税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第22号 お母さんが住み慣れた自宅に住み続けられる権利/ものづくり補助金公募間近 税理士 神佐真由美(かんざまゆみ)

2019年01月11日

○○さん、こんにちは!税理士の神佐真由美です。

真冬のように寒いですね。
と思ったら、真冬でした。
お正月気分も、いつの間にか吹っ飛んでます。

本日のメルマガの内容です。
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1.配偶者居住権ってなぁに?税制改正シリーズ③
  父が亡くなって家を子どもが相続しても、母が自宅に住むことができる権利
2.ものづくり補助金 公募間近です。ご準備を。
3.活動日記 組織にいながら、自由に働く 本のご紹介
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1.配偶者居住権ってなぁに?税制改正シリーズ③
  父が亡くなって自宅を子どもが相続しても、母が自宅に住むことができる権利
 
 とあるご家族のおはなし。


 お父様が亡くなり、

 お父様が遺された財産について、家族で遺産分割協議を行いました。


 預金関係はほとんどお母様に。

 お父様が夫婦で住んでいた自宅の建物と土地は、

 息子が相続することになりました。


 お母様が相続してもよかったのですが、

 お母様が亡くなって、息子が相続するときに、

 再び相続税がかかったり、登記の手間が必要です。


 手間や費用を削減したいので、息子が相続することになりました。

 お母様はそのまま、お父様の遺した自宅に住んでいました。



 数か月後、息子がお母様のもとにやってきて、こう言いました。


「自宅のこの土地、今高く売れるらしいから、ぜひ売りたい。

 お母さんには、別に住まいを用意するから、引っ越して。」

 
 土地は先祖代々。

 建物は、お父様が頑張って働き、お母様が家計のやりくりをしながら、

 手に入れた、まさに「マイホーム」。
 
 それに、家族での想い出がいっぱい詰まっているところで、

 お母様は、絶対に離れたくありません。

 
 しかし、所有権は、息子にあるため、

 息子だけで売却の契約ができてしまい、

 お母様は泣く泣く、住み慣れた自宅を離れなければならなくなりました。



 こんなケースが、しばしばあるそうで、

 これでは、お母様の生活を守ることができないため、

 なんとかせねばならないと、問題になっていました。


 
 そこで、法律が動きました。
 
 2018年7月、40年ぶりの民法改正で、

 「配偶者居住権」と言って、

 配偶者が自宅に住み続けることができる権利

 が創設されました。


 建物に関する権利がこのように分かれます!

 今まで・・・自宅の建物の所有権 → 建物を所有する権利

 これから・・自宅の建物の所有権 → 建物を所有する権利
       配偶者居住権    → 配偶者が住み続ける権利


 先ほどのご家族の場合、

 息子が建物の所有権を、相続で手に入れたとしても、

 お母様が配偶者居住権を得ることができていれば、

 お母様は、住み慣れた自宅を追い出されることはなくなります!


 
 では、この配偶者居住権は、どうしたら、お母様は手に入れられるのか?

 要件があります。


・お母様が、お父様の遺産である自宅に、お父様が亡くなった時点で、住んでいたこと。

・次のいずれかを満たすこと。

 (1)遺産分割によって、お母様が配偶者居住権を取得する

 (2)配偶者居住権が 遺言 によって、お母様が取得するとされる

 (3)お父様とお母さまとの間に、配偶者居住権を取得させる旨の

   「死因贈与契約」がある


 お母様が、もしご高齢で、近い将来において認知症リスクがあるようでしたら、
 
 (2)か(3)がよいかもしれません。


 この「配偶者居住権」は、

 2020年4月1日施行となっています。

 2020年4月1日以降の相続について、

 創設されることになりそうです。


 以上が民法改正の内容でして、

 これに対応するかたちで、「配偶者居住権」は、

 相続財産として、どうやって評価するの?

 ということが、今回の税制改正で、盛り込まれる見込みです。
 

と、ここまで長くなったので、配偶者居住権の評価については、

 また回を改めて。


 
 配偶者居住権は、担保の取り扱いはどうなるのか?

 どのように登記されるのか?

 配偶者居住権がついている建物は、売れないのか?

 いろんな論点が、ありそうです。


 配偶者居住権は、

 相続税がかかる かからないにかかわらず、

 ご自宅を所有されていたら、関係のあるテーマかもしれません。

 ご家族の相続について考えるときに、

 ぜひご参考になさってくださいね。




2.「ものづくり補助金」公募間近のようです。ご準備を。
 
 
 春が近くなると、補助金公募シーズンとなります。

 12月28日に、「ものづくり補助金」の事務局の公募がされました。

 
 おそらく、2月中旬くらいに公募が始まるのではと見込んでいます。

 締め切りは、3月末くらい。

 一度、この期間に一次締切りがあり、これに間に合わせることが有利かと。

 
 平成30年は採択率が55%だったとのことで、

 採択率はかなり高めです。


「ものづくり補助金」というと、製造業しか無理?と思ってしまいますが、

 正式名称は、

 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」

 ですから、製造業に限りません。


 こんな企業さんは挑戦されてみてはいかがでしょうか。

・ 設備投資を検討している

・ 新しいことに挑戦したい

・ 他社にはない独自サービスを展開している

 
 その取り組みへの投資額の3分の2、最大1,000万円の補助金が受けられるチャンス!です。(昨年どおりであれば)


 チャレンジしてみようかな!

 でもどこへ相談したらよいのだろう?


 ここまで書いておいて、うちの事務所では、やってないのです。

 餅は餅屋で、プロにお願いしていますので、検討される方にはご紹介します。

 また、お付き合いのある金融機関から、この補助金のプロを紹介してもらう方法もあります。

 ご相談先に困られたら、おっしゃってくださいね。



3.活動日記 

 今日は本のご紹介を。


 楽天大学学長の中山進也さんの著書

「組織にいながら、自由に働く。」

 という本を読みました。

 手に取ったのは、純粋に、タイトルに惹かれたから。

 
 組織にいながらでも、自由に働ける。

 これってどういうこと??

 って思ったんです。

 
 中山さんは、楽天という会社のサラリーマンでありながら、

 個人でも活動し、自分の会社も持っています。

 
 自由 = 自分で独立してやる

 こんなイメージしかなかった私には、

 とても興味深い内容でした。


 なかでも、「働き方の4ステージ」。

 これがわかりやすかったです。


 第一ステージ 加(足し算)
  できることを増やす、苦手なことをやる、量稽古
  仕事の報酬は「仕事」

 第二ステージ 減(引き算)
  好みでない作業を減らし、強みに集中
  仕事の報酬は「強み」

 第三ステージ 乗(掛け算)
  磨き上げた強みに、別の強みを掛け合わせる
  仕事の報酬は「仲間」

 第四ステージ 除(割り算)
  因数分解して、一つの作業をしていると複数の仕事が同時に
  進むようにする。
  仕事の報酬は「自由」


 これを読んで、私は今第二ステージだ!と思いました。

 あれもこれもやって、経験を積む時期は少しずつ脱し、

 時間がないことも痛感しているこのタイミングは、

 減(引き算)だと。

 
 ずっと同じステージでぐるぐるするんじゃないんだ、

 と考えられたこともよかったです。

 
 人口が減少し、社会が成熟していく中で、

 どこに働く喜びを見出すのか?

 働き方改革は、実は働く側の改革なのではないかと思っているのですが、

 そんなヒントが満載の本でした。


 組織のなかで、というタイトルですが、

 自営業の方の働き方や、

 ビジネスの構築の仕方にも共通することかもしれません。
 
 よかったら、手に取ってみてくださいね。 


 今日のメルマガは、以上です。

 お読みいただき、ありがとうございました!

 
 また、来週金曜日のメルマガでお会いしましょう!

 とっても寒いので、どうぞ暖かくしてくださいね。


  神佐 真由美

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