返ってこないパソコン(後編)【社労士事件簿Case1】(メルマガvol.82)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case1】返ってこないパソコン(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回に引き続き、小さなIT企業「アスカソフト」での出来事。
「貸与パソコンを返さない退職者」に対し、上司からは「最後の給与から代金を差し引いてしまえ」と指示され、困惑する総務課の田中さん。
田中さんは社会保険労務士法人SUCCESSIONに相談しました。
「結論から申し上げますと、退職者が貸与物を返却しなかったとしても、勝手にその代金を最後の賃金から控除することは認められていません。」
田中さんは安心したような、でも少し困ったような声で尋ねます。
「えっ、そうなんですか。どうしてでしょう?」
担当社労士は続けました。
「まず、労働基準法第24条により、賃金は全額支払わなければならないとされています。例外として保険料や税金などの法定控除項目、あるいは労使協定で締結した項目のみ控除が可能です。ですが、今回のパソコン代はそうした法定控除の項目には当たりませんし、労使協定で定めることも難しいのです。」
さらに、田中さんが素朴な疑問をぶつけました。
「もしパソコンの時価などを明確にしてあれば、退職時点での代金を決められるんじゃないでしょうか?」
すると社労士は、穏やかな口調で補足します。
「パソコンの中古価格は退職時点で確定しづらいですよね。しかも労働基準法第16条では“賠償予定の禁止"が定められており、“パソコンを返さなかったらいくら支払う"といった事前の取り決めも認められていません。ですから、勝手に賃金から差し引くことはできないというわけです。」
【結論:じゃあどうすればいいの?】
「じゃあ、どうすれば返却してもらえるんでしょう……?」
田中さんはため息まじりに問いかけます。
社労士は次のようにアドバイスをしました。
「結局は、まず本人への丁寧な説明や誠意ある連絡を続けることが重要ですね。メールや書面で改めて『所有物の返却をお願いします』と催促し、それでも返却がない場合は民事上の損害賠償請求の検討に移るしかありません。」
「なお退職時には会社の所有物をすべて返却することが前提ですので、就業規則の整備や退職手続きのフローで『貸与品回収』を徹底しておくことが大切です。」
田中さんは少し悩ましそうにしながらも、こう答えます。
「わかりました。パソコンを早く返却してもらえるよう、誠意を尽くして連絡してみます。もしもダメなら、社内で今後の手続きを検討してみますね。」
【物語の後日談】
田中さんは、社労士の助言を受けて書面とメールで「会社の備品なので速やかに返却いただきたい」と丁寧に連絡を入れました。
すると数日後、渡辺さんから「遅くなってすみません。パソコンを〇日に返却します」と連絡があり、ようやく貸与パソコンが会社に戻ってきたのです。
「勝手に賃金から差し引こうとしていたら、もっとこじれていたかもしれない……」
田中さんはそう思いながら、ホッと胸を撫で下ろしたのでした。
【まとめ】
・退職者が貸与物を返却しなかった場合でも、賃金からその代金を差し引くことはNG。
・法律が定める「賃金の全額払いの原則」「賠償予定の禁止」に注意。
・問題解決には、まず本人への丁寧な連絡や催告をすることが重要。返却がない場合には民事での損害賠償請求を検討する。
・貸与品の返却は退職時の大切な手続き。就業規則や誓約書でルール化し、社員に周知しておくことがトラブル回避のポイント。
【根拠法令・参考情報】
労働基準法 第24条(賃金の支払)
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは、
・従業員の退職時のトラブル対応
・就業規則・賃金規程の整備
・中小企業に特化した人事評価制度
など、各種ご相談を受け付けております。気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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