第241号★GW明けたら定額減税:5月中にこれをやっておきましょうリスト/もう来ていいよ能登 GWは能登に帰省してきました!【税理士 神佐真由美】
税理士の神佐真由美です。
今日もご開封いただき、ありがとうございます。
本日のメルマガの内容です。
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1.GW明けたら定額減税:5月中にこれをやっておきましょうリスト
2.現在&これから公募の補助金
3.おすすめ書籍 今回もお休みです
4.セミナー&イベント情報
5.活動日記 もう来ていいよ能登 GWは能登に帰省してきました!
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1.GW明けたら定額減税:5月中にこれをやっておきましょうリスト
前回のメルマガで、定額減税のついては、制度や給与計算の方法を把握するだけでなく、
従業員さんに手取りへの影響を説明する必要がある、ということをお話しました。
第240号★インボイスの次はコレですか!?定額減税 対応のミソ
https://mail.os7.biz/b/JaJ8/1740246
従業員さん向けの資料(ただいま制作中)をお分けする旨を記載したところ、
多くのご連絡をいただき、ありがとうございます!(メール届いております!)
今週中に作成して、来週にはお送りできるようにしたいと思います。
もう少しお待ちくださいね!
お求めの方のご連絡を引続き受け付けております。
お気軽にメルマガへのご返信でご連絡くださいね。
給与計算の手間は増えるし、人によって減税の恩恵を受ける金額やタイミングは違いますし、
なんともいえない定額減税ですが、対応していかないといけませんね。
(これこそ、コロナ禍のときみたいに、お金を振込で配ればよいのに・・・と思うのですが)
始まってしまったものは仕方ない、粛々と対応していきましょう。
所得税の定額減税は、
6月以降に支給する給与で、3万円(人によっては、6万円や9万円や・・・)に達するまで、
源泉所得税を【差し引かない】という方法での減税。
5月中にクリアしておかないといけないことをまとめました。
1)誰が定額減税の対象となるかを確認する
次のいずれにも該当している者が、定額減税の控除を受けることができる対象者。
・令和6年6月1日現在、その会社に勤務している居住者
→5月末までに退職した人は入りません。
→6月2日以降に就職した人は入りません。
・その会社に扶養控除等申告書を提出している居住者
→乙欄の方は当てはまらないですね。
2)定額減税の人数を把握する
定額減税は基本的に3万円/人
これに、
同一生計の配偶者(一緒に生活している、お財布が一緒の配偶者)で、
所得の見積額が48万円以下の方(給与収入でいうと103万円以下)がいる場合は+3万円
同じく所得の見積額が48万円の扶養親族がいる場合は、+3万円/人
となります。
ですから、所得の見積額が48万円以下の配偶者がいて、
子どもさんが2人いる方は、3万円×4人分ということで12万円の定額減税が受けられることになります。
この【何人分定額減税受けるのか?】という情報を、5月中にまとめておく必要があります。
誰を扶養している、という情報は、年末か年初に提出してもらう「扶養控除等申告書」に記載されていますよね。
その書類に記載されている配偶者は、
【源泉控除対象配偶者】であり、所得の見積額が95万円以下(給与収入でいうと150万円以下)の方です。
一方で、定額減税の+3万円になる配偶者は、所得の見積額が48万円の方です。
したがって、扶養控除等申告書に配偶者の名前が書いてあるからといって、
定額減税の+3万円の対象になるわけではありません。(ややこしいですね)
源泉控除対象配偶者 → 給与年収 150万円以下
定額減税の対象となる配偶者 → 給与年収 103万円以下
となるので、扶養控除等申告書の内容をそのまま使ってよいわけではありません。
扶養控除等申告書には、所得の見積額の記載欄がありますので、
そこに正しく記載されている場合は、その情報を使って、+3万円の対象かどうかの確認ができます。
しかし、
・年初での見積もりであり、今時点での年収の見積もりとはまた異なるかもしれない。
・書いていない人が多いのでは?
とも考えられるので、+3万円の対象になるかどうかを、5月中に再確認したほうがよいかもしれません。
確認すべき事項は、
・配偶者の方の令和6年の所得の見積額はいくらか?
48万円以下(給与年収103万円以下)なら、配偶者の+3万円の対象になります。
配偶者の所得の見積額を確認し、+3万円の対象かどうかの確認をする、ということが必要です。
この方法ですが、
・扶養控除等申告書を再度配布して、配偶者の所得の見積額を記載してもらう
・国税庁の「定額減税のための申告書」に記載してもらう
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
・独自のお便りで確認をする(これでもよいそうです)
などの方法が考えられます。
どれにしても大変なんですが・・・
確認をしないことで起こるトラブル
うちは配偶者の分も定額減税受けられるはずなのになぜ?という問合せがくる
配偶者は、配偶者の勤め先で定額減税を受けているのでダブルで受けてしまっている
→年末調整で、3万円徴収になる
このようなことを避けるために、今のうちから確認しておくとよいと思います。
配偶者の定額減税+3万円をしなかったが、年末時点での所得が48万円以下だった
という場合は、年末調整で3万円の還付が受けられます。
扶養家族についても、念のため所得の見積額を確認する必要がありますので、
扶養控除等申告書を再配布して、全員分の所得の見積額を記載してもらうのが、
一番スムーズのように思います。
国税庁の「定額減税のための申告書」もよいのですが、見たことのない書類は、
思った以上に従業員さんに説明が必要です。
3)給与計算システムでの対応を確認する
定額減税の人数を把握したら、おそらく給与計算システムに、その人数を確定させるような手続きが必要かと思います。
多くの給与計算システムで対応すると聞いておりますが、いかがでしょうか。
そ定額減税に関して、各人について、いくらの控除が済んでいて、あといくらの控除が残っているのかが管理できる仕組みがあるかどうか。
給与支払明細書に、定額減税の金額がどのように記載され、残りの金額がどのように表示されるのか。
これらを確認しておく必要があります。
4)従業員さんに手取りに与える影響を説明しておく
これは、前回のメルマガに書いた通り、
第240号★インボイスの次はコレですか!?定額減税 対応のミソ
https://mail.os7.biz/b/JaJ8/1740246
ちゃんと定額減税があることを知ってもらい、手取りにどのような影響があるのかを
前もって知っていただくことが大事だと思います。
経営者の皆さんは、従業員さん自身が思っている以上に、
給与に関しては間違いがあってはならない、間違ったメッセージを与えてはならない、
と、時にはピリピリとした気を遣っておられると思います。
だからこそ、普段通帳に記載された手取りしか見ない方も多いかもしれませんが、
定額減税によって、手取りはこう変わるよ、と、給与明細をみていただくきっかけにしていただきたいと思います。
この説明資料は、もう少しお待ちくださいねー!
来週はある会社様の全社会議で、定額減税について少しお話する予定です。
いやはや、定額減税、大変です・・・。
(この法案に賛成した人に、給与計算してほしいです!なんて)
ですが、制度改正はさらっと乗り越えていただいて、
本当にやるべきことに時間を割いていきましょうね。
ご参考になりましたら嬉しいです。
ご質問などお気軽にどうぞ!
2.現在&これから公募の補助金
・New!中小企業省力化投資補助金
https://shoryokuka.smrj.go.jp/
中小企業等のみなさまの売上拡大や生産性向上を後押しするため、
IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援いたします。
・New!中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化などの大規模成長投資補助金 (第1回公募 4月30日まで)
https://seichotoushi-hojo.jp/
補助上限が50億円で、10億円以上の投資が対象となります。
・事業承継・引継ぎ補助金(次回第9次公募 詳細未公開)
https://jsh.go.jp/r5h/
2019 年 9 月 17 日~2024 年 9 月 16日に事業承継をした
事業承継者の新しい取り組み支援(経営革新支援)や、
M&Aにかかる費用の支援(専門家活用型)があります!
・事業再構築補助金(New!! 第12回公募 7月26日締切)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
(第19次締切はまだこれから)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html
・小規模事業者持続化補助金(第16回公募 これから公開)
https://s23.jizokukahojokin.info/
・技術開発を支援するサイト(研究開発を支援する補助金など)
https://sbir.smrj.go.jp/index.html
・支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
・New!! 令和6年度業務改善助成金(令和6年12月27日まで)
事業場内で、最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を
助成する制度です(最大600万円)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
3.おすすめ書籍 今回もお休みです
今週もおすすめ書籍はお休みです。
ついつい買ってしまうから、おすすめ書籍の欄が怖いです、という嬉しいご感想をいただきました。
次回はご紹介できると思います。
楽しみにお待ちくださいね。
4.セミナー情報&イベント情報
★大阪産業創造館様 主催セミナー★
6月19日14時~16時30分
【事業推進セミナー】
製造業の財務分析入門 コストダウンの「種」を見つける!製造原価報告書の読み解き方
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44015
6月26日14時~16時30分
【はじめての○○セミナー】
きちんと押さえたい!経営者のための資金繰り基礎知識
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=43694
講師は私ではありませんが、営業力の強化に役立つセミナーです。
5月20日18時30分~20時30分
「セールスポイントのタネ」の集め方
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=43765
7月17日18時~21時
商談相手に刺さる!「商談資料のブラッシュアップ実践講座」
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=43820
★お世話になっている社労士さんによるシニアのためのお金の備えセミナー
リタイア後のお金の備えはできていますか?今からできることは?
ねんきん定期便の活用方法や、今からできる具体的な準備なことなど
5月7日20時~ 5月8日20時~ どちらもオンライン
https://peraichi.com/landing_pages/view/seniorlifeseminar
5.活動日記 もう来ていいよ能登 GWは能登に帰省してきました!
GWは3日~6日にお休みが取れたので、
実家のある能登に帰省をしてきました。
お正月の帰省中に地震に遭ったときを含めて、今年3回目の帰省です。
状況を確認したいのもあって、積極的に能登町や能登島、志賀町へ足を伸ばしてきました。
能登町では、世界に誇るジェラート屋さん マルガージェラートさんが4月21日に営業再開。
七尾市能登島では、こちらも再開したガラス工房で、吹きガラス体験をし、
新鮮な能登の食材を味わえる お食事処みず さんへ(こちらも4月27日に営業再開)。
志賀町では、増穂浦(ますほがうら)という世界一長いベンチがある海岸へ。
ベンチは補修中ですが、道の駅は営業しています。
美しい海岸を眺めて、貝殻拾い(ピンクのさくら貝が有名なんです)をして過ごしました。
地震直後は、崩落して寸断されていた道路も、ほとんどが補修されていたり、う回路が整備されていたり、
まだ通れない道路はありますが、あまり移動に不便は感じませんでした。
崩れた跡を見ることはできるので、どれだけひどかったんだろうと改めて思い知らされますが、
今も復旧に向けて作業が継続されていました。
被害が特にひどい奥能登へは、時間がなくて行けなかったのですが、
このように再開しているお店はありますし、前を向いて頑張ろうとしている人が多くいます。
まだまだ完全ではないし、和倉温泉は再開したのは一件だけですし、宿泊先は少ないですが、
飲食店や小売店は再開しているし、何より能登の美しい風景は健在なので、
ぜひ、多くの人に足を運んでほしいなぁと思います。
能登地震関連のクラウドファンディングも多く立ち上がっています。
CAMPFIRE
https://camp-fire.jp/projects/search?tag=noto_earthquake
READYFOR
https://readyfor.jp/tags/notohantou_earthquake
MAKUAKE
https://www.makuake.com/event/noto_earthquake_support
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
今週も皆さんにとって、
たくさんよきことがありますように!
いってらっしゃい!
神佐 真由美
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