税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第230号★寄付をすると税額が減るしくみ 寄付金の減税措置とふるさと納税/阿川佐和子さんの話す力/能登上布の名刺入れ【税理士 神佐真由美】

2024年01月20日

こんにちは!
税理士の神佐真由美です。
今日もご開封いただき、ありがとうございます。

本日のメルマガの内容です。

-----------------------------------------------

1.寄付をすると税額が減るしくみ 寄付金の減税措置とふるさと納税
2.現在&これから公募の補助金New!!
3.おすすめ書籍  話す力 心をつかむ44のヒント
4.セミナー情報
5.活動日記 今週から能登上布の名刺入れです!

-----------------------------------------------


お待たせです!

土曜日配信となってしまいました!


1.寄付をすると税額が減るしくみ 寄付金の減税措置とふるさと納税


能登半島地震のテーマばかりになってしまいますが、

たくさんの窓口で、義援金の受付や、ふるさと納税の受付がされています。

また、特定の業界の組合(例えば、輪島塗やお酒などの組合)でも、

金銭による支援を受け付けています。


寄付をしたら、税金はどうなるの?と

企業版ふるさと納税を中心に、

とてもご質問やご相談が多いので、寄付金についてまとめようと思います。

(能登半島に心を寄せていただき、本当に感謝しています。)



なお、次回のメルマガでは2024年のトピックスをお話する予定です。

(本当は新年第1号はこのテーマの予定でした!)



個人でも、法人でも、寄付金にかかる税制があります。

個人であれば、一定の先に寄付をすると、所得税や住民税の減税措置がありますし、

法人であれば、同じように法人税や法人住民税・事業税の減税措置があります。


どんなところに寄付をしたら、どうなるのか?

見ていきたいと思います。


【個人の場合】


1)個人の場合は、まず、所得税の減税措置があります。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

国や地方公共団体、特定公益増進法人(一定の公益法人など)に

あらかじめ範囲が決められている「特定寄付金」を支出した場合には、

寄付した金額から2,000を差し引いて、所得から控除をすることができます。

減税効果としては、(指定寄付金の額ー2,000円)×所得税の税率 です。

ただし、寄付金の額は、総所得金額の40%というように、上限があります。

指定寄付金という、決められた範囲の寄付金であることを証明する領収書などが必要です。


なお、政治活動に関する寄附金や、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち

一定のものについては、所得控除に代えて、ダイレクトに減税される税額控除を選択することができます。

この場合は、

(寄付金の金額ー2,000円)×40%(政党の場合は30%)が所得税から減税されることになります。

寄付金の金額は、総所得金額等の40%というように上限が決まっています。


所得控除と税額控除とどちらが有利かは、その方の所得などによります。

e-TAXなど確定申告のシステムには、有利な方を計算できるような仕組みになっております。

なお、ふるさと納税は地方公共団体への寄付ですから、

所得税での取扱いは、寄付金控除の対象となります。


2)次に、住民税での寄付金の取扱いをおさえていきましょう。

総務省|自治税務局|ふるさと納税以外の寄附金税制 (soumu.go.jp)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html

少しややこしいのですが、所得税での寄付金についての所得控除・税額控除と、

住民税での税額控除の制度は異なります。


以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

A 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金

B 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

C 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)


Aの場合は、(寄付金の金額-2,000円)×10%の住民税が控除され、

Bの場合は、都道府県指定の寄付金の場合は、上記の算式の10%のところが4%、

市町村指定の寄付金の場合は、上記算式の6% の住民税が控除されます(ややこしいですね)。


Cの場合は特別扱いのふるさと納税でして、所得税で受けた寄付金控除による減税額と合わせて、

寄付金の金額から2,000円を引いた金額まで、住民税を減税するしくみとなっております。

(ただし、所得などによって上限があります)


とってもややこしいですね。


たとえば、義援金を支出し、その義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかなものであれば、

指定寄付金となり、

所得税:寄付金控除により、(寄付金の金額ー2,000円)×所得税率

は受けられますが、住民税の取扱いとしては、

住所地の共同募金会及び日赤支部に対する寄付金でなければ、

住民税:(寄付金の金額-2,000円)×10%の控除は受けられないことになります。


総務省のこちらの表がわかりやすいです!
https://www.soumu.go.jp/main_content/000376208.pdf


この表でいうと、

【2地方団体に対する寄付金】のみ、所得税も住民税も両方の減税措置を受けられるものとなります。

それがふるさと納税なんですね。


寄付をしたけれど、その取扱いって税金ではどうなるのだろう?というときには、

この表でご確認いただければと思います。



ここからわかるように、

業界の組合や、個人で活動されている方への寄付については、

所得税や住民税の減税措置はありません。


だからといって、減税措置があるものをおすすめしているわけではありません。


税額がどうなるから寄付をする、しないというものではないと思いますし、

支援したいと思う気持ちが大事にしていただいて、

ご自身がされたいご支援をされるのが一番だと思います。




【法人の場合】

法人が義援金等を支出した場合には、

その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、

「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。


法人が寄付をした場合は、寄付をした相手先によって、取り扱いが異なります。

No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

国や地方公共団体に寄付をした場合は、全額が損金に算入され(法人税の計算上、費用として認められる)ますが、

NPOなどの特定公益増進法人の場合は、一定の金額、

それ以外の寄付金の場合には、資本金や所得などの状況によって、上限が決まっています。


3)義援金を支出したときの法人税での取扱いは、

最終的に国や地方公共団体に拠出されることが明らかにされているものであれば、

「指定寄付金」の取扱いを受け、全額が損金に算入されます。



4)企業版ふるさと納税の制度で寄付をする場合の取扱いですが、

企業版ふるさと納税ポータルサイト - 地方創生推進事務局 (chisou.go.jp)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html

法人税の寄付金が損金算入になるだけでなく、

法人住民税で寄付額の4割を税額控除し、

法人事業税で寄付額の2割を税額控除するしくみです。

したがって、寄付をした金額の9割について、法人税・法人住民税・法人事業税が減税されることになります。


地方創生局のHPの資料がわかりやすいと思います。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R051117gaiyou.pdf

100万円を寄付すると、およそ合計90万円の法人税等が減税されるしくみです。

だから、企業版法人住民税といわれます。

ただし、返礼品などの見返りは禁止されています。

なお、寄付の下限は10万円とされています。


また、支出した金額の9割の減税が実際に受けられるかどうかは、

所得の状況にもよります。

下記のサイトでシミュレーションがでいます。

税控除額シミュレーション | 企業版ふるさと納税なら、ふるさとコネクト (furu-con.jp)
https://furu-con.jp/info/simulator


企業版ふるさと納税を活用した寄附を行う場合には、個人よりも手続きが必要となります。

寄付申出書を、寄付をする地方公共団体に提出する必要があり、

納付書が送られ、納付する方法となります。

詳細は、寄付をする地方公共団体のHPをご参照いただくとよいでしょう。


上記のようなポータルサイトを利用するのもよいかと思います。

(支援したプロジェクトに企業名などが載るようです。)


と・・・

まとめますと、

個人の場合は、ほとんどの寄付金については、所得税のみの減税措置(所得控除か、税額控除か)となりますが、

ふるさと納税や、一定の共同募金会などへの義援金については、住民税も減税される。

ふるさと納税は、上限はあるが、自己負担が2,000円になるように、所得税・住民税が減税される。


法人の場合は、

一定の義援金などの寄付については、法人税の指定寄付金として、損金に算入される(費用として認められる)。

企業版ふるさと納税により、地方公共団体に寄付をした場合は、法人税だけでなく、法人住民税、法人事業税について減税される。

その効果としては、寄付の金額の9割ほど。

ということになります。


書いてみて、すごくややこしいなと思いましたが・・・

ふるさと納税が一番減税措置が多い、ということですね。


私は毎年、ふるさとの中能登町や七尾市、石川県など、

育ててもらったなぁと思うところにふるさと納税をしています。


ある意味恩返しができるふるさと納税、とてもいい制度だなと思います。

一方で、自分の住む市町村に入る税金が減ることも事実なんですよね。

逆もしかりなのかもしれませんが・・・。

だからこそ、上限が決められているのでしょうね。


今回は義援金や寄付金と、減税措置の関係について、お話いたしました。

少しでもご参考になると嬉しいです。



2.現在&これから公募の補助金/融資制度


・事業承継・引継ぎ補助金(第8次公募 2月16日まで)
https://jsh.go.jp/r5h/
2019 年 9 月 17 日~2024 年 9 月 16日に事業承継をした
事業承継者の新しい取り組み支援(経営革新支援)や、
M&Aにかかる費用の支援(専門家活用型)があります!


・事業再構築補助金(第12回公募 当分後になりそうです)
https://jigyou-saikouchiku.jp/


・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募 3月1日まで)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html


・小規模事業者持続化補助金(第15回公募 3月14日まで)
https://s23.jizokukahojokin.info/


・技術開発を支援するサイト(研究開発を支援する補助金など)
https://sbir.smrj.go.jp/index.html


・支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html


・令和5年度業務改善助成金(今年度は1月31日締切が最終です!)
事業場内で、最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を
助成する制度です(最大600万円)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html



3.おすすめ書籍 話す力 心をつかむ44のヒント

話す力 心をつかむ44のヒント
著:阿川佐和子さん
https://amzn.asia/d/2ShGuk8

(本の紹介より)
阿川佐和子さんの「〜の力」シリーズ最新刊は、『話す力』です。
「週刊文春」の看板連載対談「阿川佐和子のこの人に会いたい」が連載30周年を迎えた阿川佐和子さん。

担当者曰く「阿川さんは、実は『聞く力』より『話す力』がすごいんです」。そんな阿川さんが、会話の妙や楽しみ方を明かします。
初対面の相手との会話から、認知症の親の介護や家庭円満の秘訣、会議や会食まで。
阿川さんが披露するとっておきのエピソードとコミュニケーション術が満載の1冊です。


★手に取ったきっかけ

書店で見つけて興味を持ちました。
「聞く力」は持っていたので、きっと話す方も工夫があるんだろうなと思い、
手に取りました。


★おすすめポイント

気軽に手に取った本書でしたが、
自分でもなんとなく気を付けていることもあれば、
ここまで考えて話をされているんだ!という気づきもあり、
あっという間に読めてしまう1冊でした。

44のヒントとありますが、
阿川さんの具体的なエピソード(失敗も含めて)を交えて、
阿川さん自身の気づきとして綴られているところが印象的です。

肩の力を抜いて読む、コミュニケーションの事例集、という感じです。



4.セミナー情報


★大阪産業創造館様 主催セミナー

■2024/1/23開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>事業投資判断に役立つ「意思決定会計」
失敗しないための基本式と投資対効果の考え方
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=42220




5.活動日記 今週から"能登上布"の名刺入れを使っています!


能登半島の地震からもう3週間ほど経とうとしています。

私の実家のある中能登町では、断水も解消し、通常の生活に戻りつつあります。

一方で、まだまだ七尾や奥能登では、日々報道されるように、

通常の生活に戻るまでには、長い長い時間がかかりそうです。


先日、阪急うめだ本店で、金沢・加賀・能登展という催事が行われました。

毎年恒例なんだそうですが、今年は地震のこともあり、売上の3%が寄付されるそうです。


先日、私も催事に行ってみました。

夕方に行ったのですが、たくさんの人でいっぱいで、かつ、食品関係はほとんど売り切れ状態でした。

聞くと、例年の3倍の売上なんだとか。

それだけ、応援したいと思ってくださる方が多いということ、

本当にありがたいことです。


輪島や珠洲の出展予定のお店は、残念ながら出展されていませんでした。


私も売上に貢献しなければ、ということで、

能登の伝統的な麻の織物"能登上布"で出来た名刺入れを購入しました。

羽咋市に工房があるそうで、被災をしながらも、出展されたとのことでした。


小学校のころは、運動会の"シメ"の競技は、いつも"能登上布音頭"でした。

盆踊りのように、円になって踊る音頭です。今でも踊れます(笑)。

私が子どもの頃は、まだ繊維業が残っていて、近所では織機の音があちこちで聞こえたものです。


能登上布は、昔でこそ多くの工場で作られたものの、時代とともにすたれていき、

今では生産できる職人も限られています。

企業として続けて生産してくださることがありがたいです。


伝統工芸を守っていくことは本当に大変なことですが、

身の回りのものを応援したいグッズにしていくことで、

人にも紹介できますし、応援することができます。


能登のためにできることは限られてはいますが、

できるだけ商いを止めないように、

できることで支援していきたいと思います。



本日もお読みいただき、ありがとうございました。

この週末も皆さんにとって、

たくさんよきことがありますように!

いってらっしゃい!


  神佐 真由美


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