税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第25号★「なんでうちの会社には税務調査がこないんだ!?」9%しか活用していないメリットある制度(税理士 神佐真由美)

2019年02月01日

○○さん、こんにちは!税理士の神佐真由美です。

2月に入りました。立春近しといえど、まだまだ寒いですね。
2月4日は東風解凍(はるかぜこおりをとく)。
七十二候のはじまりです。

本日のメルマガの内容です。
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1.「なんで、うちの会社には税務調査はこないんだ!?」
  法人の9%しか活用していない、ある制度
2. 活動日記 遠くへ行きたいならみんなで行け。
3.セミナー情報♪
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1.「なんで、うちの会社には税務調査はこないんだ!?」
  法人の9%しか活用していない、ある制度


先日、あるお客様から、メッセージ。


「知り合いの経営者のところに、税務調査が入って、

 結局、なにも指摘事項もなく『申告是認通知』というのをもらったらしい。

 『うちの会社の勲章だよ!』と誇らしく、喜んでられました。
 

 神佐さん、当社は、創業して10年以上経ちますが、

 なんで、うちの会社には税務調査はこないんでしょうか?」


 創業以来、ダイナミックな展開をされている会社です。

 それなのに、税務調査に入られたことがない。

 
 よく、創業して5年経ったら、税務調査が来るよ、とか、

 3年に1回は来てるけど、とか、

 今年はこの業界が狙われているらしい!(実際あります)とか、

 税務調査には、いろいろと「云われ」」がありますが、

 そのお客様には、一度も来たことがありません。


 なぜだろう?と思われたのですね。


 私はこのようにお返事しました。


「貴社は、きっちりと、経理をしてくださっていて、

 それを私たちが、毎月監査をしています。


 それを『書面添付』という書類で、

 貴社がきっちりして頂いていることや

 なぜ、このように決算数値が動いたかを説明して、

 税務署に出しています。

 
 たまたま、今までなかっただけかもしれませんが、

 『来にくい』のかもしれません。」

 

 この『書面添付』。

 正確には、税理士法 33条2項の添付書面といいます。

 決算申告書に、税理士が「添付」する「書面」です。

 
 この制度ができて、かなり経ちますが、法人税申告書のわずか9%にしか、

 添付されていない書面です。

 だから、ご存じない経営者も多いです。


 どんなことが書かれている書面でしょうか?かんたんに。


・どんな会計資料を何を参照して作成したか。

・決算書や申告書を作成するにあたり、何を確認し、整理したか。

(たとえば!旅費交通費に、交際まわりのタクシー代のある・なしを確認してどうしたとか)

・どんな税務相談を受けて、どのようにアドバイスをしたか。

・前期と比べて、金額の増減が大きい科目については、なぜそうなったのか、その理由。



 毎月の監査で確認してきたことを、書きます。

 また、数字の増減が大きいなど、「きっと調査官が気になる」ことについて、

 先に理由を記載して、先手を打って説明しておくのです。


 例えば、

 売上が増えているのに、利益が少なくなったというのは、

 税務調査先ピックアップシステム(KSKという税務署システム)でアラームがなりやすい。


 添付書面には、事実に基づいて、

「原材料の価格が高騰した」

「売れ筋商品が、粗利率00%のA商品から00%のB商品に入れ替わったことによる。」

と記載しておきます。



 この書面を添付しておくと、

 もし、調査官が「調査をすべし」と考えた場合には、

 調査の前に、税理士に意見を聞く、「意見聴取」が行われます。


 そこで疑問が解消すれば、

 晴れて【調査省略】となり、

 調査官が会社を2ー3日訪問する実地調査がなくなります!


 当然ながら、

 この【書面添付】には、嘘を書いてはいけません。


 ここに「虚偽の記載」があると、

 税理士が業務停止処分などのペナルティを受けます。


 税理士のバッジをかけて記載するものなので、

 いい加減に書くわけにはいきません。


 きっちり監査している会社にしか、

 添付することができません。



 お互いの信頼に基づき、

 真実に基づいて、申告書を作成することができた企業にのみ、

 つけることができると言えます。

 こちらの指導力や、監査力、もっというと、

 真実を見極める洞察力が問われるのですが・・・。



 私は、税理士として仕事をするからには、

 これが添付できるくらいに、

 企業のことを知るべきだし、

 信頼関係を築くべきだと思っています。



 しかし、この書面添付がされているのは、

 先述したように、法人の申告書のわずか9%。

 実にもったいない・・・。



 きっちり帳簿をつけて、その内容を税理士が保証し、無駄な税務調査を未然に防ぐ。

 経営者にとっては、姿勢を評価してもらえる制度なんだと思います。


 
 また、資金調達面でも、この書面添付は、とっても役に立ちます。

 

 決算書・申告書が出来たら、この添付書面も一緒に、金融機関に提出し、

 報告して頂いています。

 
 税理士バッジを賭けて、書面添付がされている決算書は、

「税理士が正しいと保証しているもの」として見てもらえます。



 添付書面には、数字の動きについての説明も書きますから、

 金融機関にとっても、企業のことを知ることができて、

 より、必要な支援を考えやすくなります。
  
 
「これをつけてもらっているので、とても助かります!」

 金融機関側から、そう言ってもらえることも、増えてきました。


 
 この書面添付がある会社にしか、提供されない融資商品もあります。

 たとえば・・・


「書面添付」「経営計画」「税理士による巡回監査」が行われている会社には、

 無担保かつ低利率(最低0.4%)※経営者保証あり という融資が可能だったり、


 これらに加えて、毎月の試算表を金融機関にオンライン提供することで、

 無担保・無保証での当座貸越枠の設定ができたりと、
 

 少しずつ「書面添付」をしている会社が受けるメリットが、増えてきました!



 きっちりしている企業は、ちゃんとそのメリットを受ける。

 正直者こそ報われる。そんな世の中がそこまで来ているなと感じます。



 あとは、私たち税理士が、きっちりお仕事をしなければなりません。

 書面添付を実践する税理士を増やさなければなりません。


 経営者の皆様には、経営のために、

 この制度と、税理士を、フル活用して頂きたいなと思います。
 


2.活動日記 


「早く行きたいなら一人で行け。遠くへ行きたいならみんなで行け。」

 南アフリカの格言だそうですが、

 最近よく思い出します。


 ありがたいことに、お仕事を増やすことができていて、

 事務所スタッフと連携しながら

 お仕事をすることが以前より増えました。


「私がやってしまえば 早いんだが」

 それでは、本人のためにならないし、

 全体の力が上がらないので、 

 「信じて、任せる」

 これができるかどうか、試されてます。


 実におもしろいです!

 ひとりでできることなど、たかが知れている。

 マネージャーとして成長できるチャンス!と思い、

 楽しんでます。
 


3.セミナー情報

 大阪産業創造館で、久しぶりに定番セミナーに登壇させて頂きます(^▽^)/

 3月13日(水)14時~16時30分@大阪産業創造館
 経営者がおさえておきたい資金繰りの基礎知識
 https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=27163

 もう4回目になるセミナーです。
 最新の情報も入れながら、すぐ使えるノウハウをお伝えしたいなと鋭意準備中です♪

 
 今日のメルマガは、以上です。

 お読みいただき、ありがとうございました!


 明後日は節分ですね。
 
 近所の成田山不動尊では、毎年有名人が来て、豆まきをするのですが、

 朝ドラ「まんぷく」から、安藤サクラさんと、松坂慶子さんが来られると!

 しかし長谷川博巳さんが来ないので、どうしようかなと悩み中です。(どうでもいいですね)
  
 よき「節の分け目」と立春をお迎えください!


 また、来週金曜日のメルマガでお会いしましょう!



  神佐 真由美

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