税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第206号★福利厚生費の範囲ってどこまで?現物給与になる境目はどこ?/勝間式ネオ・ライフハック100/生活リズムが変わった4月定着の5月【税理士 神佐 真由美】

2023年05月08日

こんにちは!税理士の神佐真由美です。
今日もご開封いただき、ありがとうございます。

本日のメルマガの内容です。

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1.福利厚生費の範囲ってどこまで?現物給与になる境目はどこ?
2.現在&これから公募の補助金/融資制度
3.おすすめ書籍 圧倒的に自由で快適な未来が手に入る! 勝間式ネオ・ライフハック100
4.セミナー情報&イベント情報
5.活動日記 生活リズムが変わった4月 定着の5月

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1.福利厚生費の範囲ってどこまで?現物給与になる境目はどこ?


最近、こんな福利厚生制度を考えているのだけど、

これって税務的に大丈夫?

現物給与にならないか?

あるいは、

交際費扱いになってしまうのでは?

というご相談を相次いでいただいております。


外食もしやすくなったこともあるでしょうし、

採用・定着戦略として福利厚生を充実していかなければという動機も

あるのではと思いました。



なぜ、福利厚生費の範囲をおさえておかなければならないか?ですが、

会社から従業員に与える経済的利益(飲食代を出してあげた、など)は、

会社から従業員に対する給与という扱いになります。


給与という扱いになる、ということは、従業員にとっては、給与所得となり、所得税がかかることになります。

しかし、会社が目的をもって、会社が負担しているものについて、なんでも給与として課税されてしまうことは、

会社の運営上、支障が出ます。


ですから、所得税法では、一定の要件を設けて、現物給与にならないものを定めており、

これが、一般的に「福利厚生費」と言われています。



たとえば、懇親会費用ですね。

社内での懇親を深めるために、親睦会を行う費用を会社が負担した場合はどうなるでしょうか。


こちらの通達が参考になります。

〔給与等に係る経済的利益〕|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

通達は、法律ではありません。

通達は、行政庁における上位下達の命令であり、

現場では、このように取り扱いなさい、と国税庁の現場職員に対して通達されたものです。

それを、「参考に」することができます。


ここでは、このように記載があります。


36-30

使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために

社会通念上 一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、

これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、

使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対し

その参加に代えて金銭を支給する場合

又は

役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。


(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に

支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。


ポイントとしては、

「社会通念上 一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等・・・」

について、会社が費用を負担した場合は、給与として課税しない

ということです。


社会通念上 一般的に

会社であったら、通常このくらい行いますよね

懇親会であれば、通常このくらいかかりますよね

という範囲で、

福利厚生ですから、全従業員一律に機会を与えるものであれば、

給与として課税しない

ということになります。


社会通念上 一般的に

の捉えどころが抽象的で、難しいところではありますが、

過去の裁判例で示されています。


東京高裁平成25年5月30日判決では、

上記通達の趣旨は

「所得税基本通達36-30が、~中略~課税しなくて差し支えないものとするのは、

上記のような行事は簡易なものであることが多く、

それに参加することにより 享受する経済的な利益の額は 少額であることに鑑み、

少額不追求の観点から 強いて課税しないこととするのが 相当であるためであると解される。」

と判示しています。



また、全社員を対象として行う忘年会につき、

1人当たり5,000円の費用を使用者が負担する事例については

特に多額ではないことから課税しない福利厚生費として取り扱っても差し支えないとする質疑応答事例があります

(平成27年度版「現物給与をめぐる税務」(大蔵財務協会)331頁)。



これらからいうと、1人あたり5,000円くらいを会社が負担しても、

給与課税はされない、ということになります。


では、5,000円を超えて負担すると、ただちに給与課税となるのか?というと、

そうとも限りません。

あくまで 社会通念上 一般的に というところであって、

5,000円が絶対的な基準ではないと考えます。


社会通念上 一般的に という根拠を持っておく必要があります。

たとえば、このような資料が参考になるかもしれません。

経団連:第64回 福利厚生費調査結果報告 (2020-12-18) (keidanren.or.jp)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/129.html

経団連による福利厚生費調査結果報告 です。


企業がどのくらいの福利厚生費を負担しているのか、という経団連によるまとめ資料です。


この資料によると、平均的な法定外福利厚生費(法定福利費以外の福利厚生費)は、

24,000円~25,000円/月程度。

これには通勤手当なども含まれるのだとは思いますが、

一般的な会社では、このくらいの福利厚生費を負担しているというデータになります。


既にある福利厚生制度も含めて、この一般的な金額を大きく逸脱しなければ、

社会通念上 一般的な という要件を補強できるのではと思います。



ちょっと長くなりました。

次号では、福利厚生費と交際費・会議費の区別について、

まとめてみたいと思います!


こういう場合はどうなるの?

といったご質問大歓迎です^^/



2.現在公募中/これから公募の補助金/融資制度/おすすめ情報


・事業承継・引継ぎ補助金(第5次公募は5月12日締切)
https://jsh.go.jp/r4h/
2017年4月以降の事業承継者の新しい取り組み支援(経営革新支援)や、
M&Aにかかる費用の支援(専門家活用型)があります!


・事業再構築補助金(第10回公募 6月30日締切)
https://jigyou-saikouchiku.jp/


・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第15次公募 7月28日締切)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html
第14次公募から大幅リニューアル!最大5,000万円の設備投資補助


・小規模事業者持続化補助金(第12回公募 6月1日まで)
https://r3.jizokukahojokin.info/


・技術開発を支援するサイト(研究開発を支援する補助金など)
SBIR(Small Business Innovation Research )制度 特設サイト (smrj.go.jp)
https://sbir.smrj.go.jp/index.html


・支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html




3.おすすめ書籍 圧倒的に自由で快適な未来が手に入る!勝間式ネオ・ライフハック100

圧倒的に自由で快適な未来が手に入る! 勝間式ネオ・ライフハック100
勝間和代さん
https://amzn.asia/d/j8AVWnD


(書籍の紹介より)
人生の幸福度を上げて、自由な未来を手に入れよう。

働き方も暮らし方も、コミュニケーションの取り方も、
変化に逆らうのではなく、変化を味方につけるのが最大のポイントです。

Chapter1 問題解決・目標達成ハック!
       〈自分一人でがんばるな。環境と仕組みに注力しよう〉
Chapter2 時間管理ハック!
       〈快適な自由時間はいくらでも生み出せる〉
Chapter3 インプット・アウトプットハック!
       〈情報を正しく取捨選択しよう〉
Chapter4 お金ハック!
       〈一歩踏み出すだけで、ラクラク貯まる〉
Chapter5 思考法ハック!
       〈考え方を変えれば、どんどん幸せになれる〉
Chapter6 人間関係ハック!
       〈良好な人間関係が人生を楽しくする〉
Chapter7 片付け・料理ハック!
       〈ロジカル家事で生活を豊かにしよう〉
Chapter8 ヘルスハック!
       〈健康管理こそ未来への最大の投資〉

効率化のスペシャリスト・勝間和代が贈る、
一瞬で人生の質が上がる100のネオ・ライフハック。

この1冊で、あなたも圧倒的に自由で快適な未来が手に入る!


★手に取ったきっかけ

この本斜め読みおすすめだよ~と高校の同級生に進めてもらったため

彼はいくつもの事業を手掛けているので、時間管理とかどうやっているのかしらと日ごろ思っていて、

その本人がおすすめするものなので手に取ってみました。


★おすすめポイント

毎日あっという間に過ぎていく割には、
ものごとが進んでいない、あるいは切羽詰まっていることが多い・・・
そんな課題を感じていた私にはピッタリでした。

LIFEHACK023 睡眠時間は7-8時間天引きして確保する

GWはお休みをいただいていたので、試しに連日7時間半寝てみました。
普段の私の睡眠時間は5~6時間未満です。

運動もちゃんとできて、本を読んで眠くならない、
おやつを食べたくならない、とても元気!

睡眠は投資というけど、本当だったのだ・・・と実感しました。


LIFEHACK007 毎日のルーティンの負担は秒単位でも減らす

時間の節約は気力の節約でもあり、体力の節約にもなります。
本当にやらないといけないことにリソースを割くために、秒単位でも効率化できることはする。

この考え方は、仕事にも応用できると思いました。

経理の負担についても、「このくらいなら、大したことないので」ということであっても、
なんとか負担を減らせないか、考え抜くことの必要性を再確認できました。


何かと、これやってみようと思うことが見つかると思います。



4.セミナー情報/イベント情報


★大阪産業創造館様 主催セミナー


【起業準備セミナー】
5月12日
社長になる前に知っておきたい!会社経営に必要な「お金の実務」セミナー
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=39853

管理会計シリーズは今年度も開催いただく予定です!


★支援者向け
「銀行の考え方を知る」セミナー

士業やコンサルタントなど、企業を支援する職業の方におすすめの研修のご紹介です。
https://drive.google.com/file/d/1yRLcWeHLKNEbcpR5XrhjeRxtw4JcmJ13/view?usp=sharing

銀行等の金融機関が融資に対してどのように考えているのかを知ることで、
資金需要の相談に適切に応じることができるようになります。

また、金融行政が今後どちらの方向へ向いて
舵取りがなされていくのかについても知っておくことで、
将来の資金調達環境を良い状態にするアドバイスも可能となります。



5.活動日記 生活リズムが変わった4月 定着の5月


今年はもう4カ月も過ぎてしまったのですね。

本当に早い!です。

皆さんはどのようにお感じですか?



私は年中サマータイムになりました。


というのは、

娘が通学に1時間ちょっとかかる中学校に行くことになり、

娘が家を出る時間に合わせて、

我が家の朝ごはんは6時過ぎになりました。

(3月までは7時だったのですが)

朝ごはんが、6時台組と7時台組と分かれるのは大変なので、

家族全員 6時過ぎに朝ごはんにしてもらいました。


なので、私は5時半からご飯を炊き始め、

朝ごはんの支度をしています。


6時半過ぎには、片付けも終わるので、

家を出るまでの1時間ほどは、ちょっとしたゆとりの時間になっています。


準備をチェックしたり、資料に目を通したり、本を読んだり、書き物をしたり。


生活パターンが変わって、もっとせわしくなるかな?と思っていましたが、

思わずゆとりの時間が増えたように思います。


あれこれ考えすぎずに、まずはやってみて、

不具合があるなら調整して、

ものは試してみるもんだな~と思いました。


次に注意をしないといけないのは、

このゆとりの時間を当てにして、やるべきことを詰め込んでしまうことです。

せっかくできたゆとりの時間を、

クリエイティブな時間として守っていきたいと思います。



本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今週もたくさんいいことがありますように!

いってらっしゃい!


  神佐 真由美


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