税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

税理士かんざまゆみ 会社・家庭・人生経営に役立つメルマガ

第219号★ついに始まったインボイス制度!潜む落とし穴を攻略せよ・・・!/「経営承継」はまだか/ナイスリアクションが8割では?【税理士 神佐真由美】

2023年10月02日

こんにちは!税理士の神佐真由美です。
今日もご開封いただき、ありがとうございます。

本日のメルマガの内容です。

-----------------------------------------------

1.ついに始まったインボイス制度!潜む落とし穴を攻略せよ・・・!
2.現在&これから公募の補助金/融資制度
3.おすすめ書籍  「経営承継」はまだか
4.セミナー情報&イベント情報
5.活動日記 ナイスリアクションが8割ではないかと思う

-----------------------------------------------


1.ついに始まったインボイス制度!潜む落とし穴を攻略せよ・・・!


ついに始まってしまいました、インボイス制度。

粛々と対応するしかないのですが・・・しかしなんとも現場は大変です。


1年以上かけて、お客様にはご案内をしてきましたし、

インボイスのセミナーも多くしてきましたが、

それでも、こんなケースが!とか、こういう場合はどうすれば?とか

絶対出てくるんですよね・・・。


そして、

・お客様からインボイスを求められたら、きちんと出せるようにする。

・受取るインボイス(支払にかかる請求書や領収書)は、もれなくもらって保存する。

だけではとどまらない、

帳簿の記載事項なんかもあって、

ちゃんと対応できているか?もれがないか?の確認を

この10月、現在進行形で確認・対応が必要だよね、

それが実務の現場での現実です。


ということで、今回は、インボイス制度対応に潜む落とし穴攻略をテーマに

お話をしたいと思います。


1)インボイスの保存を省略できる場合は、その旨を帳簿に記載する必要がある!

2)結局ETCのインボイスは、こうなった!

3)これってインボイスなの?実は違うもの

4)困ったときはどこを見たらよいの?


これらについて、まとめました。


1)インボイスの保存を省略できる場合は、その旨を帳簿に記載する必要がある!


本則課税の場合は、仕入れや経費の支払いで支払った消費税を、

売上にかかる消費税から差し引いて納付する場合は、

原則として、インボイスを受取り、保存し、帳簿に記載することで、

差し引くことが可能となります。


ただ、すべての取引につき、インボイスが必要というわけではありません。

一部だけ、例外があります。


インボイスの保存要件が不要となる取引は下記の通り。


① 公共の電車、バス、船の運賃(3万円未満)

② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの(①に該当するものを除く)

③ 古物営業を営む者がインボイス発行事業者でない者から買い受ける古物(購入者の棚卸資産に該当するもの)

④ 質屋営業を営む者がインボイス発行事業者でない者から取得する質物(購入者の棚卸資産に該当するもの)

⑤ 宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から買い受ける建物(購入者のの棚卸資産に該当するもの)

⑥ リサイクル業等を営む者がインボイス発行事業者でない者から買い受ける再生資源or再生部品(購入者の棚卸資産に該当するもの)

⑦ 自動販売機での購入(3万円未満)

⑧ 郵便切手を対価として受ける郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの)
 →要は郵便切手やレターパックのこと

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

※国税庁『インボイス制度に関するQ&A問101』参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=150


これらの取引があったときは、インボイスに該当する領収書や請求書がなくても、

その金額に含まれるとされる消費税を控除することができますが

「一定の事項を帳簿に記載する」ことが要件となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=155

帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

・ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる上記の9つのどれかに当てはまる旨 を、帳簿に記載する必要があります。

 たとえば、

 ①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」

②に該当する場合、「入場券等」

 ⑦であれば、「自販機での購入」

 など、どの特例に当てはまるのかも、帳簿のどこかに記載しないといけません。


 また、

・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。) も必要で、

 たとえば、

 ⑦自販機サービスに該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

 と記載する必要があります。


 つまり、インボイスをもらわなくてもOKという取引については、

 インボイスをもららわなくてもOKな根拠となる特例に該当する旨を記載しなければならないこととなります。


 これら9つの取引に当てはまっているから、インボイスはもらえなくてOK!

 とするだけでなく、これらに当てはまっていることを、帳簿に記載する必要があるのですね。


 これまで、どうしても、インボイスを受け取れるかどうか、ということにフォーカスを向けがちでしたが、

 今度は、帳簿をどのように整備するのか、が大事なテーマになります。


 摘要に記載するのでもよいですし、

 勘定科目の枝番をつかって、どの特例に該当しているかも枝番の名前で表現する、など。


 旅費交通費という勘定科目であれば、補助コードを設けて、

 3万円未満の公共交通機関であれば、

【A2 インボイス免除 公共交通機関(3万円未満)】

【A3 インボイス免除 出張日当】

と、その枝番(補助コード)を選んだら、どの特例に該当しているかも帳簿に残せるようになります。

その都度摘要を書き換えるのは大変です。

なので、システムの活用でなんとかなるものは、合理的に進めるのがよいかと思います。


インボイスの保存不要という特例の適用を受けるのであれば、

その旨を帳簿に記載する必要がある、ということで、

意外と見落としやすいポイントでした。



2)結局ETCのインボイスは、こうなった!


ETCはゲートを通るたびに、領収書をもらえるわけではないので、

何をインボイスをするのか?がよくわからなかったと思います。


クレジットカード会社の明細は、インボイスに該当せず、

原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、

「利用証明書」をダウンロードし、それを保存する必要があるとされていました。


しかし、この利用証明書をダウンロードするのが大変。


国税庁のHPで、よくある質問の回答として、取り扱いが緩和されていました。


他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、

全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、

クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。(ほか省略))と、

高速道路会社等の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る

利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf


要は、クレジットカードの利用明細書でもOKとなりました。

どれでもいいので、1つの利用について利用証明書がダウンロードできることが前提となりますが。


実務に即した、よい対応法だと思います。

としても、このような大事なことが、こんな直前で緩和されるとは・・・

と驚いてもいます。


やはり実務を知らない方が作った法律(と思われる)なので、

実務での声を吸い上げて、緩和してくれたのだと思いますが、

よくある質問でこのように取扱いが変わっていくことにも、少し違和感を感じます。



3)これってインボイスなの?実は違うもの


これはインボイスだと思っていたけれど、実はインボイスじゃないという書類があります。


・電力会社の検針票はインボイスではない


たとえば、関西電力であれば、電気使用量の検針をしたときに発行される検針票、

これはインボイスに該当しないそうです。

インボイスはどのように発行されますか?(よくあるご質問)|関西電力 法人のお客さま (kepco.jp)
https://biz.kepco.jp/support/faq/invoice/03/

はぴeみる電など、Webサービスにログインをして、ダウンロードするようです。


・クレジットカードの利用明細書はインボイスではない


クレジットカードの会社から発行される利用明細書は、

インボイスには該当しません。

買ったものの内容も、消費税の税率も、消費税額も、お店の登録番号も記載がないからです。


したがって、クレジットカードで購入した場合でも、

お店から発行されたレシートや、ECサイトからダウンロードした領収書の保存が必要です。




4)困ったときはどこを見たらよいの?


今後も、この場合はどうなるの?ということが多く出てくるでしょうし、

参照できるところをおさえておくことが大事です。


国税庁のQ&Aが、一番詳しく、わかりやすいように思います。

インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

とはいえ、文章が難しいところがあるので、

この場合は?ということがあれば、お気軽にご連絡ください。



いや~ホント大変な制度です(涙目)。

なんでもはじめは大変、慣れてくれば・・・と思いますが、

対応が安定するまで半年~1年くらいはかかるのかな、と思います。


ETCのような緩和策も出てくるでしょうし、

実務にフィットしたものになるよう、願っています。


ご一緒に乗り越えていきましょうね!




2.現在&これから公募の補助金/融資制度


・事業承継・引継ぎ補助金(第7次公募は未定)
https://jsh.go.jp/r4h/
2017年4月以降の事業承継者の新しい取り組み支援(経営革新支援)や、
M&Aにかかる費用の支援(専門家活用型)があります!


・事業再構築補助金(第11回公募 10月6日締切)
https://jigyou-saikouchiku.jp/


・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第16次公募 11月7日締切)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html


・小規模事業者持続化補助金(第14回公募 12月12日まで)
https://s23.jizokukahojokin.info/

・技術開発を支援するサイト(研究開発を支援する補助金など)
SBIR(Small Business Innovation Research )制度 特設サイト (smrj.go.jp)
https://sbir.smrj.go.jp/index.html


・支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html


・令和5年度業務改善助成金
事業場内で、最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を
助成する制度です(最大600万円)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html




3.おすすめ書籍 「経営承継」はまだか

「経営承継」はまだか
著:大井大輔さん
https://amzn.asia/d/aKzNGB2

(本のご紹介より)
事業承継対策は株式などの資産承継を中心に行われるが、
経営承継も正しく行われなければ成功しない。

経営承継で、具体的に何をすべきかを詳細に解説した新しい事業承継の教科書。


★手にとったきっかけ


かつて、ファミリービジネス・マネジメントコンサルタントの講座を受講していて、
主宰が著者の大井先生でした。
今は、ファミリービジネス勉強会という少人数の勉強会を1-2月に1回、実施、参加しています。

「事業承継」というと、株式の承継やM&Aをどうやるかという本が多いです。

それもとても大事なことであり、専門家としては必須なことですが、
事業承継は、経営そのものをどう引き継ぐかのほうが大事だと事業承継の現場に立ち会う中で考えていました。

先代経営者とは同じやり方は後継者はできないので、後継者に合った経営の仕方に変えていくにはどうしたらよいか、ということにも悩んでいました。


★おすすめポイント


本書は、事業承継(特に、あまり他の本では書かれていない「経営の承継」)ですべきことが書かれています。

特に、スリーサークルモデルは、事業承継における課題を整理するのに最適。
それから後継者が継ぎたくなる会社のつくり方が具体的に書かれています。

ファミリービジネスの承継に関わってきた著者が長年築いてきたエッセンスが「ここまで書いていいの?」いうくらい満載です。
こんな本はなかったなぁって今でも思いますし、事業承継がテーマのときはいつも読み返すバイブルです。




4.セミナー情報/イベント情報


★大阪産業創造館様 主催セミナー


■10/25開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>
数字を経営に活かす「月次決算」―翌月10日の決算で経営判断の精度を上げる!―
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=41768


■11/13開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>
課題を明確にする「部門別会計」 採算性を見極めて高収益に繋げよう!
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=41769


■12/5開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>
数値計画を実現させる「予算管理」 目標を実現させるためのポイント
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=41770


■2024/1/23開催
投資意思決定会計のセミナー
(詳細は後日)



5.活動日記 ナイスリアクションが8割ではないかと思う


中学生の娘がいますが、思春期というか反抗期というか、

話しかけても、リアクションが薄かったり、スルーされたりと、

前はこんなことなかったのに~と思うことが増えてきました。


どんなリアクションが帰ってくるのか、

かなり気を遣っている自分に気がつきました。

リアクションのされ方で、今のご機嫌を探ってしまってます(;’∀’)



娘のことは娘のこととして・・・

話しかけられたときのリアクションって結構大事なのではないかと思いました。


明るいリアクションが返ってきたらホッとしますし、

暗い声のリアクションだったら、一体どうしたの?と心配になりますし、

忙しそうなリアクションだったら、あっ今は話しかけたらあかんな・・・って思います。


リアクションによって、次にどうするかって結構考えているものですね。

それから、リアクションによって、相手にとって、自分はどんな存在かも、伝わってしまうように思います。


逆の立場でいうと、自分がどんなリアクションをするかで、

相手も次にどうするか、どんな接し方をするかが変わってくるように思うのです。

リアクションの如何によって、関係性が変わってくるといっても過言ではないと思います。


さて、私は、よいリアクションができているだろうか?

振り返ると自信がありません。

とくに忙しいとき。余裕がないとき。


そんなときでも、明るく、リアクションできると、

周りの人と良い関係が築けるように思います。

リアクションが8割と思って、10月は頑張ってみようと思います!



本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今週もたくさんいいことがありますように!

いってらっしゃい!


  神佐 真由美


このメルマガの内容の転載は、大歓迎です。

ご感想・ご意見も大歓迎です。

このメールにご返信いただきましたら、私に届きます。


このメルマガをおすすめされたい方がいらっしゃいましたら
こちらのURLをご紹介ください。
https://mail.os7.biz/add/JaJ8

バックナンバーはこちらからお読み頂けます!
https://mail.os7.biz/b/JaJ8

メルマガの購読をやめたいときは、こちらから停止手続をお願い致します。
解除専用ページURL


発行責任者:神佐 真由美
住所:京都市伏見区東大手町 若由ビル 3階 角谷会計事務所内
連絡先:m.kanza@nifty.com

記事一覧

第239号★保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等が開始されました/罰ゲーム化する管理職/見守ってくださる方のいるありがたさ【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年04月15日

第238号★9名の組織で5人のリーダー!?前に進むために取り組んでいること/女は覚悟を決めなさい/同業でノウハウを公開する理由【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年04月08日

第237号★今年度の目玉!?ビジネスチャンスも?新しいタイプの補助金:中小企業省力化投資補助金/自分の小さな「箱」から脱出する方法/見る世界が狭まっていないか?【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年04月02日

第236号★令和6年の賃上げを支える施策~減税制度・補助金・助成金など~/数値化の魔力/改めて中小企業の金融について学ぶ・・・発信することの大切さ【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年03月21日

第235号★脱炭素の取組をしているかどうかが融資の審査に影響する日が来る?/ストレスフリーの人がやっているポジティブ・フレーズ言いかえ事典/20数年ぶりのラクロス【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年03月11日

第234号★それは今日の主力製品ですか?ドラッカー先生の11の製品分析と会計データ/人望が集まるリーダーの話し方/大阪マラソン2024の結果と振り返り【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年03月05日

第233号★大卒求人倍率は1.71倍!採用難度は上昇傾向/なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか/大阪マラソン2024に挑戦します!【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年02月22日

第232号★この事業投資はすべきかどうか?の判断基準と優先順位のポイント/世界は経営でできている/手段が目的化しないように【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年02月13日

第231号★2024年のトピックス 社会や法律や税制など/なぜかうまくいく人の頭のいい時間割/管理会計&マーケティング勉強会/能登半島地震から1か月【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年02月08日

第230号★寄付をすると税額が減るしくみ 寄付金の減税措置とふるさと納税/阿川佐和子さんの話す力/能登上布の名刺入れ【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年01月20日

第229号★「もしも」を「いつも」に!今こそ見直したい何かあったときの備えとBCP計画/イノベーション・オブ・ライフ/目的を持ち、優先順位を明確に持つことの大切さ【税理士 神佐真由美】

こんにちは! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------------------

2024年01月09日

第228号★能登帰省中に地震に遭った経験からお話できること(できる備えは?)/おすすめ書籍はお休み/能登に心を寄せていただき、ありがとうございます【税理士 神佐真由美】

あけまして、おめでとうございます! 税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 -----------------------------

2024年01月05日

第227号★「今年の漢字®」は「税」!皆さんの今年の漢字はなんですか?/仕事のできる人を「辞めさせない」15分マネジメント術/私の今年の漢字は「走」です!【税理士 神佐真由美】

こんにちは!税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 ------------------------------------------

2023年12月29日

第226号★来年度の税制は減税?増税?令和6年度税制改正大綱が発表されました!/顧客の「買いたい」をつくる KPIマーケティング/今日でどれだけ理想に近づいたか?【税理士 神佐真由美】

こんにちは!税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 ------------------------------------------

2023年12月22日

第225号★「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」から見えてくる課題/仕事の思想/奈良マラソン2023走ってきました!【税理士 神佐真由美】

こんにちは!税理士の神佐真由美です。 今日もご開封いただき、ありがとうございます。 本日のメルマガの内容です。 ------------------------------------------

2023年12月12日

239 件中 1〜15 件目を表示
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>