幸せに働くために必要な「安心」と「喜び」を生み出すことのできる「よりよい会社づくり」のための人事・労務管理における良質で新鮮な情報を毎週お届けしていきます。

HRキュレーション by 社会保険労務士法人SUCCESSION

社会保険労務士法人SUCCESSIONメールニュース【人事労務ニュース編】(メルマガvol.72)

2024年08月08日



□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

このメールニュースでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや
法改正情報などの新着ニュースをお届けしてまいります。


┏━[CONTENTS]━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 ◆人事・労務Q&A

 1.『4分の3基準を下回る!? お盆や年末年始は休み』
 2.『教育訓練で休暇導入!? 雇用保険給付が創設に』

 ◆法令新着情報

『「カスタマーハラスメント事例集」が公表されています』

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 人事・労務Q&A
――――――――――――――――――――――――――――
1.『4分の3基準を下回る!? お盆や年末年始は休み』

Q.1年契約の更新時期を迎えたアルバイトから、副業兼業を
  したいので労働条件を見直してほしいという要望がありま
  した。社会保険から抜けたいとも話しています。所定労働
  日数について、そもそもお盆や年末年始などは休みだから
  社会保険の加入に必要な「4分の3条件」を満たさないは
  ずだといいますが、適用除外ということになるのでしょうか。

A.特別な休日がない週みる 雇用契約書等で原則決定

  契約更新に当たって労働条件を明示する際に、休日や休暇
  は書面等により明示が必要な事項です。本人の希望を考慮
  して所定労働日や所定労働時間を決めることもあり得ます
  が、労働契約は労使の合意に基づき締結すべきものです。

  社会保険の適用除外となるのは、週の所定労働時間「また
  は」月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満の
  ときです。すなわち、被保険者となるためには、時間と日
  数の両方の要件を満たす必要があります。

  いわゆる「4分の3基準」の考え方を示した通知では、所
  定労働時間や日数は、原則として、就業規則や雇用契約書
  等により「通常の週および月」に勤務すべき条件を確認す
  るとしています。

  通常の週とは、祝祭日、年末年始の休日、夏季休暇等の特
  別休日を含まない週をいう、としています。前掲通知では、
  カッコ書きで週休日その他おおむね1カ月以内の期間を周
  期として規則的に与えられる休日「以外の休日」を含まな
  い週の時間数および日数が基準になるとしています。例え
  ば、8月や12月など特定の月に休日が多めに設定されてい
  るからといって、直ちに4分の3基準を下回るとまではい
  えないでしょう(なお、労働条件通知書から年間の休日数
  を算出して、4分の3基準を満たさない可能性があると指
  摘した裁判例に、東京地判令5・10・27、判例集未登載)。

2.『教育訓練で休暇導入!? 雇用保険給付が創設に』

Q.在職中に教育訓練のために休暇を取得した場合、雇用保険
  から給付が出るようになると聞きました。当社ではこうし
  た休暇制度は設けていません。休暇制度の整備を検討すべ
  きなのでしょうか。

A.援助等の1つと能開法規定

  雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を受けるための休暇
  を取得した場合に給付金が支給されることになり、令和7
  年10月から施行されます。期間は、訓練を開始した日から
  起算して原則1年間で、1日当たり支給されるのは基本手
  当の日額に相当する額です。

  雇保法は休暇を取得した場合の給付について規定していま
  す。休暇に関しては、職業能力開発促進法に規定が設けら
  れています。事業主は、必要に応じ、援助を行うこと等に
  より労働者の自発的な職業能力の開発、向上を促進するこ
  ととしています。1項1号では、長期教育訓練休暇の付与
  を挙げていて、2号で始業終業時刻の変更や勤務時間の短
  縮なども選択肢となっています。

  厚労省の雇用保険部会報告では、休暇制度について、給付
  金制度の創設に併せて、教育訓練休暇制度の周知や企業へ
  の導入支援など、普及促進に取り組むべきとしています。


                    提供:労働新聞社


――――――――――――――――――――――――――――
◆ 法令新着情報
――――――――――――――――――――――――――――

【「カスタマーハラスメント事例集」が公表されています】

厚生労働省から、「第9回 雇用の分野における女性活躍推進
に関する検討会」の資料のひとつとして、「カスタマーハラス
メント事例集」が公表されています。

この事例集は、本検討会においてヒアリングをした団体・企業
等から紹介のあった事例等について、日本標準産業分類に基づ
き、業種別に事務局で整理をしたものとなっています。

今回は本事例集の一部を抜粋し、ご紹介します。

--------------------------------------------------------
■情報通信業
・顧客が(サポートデスクに)「可愛らしいね、ずっと話して
 いたいよ」「癒やされるね」「下の名前も教えて」とセクハ
 ラにあたる言葉をかけた。
・顧客が(サポートデスクに)「徹夜で明日までにバグを開発
 チームと直せ」「2000万払え」といった過剰な要求を行った。

■運輸業、郵便業
・転見合わせ時に、お詫び放送を繰り返していたところ、旅客か
 ら「いつ発車するのか放送しろ」としつこく詰問を受けた。
 運転再開見込みがわからない旨を伝えたが、旅客は納得せずス
 マホで車掌の対応を無断で動画撮影した。
・コールセンターに同一人物から短時間に繰り返し入電があった。
 内容は「殺すぞ」「センターに行く」などの不穏な暴言のほか、
 無言・無応答の入電も100回以上あった(その後、殺人予告等に
 より同人物は逮捕された)。

■卸売業、小売業
・顧客がプリペイドカードを購入後、返金を申し出たが、従業員
 が店舗で返金できない商品である旨を説明したところ、「店長
 を出せ」「店長権限で返金しろ」など同じ内容で長時間(2時
 間30分)詰問した。翌日も店舗で同様のやりとりがあった後、
 当該企業の本社代表電話への架電、及び同社本社へも来訪し、
 クレームを述べた。
・顧客が20年前に購入した商品が動かなくなったと無償での修理
 を要求してきた。2日間、当該企業及び商品の輸入元へ執拗に
 架電し、長時間に渡り、「購入時にきちんとメンテナンスの説
 明を聞いていない」、「メンテナンスの注意書きを貰っていな
 いため説明に落ち度がある」等と主張を続け、無償での修理を
 要求した。

■宿泊業、飲食サービス業
・自動精算機での事前精算を案内されたことに不満を持った顧客
 が、従業員に対して大声で「おれは東京の不動産会社の社長だ
 ぞ」「お前なんかクビにしてやる」と発言。また、間に入った
 他の顧客に対しても暴言を吐いた。対応に加わった上役の従業
 員に対しても「名刺を出せ」と言い、差し出すとその場で破い
 た上で、「正座しろ」と要求。従業員がそれを断ったところ
 「キャンセルするぞ」等と言いつつ、最後は精算に応じた。さ
 らに行き過ぎた暴言や他の顧客とのトラブルに発展することを
 懸念し、警察に相談後、返金と退館の対応を行った。

■生活関連サービス業、娯楽業
・顧客の安全を配慮し、サービス(靴の加工)を丁重に断ったと
 ころ、フロア全体に響き渡る程の大声で怒鳴り散らす、暴言を
 吐く、靴を投げる、椅子を叩くなど2時間にわたり威圧的行動
 を取った。また、それ以降も不定期にその顧客が売場を訪れ怒
 鳴り散らすことが続いており、従業員が怯えている。

■医療、福祉
・利用者が看護師をたたく、つねる、唾をはく、看護師にものを
 投げる、看護に必要な物品を破損する等した。
・利用者やその家族が看護師に「看護の内容が適切でない」と批
 判したり、処置やケアに対して「下手くそ」と発言したり、
 「ばかやろう!」「帰れ!」等大声で怒鳴りつけた。また、
 「お前じゃダメだ、いつもの人にして」と発言した。

--------------------------------------------------------

カスタマーハラスメントは、従業員のパフォーマンスやメンタル
ヘルスに深刻な影響を与える恐れがあります。

上記の事例のようなことが起こり得る事業所は、従業員の安全配
慮義務として対策を進めていきましょう。


詳細は、 厚生労働省サイト(下記)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40906.html


■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■


記事一覧

フリーランスでも労働者に?(前編)【社労士事件簿Case6】(メルマガvol.91)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月31日

「労働時間」の判断基準(後編)【社労士事件簿Case5】(メルマガvol.90)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月24日

「労働時間」の判断基準(前編)【社労士事件簿Case5】(メルマガvol.89)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月17日

退職届後の有給休暇(後編)【社労士事件簿Case4】(メルマガvol.88)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月10日

退職届後の有給休暇(前編)【社労士事件簿Case4】(メルマガvol.87)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年03月03日

【4月・5月開催】部下が育たない? 管理職の育成に効く人事評価体験会!(メルマガ号外)

「管理職が育たない…」 「社長が現場を離れると売上が下がる…」 「人材育成の仕組みがない…」 こんなお悩み、ありませんか? 実はその原因、多くの企業が「人事評価制度」にあると気

2025年02月24日

管理監督者の条件(後編)【社労士事件簿Case3】(メルマガvol.86)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月24日

管理監督者の条件(前編)【社労士事件簿Case3】(メルマガvol.85)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月17日

インフルエンザ家族発症による休業命令(後編)【社労士事件簿Case2】(メルマガvol.83)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月10日

インフルエンザ家族発症による休業命令(前編)【社労士事件簿Case2】(メルマガvol.83)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年02月03日

返ってこないパソコン(後編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.82)

今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。 現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いで

2025年01月27日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月24日

「Lポジ」人事評価制度の構築体験会を開催します(メルマガ号外)

このメルマガでも何度かご紹介している「Lポジ」ことLポジション人事評価制度。 従来の大企業のための論理ではなく、限られた人材の成長を支援し、 組織として成果を上げていくための仕

2025年01月20日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月20日

返ってこないパソコン(前編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.81)

ありがたいことに毎回たくさんの方にメルマガをお読みいただいています。 「どうやったらたくさんの方に読んでいただけるか」 「どうやったらより多くの方に人事労務に関心を持っていた

2025年01月20日

100 件中 1〜15 件目を表示
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>