税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

税理士かんざまゆみ 会社・家庭・人生経営に役立つメルマガ

第24号★確定申告をすべき人・した方がトクする人 税理士 神佐真由美(かんざまゆみ)

2019年01月25日

○○さん、こんにちは!税理士の神佐真由美です。

もう1月25日ですね。
七十二候では、水沢腹堅(さわみずこおりつめる)。
沢に氷が厚く張りつめるという意味だそうです。

本日のメルマガの内容です。
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1.こんな方は確定申告が必要です!
2. 活動日記 今、忙しいでしょう?
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1.こんな方は確定申告が必要です!

今日は1月25日。

年が明けると、確定申告の時期だな~って思う方もいらっしゃると思います。

私たち税理士にとっても、ちょっとバタバタする時期になります。

月次で関わっているお客様のお仕事にプラスして、

確定申告書の作成をします。


確定申告のご相談に乗っていると、

「えっ!私確定申告しないといけないの?」

という方と

「確定申告をした方が、トク!?」

という方がいらっしゃいます。


・確定申告をしなければならない人(義務がある)

・確定申告をした方がトクする人(義務がないけどした方がよい)

 この2つは混同しやすいなと思います。


(1)どんな人が、確定申告をしないといけないのか?


 まず、確定申告をしなければならない、義務のある方。


給与所得のある方で、

・給与収入が年2,000万円超の方

・給与収入1カ所+副業の所得(売上ー経費)が20万円超の方

 ※副業もメジャーになってきましたから、こういう方も増えてきましたね。


・給与収入が2カ所以上からある方

・自分や親族の会社から給与を得ていて、給与以外に賃料などの収入を得ている方

 ※金額関係ありません。20万円以下であっても必要。



年金を受給している方で。

・年400万円超の年金を受け取っている方

・年400万円以下の年金を受け取り、年金以外の所得(収入ー必要経費)が20万円超の方

 ※給与がある、保険会社から受け取る年金があるなどは注意!

 上記の方は「確定申告義務」がないだけであって、

 確定申告をすると、税金が還付されることもあります。

 65歳未満の方で、108万円超の方、

 65歳以上で、158万円超の方は、ご注意ください。


それから、

・個人事業を営んでいる(フリーランスなど)方

・不動産収入がある方

・上場していない会社からの配当金がある方

・ビットコインなど仮想通貨取引での所得(粗利ー必要経費)が20万円以上ある方

・FXなどの取引による所得(粗利ー必要経費)が20万円以上ある方

・外国企業から受け取った退職金がある方


・不動産の売買で、利益がでたとき

 ※売却した代金だけでは、残債が返せなかったわ~という場合でも、

 所得税を求める算式に当てはめると、

 利益が出ていることがあります。


 以上の方が、確定申告をする義務があります。



(2)確定申告した方がトクする方

次に確定申告したほうが、トクする方です。


トクをするとは、

納付する税金が減る(還付される)

将来の税金が減る

ということを意味します。


義務はないけれど、

した方がトクですよ、という方。


わざわざ「確定申告してくださいね」と

税務署からいわれることもありません。


・給与所得があって、ほかに副業収入があるが、

 確定申告の義務はない(所得20万円以下)けれど、

 副業収入から「源泉所得税」が引かれている方。

 
 給与所得+副業(たいてい雑所得)を確定申告すると、

 源泉所得税が一部戻ってくるかもしれません。

  
 計算してみて、逆に納付が増えるならやめておきましょう。




・医療費が10万円以上ある方

 ※この「10万円以上ないといけない」というのは、

 めやすであって、10万円に達しなくても、

 医療費控除を受けられる場合があります。

 「総所得金額」が200万円未満の方はご注意を。
 


・ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度の申請をしていない方

 ふるさと納税をされた方も、多くいらっしゃると思います。

「◯◯町のカニが、みそが詰まってて美味しかったわ〜〜」

とか ふるさと納税の品評をお客様から聞くのが楽しみでもあります。笑

 確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」の申請をしていない方は、確定申告をしないと、ふるさと納税の寄付金控除が受けられません。



・地震や台風などで被害を受け、保険金を充てても足が出た方

 雑損控除といって、所得から損失の一部を控除できます。



・株式投資などで損失が出た方

 証券会社を通して、株式の売買などの取引を行っていたら、

「年間取引報告書」が送られてきます。

 年間の損益がマイナスの場合、

 確定申告をすれば、そのマイナスを来年以降3年間繰越ができ、来年以降の利益と相殺できます。

 しかし、確定申告しないと、繰り越せません。


 
・「扶養の範囲」で働いていて、株式の配当金がある方

 確定申告をすると、配当から差し引かれている税金が返ってくるかもしれません。



・住宅ローンを組んで、住む住宅を買った方

 確定申告をしないと、住宅ローン控除が受けられません。


・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された方


・年末調整をせずに中途退職した方


・(1)で書いたように、年金収入があり、申告不要だけれど、

確定申告をした方が税額が戻ってくる方



・約5年以上所有し、住んでいたマイホームを売却して損失が出た場合には、譲渡損失の一部を他の所得から差し引けます。
(繰越3年間あり 一定の条件あり)


他にもありますが、主だったものをご紹介いたしました。


もしかして、この場合はどうなるの?

という疑問がありましたら、お気軽にどうぞ!



税理士がこんなこというたらアカンのでしょうが、

税金の世界って広すぎます・・・。


世の中のあらゆる取引を網羅せねばならないので、

致し方ないのでしょうが、

私たちも常にアップデートが必要です。



税金がかかるにしても、

お一人おひとりが納得して、

お支払いされることが大切ですし、

そのためにも、アップデートを欠かさずにしたいなと思います。




2.活動日記 


「確定申告だから、忙しいんじゃないの?」

よくそうおっしゃっていただくのですが、

そうでもありません。


私たちの事務所は、年に1度の確定申告のみのご依頼を、現在、基本的には、お受けしておりません。

(月次のお客様、例えば、経営者の確定申告は別です)


理由は、月次で関わっているお客様に対するお仕事がメインなので、

確定申告で(こちらが)忙しいから、

月次監査や月次決算確定が遅れる・・・


これはあってはならないことで、

今の事務所のリソースでは、

クオリティが保証できないから、です。


よく考えたら、すごく贅沢なことですね。汗


私たちが関わっているのは、

いつどんな変化が起こるかわからない中小企業のお客様ですから

急な対応にも、できる限り応じられるようにしたいのです。


やれることはたくさんあるけれど、リソースは限られているなと

感じます。


なにをやるかも大事、なにをやらないかも、勇気が要るけれど大事だなと思います。

大切なことに、時間とエネルギーを注げるようにしていきたいです。



最後に、今とってもお気に入りの動画をご紹介します。

佐渡裕さん指揮のアフリカン・シンフォニー

https://youtu.be/MBJAgCopf0o

パーカッションの方が特に楽しそうに演奏されているのに、魅了されてます。

楽しそうに仕事している方って魅力的ですよね♪


 今日のメルマガは、以上です。

 お読みいただき、ありがとうございました!

 インフルエンザが猛威をふるっているようです。

 学級閉鎖におびえる日々です(;^_^A

 皆様もどうぞお気を付けくださいね!
 
 また、来週金曜日のメルマガでお会いしましょう!



  神佐 真由美

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