「労働時間」の判断基準(後編)【社労士事件簿Case5】(メルマガvol.90)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case5】「労働時間」の判断基準(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回の続きです。
大和建設の現場監督・秋山さんと総務課の佐藤さんは、
「手待時間」「移動時間」「着替え・作業準備時間」「安全教育などの時間」が労働時間に当たるのかどうかを、
社会保険労務士法人SUCCESSIONに確認しました。
担当社労士
「まず、労働基準法における労働時間は、使用者の指揮命令下にある時間とされています。
たとえば、次のようなケースは労働時間に該当する可能性が高いです。
手待時間
・使用者から即時に業務を命じられる状態で待機しており、自由に離席できない場合
・たとえば、夜間にクレーン車を現場まで移動し、工事開始を待つ間もオペレーターが指揮命令下にあるならば労働時間に含まれます
着替え、作業準備等の時間
・使用者が義務付けた服装への着替えや作業準備を事業場内で行う場合
・これらが実質的に業務の一部と考えられるなら労働時間に当たります
安全教育などの時間
・業務上参加を義務付けられた研修や教育訓練を受講する時間
・これも指揮命令下であるため、労働時間に該当します
一方で、移動時間については一律に労働時間になるとは限りません。
直行直帰や出張などで、移動中に業務指示がなく、移動手段も自由でプライベートな利用が保障されている場合は、
労働時間に該当しないケースが多いと考えられます」
秋山さん
「なるほど。夜間工事の手待時間は労働時間とすべきなんですね。
移動時間は状況によって判断が変わってくる、と…」
佐藤さん
「着替えや安全教育の時間についても、使用者が明示的に義務付けているなら労働時間になるんですね。
確かに忙しい現場だと、つい見落としがちでした。助かりました」
こうして二人は、従業員の労働時間を正しく把握するためのルールを社内で再確認することにしました。
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【まとめ】
・労働基準法における労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」
・手待時間、着替え・作業準備、業務上必須の研修などは、原則として労働時間に含まれる
・移動時間は必ずしも労働時間とは限らない(業務指示や拘束がない場合は除外される可能性が高い)
【根拠法令・参考情報】
・厚生労働省『建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A』
・労働基準法 第32条(労働時間)
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは、
・労働時間の管理や残業代トラブルに関する労務相談
・就業規則・賃金規程の整備
・中小企業のための「Lポジション」人事評価制度
など、各種ご相談を受け付けております。気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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