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メルマガ「ヴィーガンレポート」

非営利団体日本細胞農業協会が提言「培養肉に関する法規制と、日本における安全性の保証について」/ヴェジ・ギャングプランク「ヴィーガンレポート」NO.652

2022年08月22日



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ヴィーガンレポート特別篇

聖書とヴィーガン
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〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
こんにちは!!

ソーシャルコンサルタントの
ヴェジ・ギャングプランク尾崎です。

さて、今日の記念日は以下の通りです。

・チンチン電車の日
・金シャチの日
・ヤバイ夫婦の日
・はいチーズ!の日
・パニーニの日
・夫婦の日
・ショートケーキの日
・禁煙の日
・デルちゃん誕生の日
・ラブラブサンドの日
・カニカマの日

雑学ネタ帳ー今日の記念日
https://zatsuneta.com/category/anniversary.html

今日のテーマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本国内の培養肉事情
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
培養肉については試食先行の記事が出て
しまったので、不信感が強いです。

過去の日本の培養肉事情についての
「ヴィーガンレポート」は以下の通りです。

培養肉の法整備を目指す議員連盟が発足/
ヴェジ・ギャングプランク
「ヴィーガンレポート」NO.616
https://mail.os7.biz/b/xpcn/1524846

培養肉について、実際に農水省に
聞いてみました。/ヴェジ・ギャングプランク
「ヴィーガンレポート」NO.620
https://mail.os7.biz/b/xpcn/1525853

NO.620のあとがきで書きました
「培養肉の安全性」と考えたコラムをご紹介したいと
思います。

【寄稿】 培養肉に関する法規制と、
日本における安全性の保証について
https://00m.in/2iP2A

培養肉や培養シーフードは、見た目こそ普通の
お肉や魚の身と変わりませんが、その作り方は
従来の食品とは全く異なります。ですから、
培養肉や培養シーフードはもしかすると人間の体に
害を与えるものかもしれません。

そのため、細胞培養食品を販売し、
多くの人に食べてもらうためには、
「食品として安全であること」が何らかの形で
保証される必要があります。

一般的に、こうした食品の安全性を保証するのは
国の役割です。日本には食品衛生法という法律が
あり、人間の体に危害を与えるような食品や
食品添加物などは販売できないように
規制されています。

では、細胞培養食品を日本で販売する場合、
その安全性はどのように保証されるので
しょうか。これは、我々が今後、
安心して培養肉や培養シーフードを
食べるために考えなくてはならない重要な問題です。

少し難しい話も出てきますが、ここでは可能な
限り簡単にこの問題について考えてみたいと
思います。

ただし、本題に入る前に1つお断りしておきたいのは、
日本でまだ細胞培養食品は販売されていない以上、
この答えは、まだ誰にも分からないということです。
現在、日本でも細胞培養食品の規制について議論が
進んでおり、いずれその結論は出るのですが、
少なくとも現段階では明確になっていません。
ですから、ここから先の話はすべて現段階で
考えられる可能性に過ぎないことには
ご留意頂きたいと思います。


●日本において、法令上原則として培養肉の販売は
自由という解釈もできる。しかし、安全性を
保証するための仕組みが必要

では、日本での培養肉にまつわる法規制を
考えてみましょう。日本の食品衛生法には
「これまで人間が食べてこなかった全く新しい食品」を
規制するためのルールが存在しています。
このルールは食品衛生法の第7条で
定められており、以下にその条文を一部引用します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることが
なかった物であって人の健康を損なうおそれが
ない旨の確証がないもの又はこれを含む物が
新たに食品として販売され、又は販売されることと
なった場合において、食品衛生上の危害の発生を
防止するための必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、
それらの物を食品として販売することを
禁止することができる。(食品衛生法7条1項)*

要約すると「これまであまり人間が
食べた経験がなく、『健康に害はない』と
いう確証がない食品が販売される場合、
予防的にその食品の販売は禁止されることがある」と
いうことが定められています。

つまり、「この食品はこれまでにない
新しいもので、もしかすると健康に害が
あるかもしれない」となった時に、その食品の
販売を禁止できるというわけです。
この7条1項の規制の対象となる食品は、
新開発食品と呼ばれています。

ここから分かることは一体何でしょうか?
1つ言えるのは、日本の法律上は「新開発食品の
販売は原則として自由に行ってよい」ということです。

食品衛生法のルールは、「もし問題がある場合には、
新開発食品の販売を禁止できる」という趣旨ですから、
原則は新開発食品の販売は自由に行えます。
もっとも、先の7条1項の規定は、
食品と健康被害との間の因果関係が
多少薄くても適用できると解釈されているので、
「自由に販売できる」と言ってもその程度には
注意が必要です。

ただ、とにかく原則論は「自由に販売できる」と
いうことになります。このように、原則としては
販売を自由に認めつつ、例外的に規制するものを
個別にピックアップする方法をネガティブ・リスト方式と
言います。「ネガティブ」、つまり“ダメなもの”を
リストアップするということです。日本での新開発食品の
ルールはネガティブ・リスト方式ですから、培養肉などの
販売も原則的には自由であると言える可能性もあります。

これに対して、原則として新規食品の販売は禁止で、
特別に認められたものだけに販売を認めるという方法も
あります。これをポジティブ・リスト方式と言います。
外国での状況を見ると、先進国の多くが
ポジティブ・リスト方式の規制を採用しています。

例えば、世界で初めて培養肉が販売された
シンガポール。シンガポールでは、
少なくとも過去20年の間に一般的に
提供されていたことがない食品については、
販売の前に安全性を評価した報告書を政府当局に
提出することが義務付けられています。アメリカでも、
培養肉を販売する場合には事前に政府当局と協議して、
その生産過程が監視されることになっており、
EUでも新開発食品の販売には事前の認可が
必要となります。

こうして見ると、「日本の規制って甘いんじゃないの?」と
心配になってしまうかもしれません。そこで次は、
日本で培養肉などの安全性を事前に保証するための
仕組みの可能性を考えてみましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●日本で培養肉の安全性を保証する仕組みを、
遺伝子組換え食品をヒントに考える

ここまで「培養肉などは原則として自由に
販売できるかも?」ということをお話してきましたが、
これでは少し不安な部分もあります。日本でも、
何か事前に規制する方法はないのでしょうか。

もちろん、法律を変えるというのが
一番手っ取り早い策かもしれません。
しかし、法律を改正するとなると、
これは国会も巻き込んだ大変な作業になります。
法律を変える以外に何か方法はないのでしょうか。

ここで参考になるかもしれないのが、
遺伝子組換え食品に関する規制です。

遺伝子組換え食品も細胞培養食品と同じように、
外形的には普通の食品と変わらないものの、
その生産方法が特殊な食品です。
そのため、遺伝子組換え食品も人間の健康に
危害を与える可能性があるということで、
その販売は法律で規制されています。

ただし、先ほどから見ているように、
食品衛生法7条のルールでは事前に規制を
かけることは難しい。そこで、遺伝子組換え食品の
規制で用いられているのが、
同じく食品衛生法の13条のルールです。

この13条の条文も確認してみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、
販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、
加工、使用、調理若しくは保存の方法に
つき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは
添加物の成分につき規格を定めることができる。
(食品衛生法13条1項)*

前項の規定により基準又は規格が定められたときは、
その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を
製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、
その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、
若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは
添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、
保存し、若しくは販売してはならない。
(食品衛生法13条2項)

要約すると、食品衛生法13条1項では、
市販される食品や添加物の生産方法などに関する規格を
定めた「食品、添加物等の規格基準」を厚生労働大臣が
策定できるとされています。そして、この「食品、
添加物等の規格基準」に合致しない食品などは
販売してはいけないということが、13条2項で
定められています。

そして、遺伝子組換え食品については、
この「食品、添加物等の規格基準」のなかで
「遺伝子組換え食品を販売する時は事前に審査を
受けなくてはいけない」というルールが厚生労働大臣に
よって定められています。

つまり、この13条のルールによって、
遺伝子組換え食品には事実上、販売前に一律で審査を
受ける規制がされているのです。
先に出てきた話を踏まえると、「ポジティブ・リスト方式に
なっている」とも言えるでしょう。

この遺伝子組換え食品の規制を参考にすると、
細胞培養食品も「食品、添加物等の規格基準」のなかで
生産基準などを定めることによって、販売前に
安全性のチェックをすることが可能かもしれません。
ただし、これはあくまでも可能性の話です。
今後、どのような法制度で細胞培養食品の安全性を
確保するのか、消費者である我々も関心を持ちつつ、
その動向を見守っていくことが必要です。
今日は以上です。

Article Author
市村 敏伸
北海道大学大学院農学院、在学中。EUを中心に、
ヨーロッパの食料・農業政策が研究テーマ。
多摩大学ルール形成戦略研究所客員研究員として、
代替タンパク質業界に関するニュースレター作成も
担当。一橋大学法学部卒。

以上がコラムの内容です。

このコラムは6月2日に投稿されています。
細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟が
13日に発足されているので、この議連に対する
提言と受け止めても大丈夫かと思います。

改めて、食品衛生法を振り返るとユルユルだということが
わかります。

このコラムで一番、恐いと思ったのは、培養肉はそもそも
安全となっているところです。

それって、遺伝子組み換え食品と同じじゃないの?って
思いましたが、結局、結論は遺伝子組み換え食品を参考に
でした。(;^_^A

正直、全く不安しかありません。

遺伝子組換え食品の場合、安全が前提で、その上で
規制をかけている???

「遺伝子組換え食品を販売する時は事前に審査を
受けなくてはいけない」

つまり、政治的圧力があれば審査は通るということです。

ここで一番、気になったのは、
>「一般的に、こうした食品の安全性を保証するのは
国の役割です。」

のところ。

遺伝子組換え食品の安全基準を皆さんは
ご存知でしょうか?

ヴェジは知りません。
しかし、目の前の食品にはその「遺伝子組換え食品」
並んでいます。(オマケに表示からわからないように
なっているし・・・)

薬事・食品衛生審議会の議事については、
どこかでわかるのでしょうか?

もし、この議事について国民からの反対が
あると困るのでわかりにくいように載せている
かもしれません。

細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟の
会合の議事も公開して欲しいですよね。

あとがき
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
細胞農業によるサステナブル
社会推進議員連盟

会合を重ねればもちろん経費が出てきます。

後になって、培養肉は全て禁止なんて
結論は出てきません。

安全基準をしっかり国民に
示してもらいたいです。

メルマガについての感想・要望を
vegegangplank@gmail.com
までお願いします。

ヴェジ・ギャングプランク

※私の名前について
表記を尾崎時雄としています。
崎の旁の上は本当は”立”です。
環境依存文字のため、表示されない
場合がありますので、”大”にして
おります。


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