第43号★ストラディバリウスと高級車の減価償却/事業承継で問題になる連帯保証のこと 税理士 神佐真由美
七十二候では6月6日は蟷螂生(かまきりしょうず)。
昨年虫かごで卵から孵化させた蟷螂の赤ちゃんの小ささ&多さに慄いたことを思い出しました。
本日のメルマガの内容です。
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1.ストラディバリウスと高級車の減価償却
2.事業承継で問題になる連帯保証と担保について新しいルール
3.京都駅前のコワーキングオフィスに注目&セミナー情報
4.活動日記 大雨の日に
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1.ストラディバリウスと高級車の減価償却
ドキドキする税務なニュースがありました。
ココイチ創業者の宗次氏の資産管理会社が取得した、歴史的価値のある弦楽器、
ストラディバリウスの減価償却についてです。
会社で取得したストラディバリウスについて、(朝日新聞の記事から引用)
税理士から
「これらの楽器も貸与して(事業活動として)いれば、減価償却ができるので、16年にしておいた」
と説明を受けた
ため、その通りに減価償却をし、税務申告をしていたのですが、
その1カ月後、名古屋国税局の税務調査で、減価償却してはいけないものを処理したミスだ、と指摘を受けた
という事件でした。
追徴税額は、過少申告加算税というペナルティを含めて5億円です。
ストラディバリウスは、減価償却していはいけなかったのでしょうか。
楽器なのに減価償却できないのはなぜでしょうか?
基本的に、楽器は、器具備品として、5年で減価償却することになりますが、
今回のストラディバリウスについては、例外に入ります。
どういうことか?少しマニアックにはなりますが、減価償却できるものは、
法律で範囲が決められています。
法人税法施行令第13条 (減価償却資産の範囲)
法人税法第2条第23号(減価償却資産の意義) に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に
供していないもの及び★時の経過によりその価値の減少しないものを除く。★)
とする。
この、★時の経過によりその価値の減少しないもの★がポイントです。
ストラディバリウスは、イタリアのストラディバリ父子が17-18世紀に製作した弦楽器です。
現存するのは600ほど。
日本では高嶋ちさ子さんや千住真理子さんが所有しているそうです。
(2億円~で購入されたそうな!)
ストラディバリウスは、
作られてから300年ほど経っているのに、価値が下がらないものなので、
★時の経過によりその価値の減少しないもの★に該当します。
だから、減価償却できない、ということだったのですね。
美術品や骨とう品なども、減価償却できない資産に該当することもあります。
1点100万円以上なら原則として減価償却できません。
という話をすると、
価格の下がらない高級車を買った場合はどうなるの?という質問を頂くことがあります。
3,000万円で買って、3,000万円で売却できるようなフェラーリの場合はどうなるでしょう?
基本的には、会社が事業のために購入するものだと考えられるので、
減価償却をすることになると思います。
減価償却は、その資産を使って、収益を上げることに貢献していることが前提なので、
明らかに仕事で使ってない場合などは、難しいかもしれません。
会社が購入する意図と経費関連性が問われます。
また、車は自動車として利用することが前提なので、
展示物にしている場合では、
自動車としての利用ではないので、減価償却は難しいかもしれません。
実際税務調査の際には、
高級車だからNGとかOK、ということはなく、
業種や利用状況、他の車の保有状況や経営状態などを鑑みて、判断することになります。
どのように事業に必要なのかを、構築しておく必要がありますね。
とはいえ、3,000万円で購入して、減価償却して、3,000万円で売却するなら、
減価償却費の合計 = 売却価格 なので、
売却したときに、売却価格がそのまま利益になります。
数年間でみれば、法人税は減っていないし、結果的には、節税にはならないのですけどね。
あと、このニュースで気になったのは、宗次さんがおっしゃっていた、
「税の申告はすべて税理士に任せていたが、私自身も考えが甘かった」
というコメントです。
※債務免除益が、株主への贈与にあたるとし、贈与税が課されたことも含めておっしゃっています。
税理士は税務の専門家として任せて頂いている以上、
こちらは間違えてはいけないし、
経営者にそのようなことを言わせてはいけないな、と思います。
いちばん怖いのは、「これで間違っていない だろう」という慢心です。
詳しい経緯がわからずに言っていますが、
何億円もある弦楽器の減価償却となると、
おそらくホントにこれでいいのか?と立ち止まるのではないでしょうか。
しかも、この弦楽器は、音楽を志す方に、ほぼ無償で貸与されていたとのこと。
会社の収益には貢献していません。
「ちょっと待てよ?」という違和感がなかったのかなぁと思います。
私だったらめちゃくちゃ怖いデス!(;’∀’)
「あれ?」という違和感に敏感になってスルーしないこと、
「これって、こう考えているんだけど、大丈夫かなぁ?」という議論ができる仲間を大切にすること、
ときには素直に頭を下げて教えを請うこと。
お客様に安心感もって経営や生活をしてもらうための存在として、
とても大事だなぁと改めて思いました。
決してちゃんとできているわけではないと思っているので、精進していきます!
2.事業承継で問題になる連帯保証と担保について新しいルール
事業承継の際に、必ずといっていいほど問題になる、
連帯保証の「二重取り」。
金融機関は、事業承継の際に、
先代に加えて、後継者も連帯保証を求めてくるケースが多かったのですが、
ここに新しいルールができました。
では、どのようにに変わったのでしょうか?
そして、どんな影響があるのでしょうか?
この疑問について、
津田弘一税理士による3分間動画で回答しています。
承継に伴う保証人等の問題と新ルールとは?
https://m.youtube.com/watch?v=KBuVrz8CjwI&feature=youtu.be
特に、事業承継をされる方・された方にご覧頂きたいと思います。
こういう「ちょっとした疑問」にお答えできる短い動画を、
一般社団法人ユアーズファンナップの講師陣で
作成しています。(私もときどき登場)
経営や人事、会計や税務のちょっとした疑問に短い動画で答えて、
素早く解決!中小企業の生産性向上に貢献していきます。
LINE@で最新動画をお知らせしています。見逃したくない方はこちらへどうぞ。
https://line.me/R/ti/p/%40ofc5222k
3.新しくオープンするコワーキングスペース&セミナー情報
★ 6月24日、京都駅南側に人やビジネスが「コラボする」コミュニティ型コワーキングオフィスが誕生
コワーキングオフィスっていろいろありますが、ここはきっと全然違うタイプのものだと思います。
ちょっと変な人たちが70人以上集まっています。
一度のぞいて頂けましたら(^▽^)/
https://collabo-office-e9.com/
な・なんと私のあこがれの水辺ではありませんか、第2のオフィスにしたい・・・。
内覧会もあります。少しでもご興味あれば!
https://collabo-office-e9.com/reserve/
★大阪産業創造館様で、決算書の基礎&応用のセミナーをさせて頂くことになりました!
9月には資金繰りの基礎講座、10月は資金繰り表作成ワークショップの予定です。
7月17日(水)13:30~16:00 基礎編
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=28162
8月27日(火)13:30~16:00 応用編
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=28163
★8月6日~11日 第20回 房仙会書道展
(11時~19時 8/10(土)は18時まで、最終日は17時まで)
会場:東京鳩居堂 銀座本店
https://www.facebook.com/events/448490679282489/
まさかの出展をします!
お近くの方は見にいらしてください。
4.活動日記
昨日は大変な雨でしたね。
午前中にお客様がいらっしゃる予定で、朝から大雨。
一緒に対応するスタッフが、「お客様が濡れて来られると思って」と
自宅からタオルを数枚持ってきてくれていました。
私を通して、事務所に依頼して下さっているお客様なのですが、
スタッフも同じように、お客様を大切に思って、
家を出るときに気が付いて、タオルを用意してくれたんだなぁと思うと、
とても嬉しくなりました。
お客様を思うことは、事務所のみんなは同じ気持ちだと思っているのですが、
自分が大切にしている人やことを、他の人も大切に思ってくれるって
本当に嬉しいものですね。
私も、周りの人が大切にしていることは何かを感じて、大切にしたいなと思いました。
今日のメルマガは、以上です。
お読みいただき、ありがとうございました。
良き週末をお過ごしくださいね。
神佐 真由美
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