税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第46号★7月1日から施行される改正民法をざっくりと/人間万事塞翁が馬なこと 税理士 神佐真由美

2019年06月29日

こんにちは!税理士の神佐真由美です。

やっと梅雨入りだそうですね!?
農家のお客様が今年は冷夏だとおっしゃっていました。
なすびが太らないって。自然からそんなことがわかるんですね。

本日のメルマガの内容です。
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1. 40年ぶりの民法大改正!7月1日からはじまるものは?
2.秘密のお誘いとセミナー情報
3.活動日記 人間万事塞翁が馬
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1.40年ぶりの民法大改正!7月1日からはじまるものは?


「民法改正、7月1日からですよねっ!そう言われて

「まだまだ・・・あれっ!もう7月か~!」と気づかされて、若干焦っています(;^_^A



40年ぶりの民法の大改正がありまして、そのうち一部の法律について、

7月1日から施行されます。


何が7月1日から施行されるのん?ということをご紹介しますね♪


とってもざっくりご紹介すると・・・


1)預貯金の払い戻し制度の創設


→亡くなった人がいる場合に、遺産の分け方を決める前でも、預金の払い戻しができて、お葬式代などに充てることができます。

これまでは、相続人が複数いる場合は、遺産分割の話し合いをし、遺産分割の方法が決まらないことには、預金の引き出しができなかったのです。

だから、お葬式代や、遺産分割が完了するまでの家族の生活費が、亡くなった方の口座から引き出せなくて、困ることが頻発していました。


改正後は、上限はありますが、一人の相続人単独で、預貯金の払い戻しができるようになりました。


亡くなったことを、金融機関に届け出れば、原則引き出すことができなかったので、届け出ずにお金をおろす、というコソコソしたこともしなくて済みますね。汗



2)20年以上連れ添ったご夫婦間で、住まいの土地建物の生前贈与をすると、遺産の先渡しとみなされていたけれど、遺産の先渡しとはみなされなくなる優遇措置

→相続があったときは、遺産分割での配偶者の取り分が多くなります。



3)遺留分制度の見直し


→遺留分という遺産を引き継げる最低保証額を、遺産の共有ではなくて、お金で請求できるようになります。

たとえば・・・

株式会社の社長であり、株主だった父が亡くなった場合で、相続人は長男と次男の2人。

長男が父の経営を引き継ぎ、自社株式や、会社の土地建物すべて引き継いだことにより、次男が引き継げた遺産は、遺産全体の10%ほどにあたる預金のみ。

次男が引き継げる遺産の最低保証額(遺留分)は、4分の1。

「最低限もらえるはずの遺産がもらえていない!お兄ちゃん(長男)ずるい!遺留分減殺請求だ!」

として、もらえるはずの遺産を請求してきた場合、


これまでは、長男が引き継いだ遺産をやむを得ず共有に。

これだと、会社の株式を次男も持つことになるなど、会社の経営がやりにくくなります。


改正後は、お金で解決を求めることができるようになります。

一度に支払うことが出来なければ、支払期限の猶予を求めることも可能です。



4)特別寄与の制度の創設

→たとえば、先立って亡くなった長男のお嫁さんが、無償でお父さんの療養介護を行っていた場合。

これまでは、お嫁さんは、お父さんが亡くなったときでも、相続権はありませんから、遺産をもらうことはできません。


改正後は、お嫁さんは、お父さんの相続人に対して「私これだけ貢献したのよ」と金銭の要求ができるようになります。

お嫁さんの甲斐甲斐しい介護の苦労が報われることになります。


うーん 説明ばかり書いていても、つまらないのですが・・・


1)亡くなった人の預金が早く払い戻しできる


2)20年連れ添ったら奥さんに自宅を贈与しても、遺産相続の分け方に影響ない


3)不公平相続はお金で解決


4)義理の親を介護してきたお嫁さんの苦労が報われる


ざっくりこんな感じです。(ざっくりすぎますが)

これらの改正が、7月1日から有効となりますよ。


特に1)なんかは知っておくと、よいかもしれませんね!

今すぐ役に立つことじゃないかもしれませんが、へ~っと思って頂けたら嬉しいです。




2.秘密のお誘い&セミナー情報


★大嶋啓介さんの企業講演に行きませんか?
ご縁あって、大嶋啓介さんの講演を聞けるチャンスを頂きました。

(最近では「予祝」の本で有名な方で、居酒屋てっぺんの創業者
 某プロ野球チームもサポート中。よかったらググってみてくださいね)

それも、とある企業さんで社員さん200名向けにお話されるそうで、
その企業の経営者さんから、
「よかったら神佐さんやお知合いの方も是非!」
とお誘い頂きました(^▽^)/

7月12日16時~17時30分@京都市内(ご一緒して下さる方にお知らせしますね♪)
ご興味ある方、ご連絡ください♪


★大阪産業創造館様で、決算書の基礎&応用のセミナーをさせて頂くことになりました!
鋭意レジュメ絶賛作成中です!

7月24日(水)13:30~16:00 基礎編 ごめんなさい、先週まで17日と記載しておりました。 
※既にお申込み60名超で・・・キャンセル待ちとなりました。
サンソウカンさんの集客力、すさまじいです。。
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=28162

8月27日(火)13:30~16:00 応用編
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=28163

9月には資金繰りの基礎講座、10月は資金繰り表作成ワークショップの予定です。



3.活動日記 人間万事塞翁が馬


先日、ある関与先様の社長さんが、工場の機械に指を挟まれて、お怪我をされました。

幸い、大きな事故にはならず、手術と1週間ほどの入院で済みました。(ほっ)

右手の指がしばらく使えず、固定をしているので、右腕がしばらく使えません。


巡回監査に伺ったときは、入院中だったので、

後日決算のご報告もかねて、退院後にお会いしてきました。


右手が使えないとなると、

今取り掛かり中の新製品の開発もできませんし、

パソコンのキーボードを打つこともままなりません。

不自由な思いをされているだろうし、

もしかしたら、少しイライラされているかもしれないと思ってました。


でも、お会いすると、その社長さんは、すこぶるご機嫌がよいのです。


「かんざさん、この怪我、僕にとっていいチャンスだったみたいです。

僕ももう40代半ば。若手を育てなあかんと思いながら、

自分でやった方が早いしとか、お客さんに迷惑かけたらあかんとか思って、

よう任せんかった。


中期計画でもいつも課題にしていたのに、

なかなか任せられへんことに、また自分でイライラしたりね。


でも、この怪我をしたことで、

いつも自分で行ってた納品先のメンテナンス対応出張も、

若手に行ってもらうことができた。


無理やりでも、任せられることは何か、やってもらうにはどうしたらいいかを

ちゃんと考えることができたし、

『できへんし、お願い!』って言ったら、みんな、すごい協力してくれた。


今まで任せなあかんと思いながら、できんかったことが、

この怪我をきっかけに、できるようになって、びっくりしてます。

怪我をしたのに、よかったって思えてるんです。


自分は社長だし、この会社を引き継いだ経営者として会社を引っ張っていかなあかんっていう

気負いがあって、できないことを、お願いするのに抵抗があったんだと思う。


こんなことでもないと人に任せない自分に、天が与えてくれたチャンスなんだと思います。」


気のせいかもしれませんが、その日の社長さんの社員さんたちとのやり取りが、

いつもよりも、ソフトな感じがしました。

のちに、このできごとがターニングポイントだったね、と語られるような気がしています。


アクシデントも捉えようなんだなと学ばせて頂きましたし、

リアル「人間万事塞翁が馬」を見せて頂きました。


どんなことがあっても、「このできごとをどう捉えるか?」

そう考えられるように、自分の捉え方をバージョンアップしていこうと思った、できごとでした!



今日のメルマガは、以上です。

お読みいただき、ありがとうございました。



良き週末をお過ごしくださいね。

  神佐 真由美

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