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよ
 その額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税
 の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済
 に向けた給付金・定額減税一体措置」※をご確認ください。
 ※https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

--------------------------------------------------------


詳細は、 国税庁サイト(下記)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf


■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■


記事一覧

フリーランスでも労働者に?(前編)【社労士事件簿Case6】(メルマガvol.91)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月31日

「労働時間」の判断基準(後編)【社労士事件簿Case5】(メルマガvol.90)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月24日

「労働時間」の判断基準(前編)【社労士事件簿Case5】(メルマガvol.89)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月17日

退職届後の有給休暇(後編)【社労士事件簿Case4】(メルマガvol.88)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月10日

退職届後の有給休暇(前編)【社労士事件簿Case4】(メルマガvol.87)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月03日

【4月・5月開催】部下が育たない? 管理職の育成に効く人事評価体験会!(メルマガ号外)

「管理職が育たない…」 「社長が現場を離れると売上が下がる…」 「人材育成の仕組みがない…」 こんなお悩み、ありませんか? 実はその原因、多くの企業が「人事評価制度」にあると気

2025年02月24日

管理監督者の条件(後編)【社労士事件簿Case3】(メルマガvol.86)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月24日

管理監督者の条件(前編)【社労士事件簿Case3】(メルマガvol.85)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月17日

インフルエンザ家族発症による休業命令(後編)【社労士事件簿Case2】(メルマガvol.83)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月10日

インフルエンザ家族発症による休業命令(前編)【社労士事件簿Case2】(メルマガvol.83)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月03日

返ってこないパソコン(後編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.82)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年01月27日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月24日

「Lポジ」人事評価制度の構築体験会を開催します(メルマガ号外)

このメルマガでも何度かご紹介している「Lポジ」ことLポジション人事評価制度。 従来の大企業のための論理ではなく、限られた人材の成長を支援し、 組織として成果を上げていくための仕

2025年01月20日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月20日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月20日

100 件中 1〜15 件目を表示
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>