税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第12号 知っておくとお得。消費税引上げ後でも8%で取引されるもの/増税の負担を軽くする施策 【税理士 神佐真由美(かんざまゆみ)】

2018年11月02日

○○さん、こんにちは!税理士の神佐真由美です。

今日の日経一面は・・・
KDDIと楽天が提携。
お互いのインフラ(通信網と物流)を活かしあう関係に。
それから個人事業者の「生前承継」がしやすくなること。
飲食業や美容業など許認可が必要な個人事業者について、
親族や従業員への引継ぎがしやすくなります。

本日のメルマガの内容です。
-----------------------------------------------
1.消費税引上げ後でも8%で取引されるものがある。
2.増税による負担を軽くする政策
3.活動日記 奨学金を返し終えました!
4.セミナー情報♪ 今日は(も)必見!
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1.消費税引上げ後でも8%で取引されるものがある。
 
 前号も消費税引上げと軽減税率導入について書いておりますが・・・

 今回は、引上げ後でも8%で取引される「経過措置」について。

 もっとわかりやすく言うと、

 2019年10月1日以後の引き渡しやサービスの提供については、
 軽減税率が適用されるものを除いては、
 10%の消費税が課されるのですが、
 
 例外的に、8%の消費税の課税で済むものがあります!

 
 たとえば・・・

 「旅客運賃等」
 旅客運送の対価や映画・演劇・美術館などの入場料金です。

 例:2019年9月30日までに購入した定期券は8%適用です。
   有効期間に10月1日以降の期間が含まれていてもです。
   映画の前売券なども同様です。
  
 2019年9月30日までに購入しておくと、
 実際にその旅客運送を使ったり、
 映画館や演劇に行くのが10月1日以降であっても
 8%適用となり、節約できそうです。

 ※来年の夏ごろにインフォすると喜ばれそうなネタだと今思いました。
  フライングしましたね。


 それから
 「請負工事等」
 リフォームをしたり、建物を建てる契約をする場合です。

 原則として、2019年10月1日以降の引き渡しであれば、
 10%が適用されますが、

 2019年3月31日までに請負契約をしたものについては、

 引き渡しが10月1日以降であっても、

 10%でなく、8%の消費税が課されることになります。
 

 3000万円の建物を建築するのに、
 8%と10%では、60万円もの消費税負担が違います。

 建物などの建築や、リフォームなどを来年お考えの方で、
 10月以降になりそうだという方は、
 可能ならば、2019年3月31日までに契約できるとお得ですね。


 請け負う側の立場であれば、

 ・2019年10月1日以降の引き渡しであれば10%であること
 ・2019年3月31日までに契約頂ければ8%でご提供できること

 をお客様にご説明しておく必要があります。

 2019年4月1日以降の契約になると、
「何としても 9月30日までに引き渡ししてほしい!」
 そんな要望も出てきそうです。

 まだ先のこともしれませんが、
 駆け込みに備えて、供給体制をどうするかも考えておきたいところです。
 

2.増税による負担を軽くする政策

 増税時には、増税による負担を軽くする政策がセットになります。特に住宅分野です。

 住宅は価格が高いだけに、増税前の駆け込み需要とその後の反動減が生じやすいです。
 8%に税率が上がった2014年4月の住宅着工戸数をみると、
 13年度が前年度比10.6%増になった一方で、14年度は反対に10.8%減と落ち込みました。

 主なものをご紹介しますね。

(1)すまい給付金
 
 10%で家を購入した方は、すまい給付金が拡充されます。

 年収制限が 510万円までだったのが、775万円まで。

 受給額が 上限30万円だったのが、50万円になります。


(2)住宅購入資金の贈与の非課税枠が拡充
 
 住宅資金に充てるために、
 親や祖父母から資金の贈与を受けた場合、
 700万円(省エネ住宅なら1200万円)の非課税枠があります。
 
 2019年4月1日から2020年3月31日までに契約をし、
 消費税率10%での購入になる場合、
 非課税枠は2500万円(省エネ住宅なら3000万円)まで拡充されます。

 実際は贈与税の110万円の基礎控除額がありますから、
 2500万円+110万円=2610万円まで非課税で贈与が可能、
 ということになりますね。

 条件やタイミングなどが合えば、相続税対策に使えそうです。


(3)住宅ローン減税の拡充
 
 これはまだ明らかにはなっていませんが、
 通常10年の期間が15年になるなど、
 住宅ローン減税の拡充が予定されそうです。

 詳細は12月に発表される税制改正大綱で明らかになると思います。
 
 
 キャッシュで買われる場合で、住宅資金贈与なしの場合は、
 すまい給付金が受けられるかどうか、
 受けられない場合は8%で購入した方がよさそうです。
 
 住宅ローンを使って買われる方は、
 減税分と、8%→10%の購入差額とを比較して、
 またすまい給付金も加味して試算してみた方がよいですね。

 どんな購入の仕方がお得かは、ケースバイケースですが、
 試算のご参考になればと思います。


(4)住宅分野以外では・・・
 現在政府で議論されているのは、このような内容です。
 
 ・中小店舗でのキャッシュレス決済に2%ポイント還元
 ・プレミアム商品券
 ・自動車購入時の税金を一時的に課税しない
 
 こちらも、これから明らかになっていきそうですね。

 またまとめて情報提供致しますね!


3.活動日記 奨学金返し終えました。

 先月のことになりますが、
 大学に行くために借りていた奨学金を、やーーっと返し終えました!

 約15年間かけて返してきましたが、
 嬉しいものですね・・・。

 奨学金がなければ、私は大学に行けなかったと思いますし、
 私は大学に行けて本当に良かったと思っているので、
(もっと勉強しておけばよかったという後悔はさておき)
 奨学金があったことに感謝しかありません。

 月々数万円のことではありますが、
 産休などで収入が少なくてちょっと大変なときもありました。
 
 今思えば、独身で家賃も安かったときに、
 何でもっと返さなかったんだろうと思いますが。
 
 学生の頃は、その金額の重みなんてちっともわかってませんでした。
 毎月当たり前のように振り込まれる奨学金。
 返してみてわかる、借りることの重み。
 返し続けることの大変さ。

 奨学金を返せない若者が増えているという話を聞きます。
 お金がなくても、大学に行けるチャンスが持てるのはとても良いことだと思います。

 しかし、借りてしまうことの大変さや(子どもはわかりようもないのですが)、
 借金してまで大学に行く意義も、
 しっかり考えた方がよいのだろうと思います。

 お金の教育ってやっぱり必要ですね。子どものころから。


4.セミナー情報

★紹介者割引 本日11月2日まで!
 コンサルタントや経営者など人を導く立場の方にぜひともオススメしたい講演会
 11月16日 福島正伸さん超人気コンサルタント養成講座@京都
 http://lahimawari.jp/choninki/
 コンサルタント養成講座という名ですが・・・私は経営者におすすめしたいです。
 どうしたら人をやる気にできるのか、その答えがズバリわかります。
残念ながら、この講座は今回で最後だそうです。

 今日11月2日中なら紹介者割引が使えます。
 15000円→10000円になります。
 ⇩こちらから⇩
 http://lahimawari.jp/choninki/form-intro-kyoto/apply.html
 私は3年前に受講して、人生が変わりました。
 っていうと怪しく聞こえますが、ホントです。


★企業経営者に必要なヒントに出会える!
 角谷会計事務所主催 経営支援セミナー2018
 11月27日(火)14時~17時@京都駅前 お楽しみ懇親会つき
 
 事業承継と生産性向上、事業継続と発展のための最新の情報をお伝えするセミナーです。
 神佐も登壇します。詳細はこちら→https://mijikanazeirishi.tkcnf.com/seminar
 どなたでもご参加頂けます。上記のページからお申込みください♪
 

★残席僅か!!!今井ひろこさん グーグルマイビジネス活用セミナー
 11月7日(水)19時~21時@大阪産業創造館
 
 7月に京都でお客様向けに開催しました、Googleマイビジネス活用セミナー。
 講師をしてくださった今井ひろこさんが、産創館で講演されます。
 お店など、拠点を持ってビジネスをされている企業様におすすめなセミナーです。
 https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=26610
起業準備セミナーとありますが、どなたでもご参加頂けます。


今日のメルマガは、以上です。

○○さん、
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
よき午後を、そして週末をお過ごしくださいね。
また、来週金曜日にお会いしましょう!


 神佐 真由美

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