税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第58号★消費税10%はもう始まってます!帳簿には3つの税率が登場/国税はクレジットカードで支払えます! 【税理士 神佐真由美】

2019年09月22日

こんにちは!税理士の神佐真由美です。

本日のメルマガの内容です。
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1.消費税10%はもう始まってます!帳簿には3つの税率が登場する
2.国税がクレジットカードで支払えます!
2. セミナー&イベント情報
4.活動日記 地球1.7個分を消費する人類
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1.消費税10%はもう始まってます!帳簿には3つの税率が登場する


消費税10%と軽減税率導入まで、あと10日を切ろうとしています。

ある小売業のお客様では、駆け込み購入で慌ただしくされているようです。

「あんまり前みたいな駆け込みはないねぇ~、来月のキャッシュレスポイント還元があるからかな?」とおっしゃっているお客様もいらっしゃり、それぞれだなぁと感じています。


私たち税理士事務所でも、9月はお客様への消費税対応に少し慌ただしくなっています。


「店内飲食だけの場合は、ふつうに領収書を書いてくださいね」

「持ち帰りの領収書は※印をつけて、『軽減税率8%適用商品』と書いてくださいね」

飲食店を営むなど軽減税率8%と標準税率10%の売上があるお客様については、レジ対応の確認と、領収書の書き方をレクチャー。

持ち帰りなら※印をつけて軽減税率8%であることを明記しなければなりません。

混在するときは、軽減税率8%と標準税率10%の内訳をかかないといけないなど、新しいルールがあります。

手書きの領収書用のハンコも準備しました。(いちいち書いてられませんから(;’∀’))



会計システムには、複数の税率から対応する税率を選べるように設定をしました。

交際費の仕訳パターンには、通常の交際費→10%、酒以外の食料品の贈答品→軽減税率8%など、

食料品を購入した場合の仕訳パターンの整備と・・・。


非常に細かいですが、今のうちにあらゆるケースを想定しておくと、あとが楽です。

お客様も迷いやミスが少なくなりますしね。



消費税10%は来月のこと・・・と思われるかもしれませんが、

9月でも10%の税率で取引されるものがあります。


たとえば、9月中に支払う10月分の事務所やテナントの家賃。

9月中に支払うけれど、10月以降分の支払いについては、原則10%となります。

9月の帳簿には、既に10%の税率の取引が登場することになるのです。

10月以降に受講するセミナー代金を9月中に支払う場合も、原則10%となりますね。



10月に入ってからは、もう少しややこしくなります。

10月に入ると、食料品や定期購読の新聞代などは軽減税率8%、その他は10%。

9月中の交際費を10月に入ってから、会社で精算する場合は、従前の8%。


10月の帳簿には、軽減税率8%、標準税率の10%、従前の8%という3種類の税率が混在することになります(;’∀’)


え?軽減税率の8%と、従前の8%っておなじ8%だから、2種類じゃないの?


そう思われるかもしれませんが、軽減税率の8%と 従前の8%は、違うんです!


何が違うかというと、国税の消費税と、地方消費税の割合です。


実は消費税率は、国税の消費税と、地方消費税の合計で、

軽減税率の8%の内訳は、消費税が6.24%、地方消費税は1.76%、

従前の8%の内訳は、消費税が6.3%、地方消費税が1.7%。


すっごく細かいですが・・・内訳が違うんですね。

内訳が違うということは、消費税の申告書での取り扱いが違うということです。


だから、軽減税率8%と、従前の8%は、分けて経理をしないといけません。(会計システムでもそうなってるはず)

ややこしいですね~・・・


8%払っているのは一緒なんだから、シンプルにしてよ!って思うのですが。

生産性を上げよう!と国の命題であるはずが、ややこしい方向にいっているような気がしますね。


9月の帳簿には10%の税率の取引が、

10月に入ると、10%と、軽減税率8%と、従前の8%が帳簿に登場することになります。


必要に応じて税理士の指導を受けながら、経理にお気を付けくださいね!



2.国税がクレジットカードで支払えます!


立て続けにお客様から「税金ってクレジットカードで支払えないのですか?」というご質問をいただいております。

結論は、「支払えます!」


ただし、手数料がかかります。50万円に対して、4,104円です。

https://kokuzei.noufu.jp/

ポイントやマイルが貯まる、支払いを先延ばしできるなどのメリットがありますね。


それから、10月から地方税が窓口に行かずに支払えることになります。

毎月住民税を窓口まで払いに行かなくていいんです。

これは手数料なしでできますので、順次お客様にはご案内していきますし、

このメルマガでも、情報をお届けしますね。


3.セミナーやイベント情報

★おすすめセミナー★

「会社を変えていきたいが、これまでの歴史や経営資源も大切にしたい」
という経営者さまのための限定セミナー

株式会社ビズラボ 人見康子さん
営業力以上 新規事業未満
「変化対応し成長し続ける企業」をつくるセミナー
~日々の業務に並行し、同じ人材で新規事業に対応する現実的手法~
https://bizlab.co.jp/2019/09/10/semi/


★おすすめ舞台!経営者の皆様にはぜひ観ていただきたいです。
日産コンチェルン総帥・鮎川義介氏の生涯を描く舞台プロジェクト「GISKE ギスケ」
11月16日(土)12:30~/17:30~
京都府立府民ホールALTI(アルティ)
https://ayukawayoshisuke.com/


★大阪産業創造館様で、決算書の基礎&応用&資金繰りの基礎セミナーをしています。次は年明け?


★起業家支援ポータルサイト【ゼロイチ】に寄稿しています。
https://suke10.com/profile/299



4.活動日記 毎年地球1.7個分を消費する人類


先日京都信用金庫さんのUnder40若手税理士会に参加してきました。

ヒロミズノリオさんによる「SDGsと税理士」というテーマ。


SDGsってお聴きになったことがある方、詳しい方もいらっしゃると思いますが、

持続可能な開発目標として、2015年9月の国連サミットで採択されたもの。


飢餓をなくす、ジェンダー平等、つくる責任、など、17個の目標があります。


なぜこれらの目標が生まれたのか?のなかに衝撃的なお話がありました。


私たち人類は、毎年地球1.7個分の消費を行っているそうです。

食料だけではなくあらゆる資源も含めて。

1年分の年収を7月末で使い切っていることと同じです。


なんとなくわかっているけど、やっぱりそうなんですよね。

もともと環境経済学専攻だったので、興味がある分野です。

世界はSDGsに向けて動き始めてますし、ESG投資という言葉に象徴されるように、

どこにお金をまわすべきか?という考え方が変わりつつあります。


経営者の皆さんにはどのような影響があるのか?

そのような視点でもう少し深めてみたいと思います。


今日のメルマガは、以上です。

今回も、長文をお読みいただき、ありがとうございました。


良き日曜日と週のスタートをお過ごしくださいね!


  神佐 真由美

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