税理士 神佐真由美が毎週発信する、会社経営や、家庭経営、そして、人生の経営にちょっと役立つメルマガです。 税務や会計を中心に、日々の仕事での気づきを混ぜながら。

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第253号★11月からの「60日ルール」はどんな取引が対象でどう対応すべきか?/IT導入補助金は最終回です/事務所旅行で能登へ行ってきました【税理士 神佐真由美】

2024年09月23日

んにちは!
税理士の神佐真由美です。
今日もご開封いただき、ありがとうございます。

本日のメルマガの内容です。
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1.11月からの「60日ルール」はどんな取引が対象でどう対応すべきか?
2.現在&これから公募の補助金 IT導入補助金 最終回です!
3.おすすめ書籍  今週はお休みです
4.セミナー&イベント情報 月次決算&予算管理セミナー
5.活動日記 事務所旅行で能登へ行ってきました!

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1.11月からの「60日ルール」はどんな取引が対象でどう対応すべきか?


今日はBtoBの取引がある事業者様向けの「60日ルール」についてです。


2月にこんなニュースがありました。

約束手形の決済期限、60日に短縮へ 公取委が中小支援 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA289OK0Y4A220C2000000/

~引用~

公正取引委員会は28日、下請け企業への支払いに使う約束手形の決済期限を60日に短縮する案を公表した。

これまで原則120日としてきたのを短縮し、中小企業が資金繰りをしやすくする。

下請法の運用を改め、中小企業向けの取引で60日を超す手形を発行した企業を指導対象とする。


同日から意見公募(パブリックコメント)を始めた。

4月にも指導基準を改め、11月をめどに運用を始める。

藤本哲也事務総長は28日の定例記者会見で「中小企業の取引条件の改善を図るため、下請法の運用を一層強化する」と述べた。

~引用以上~


2024年11月から、約束手形や電子記録債権などの決済期限を、60日に短縮するようにしますよ、という、

いわゆる「60日ルール」についてのニュースです。


その11月が目前に迫ってきており、ご質問やご相談を多くいただいております。

 すべての手形や電子記録債権の決済期限を60日にしないといけないの?

 60日以内に支払わないといけないなら対応するけど・・・得意先は早く払ってくれるの?

 得意先にはどのように対応すればいいの?(60日以内に支払ってくれるの?)

この「60日ルール」に対して、どのように対応すべきか?ということです。


これを理解するには、元になる法律から紐解いていかなければなりません。

今回の「60日ルール」は、下請法に基づく指導基準が改められることによるものです。

下請法の改正ではなく、下請法に基づく指導基準 が改められるのですね。


約束手形の決済、60日に短縮へ 中小企業の資金繰り支援 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA197MM0Z10C24A1000000/

こちらの記事にはこうありました。

~引用~

公正取引委員会が下請法に基づく指導基準を改め、公取委と中小企業庁が違反企業を指導する。

1966年に定めた現行の指導基準は発注者が受注者に支払う代金の入金日について、繊維業は約束手形の交付から90日、その他業種は120日まで認めてきた。

新たな基準では支払いまで60日を超える約束手形に関し、業種を問わず下請法違反の恐れがあるとして、公取委や中企庁の指導対象とする。

電子記録債権や売掛債権を現金化するファクタリングによる支払い手段も60日超なら指導の対象にする。

~引用以上~

この下請法に基づく指導基準に違反する企業は、「行政指導の対象」になるということですね。


ということは、

1)どんな取引が下請法の適用対象取引なのか

2)これに対して、どのような対応が必要なのか

3)下請法の適用対象でない取引は従前通りで問題ないか

ということに分けて検討する必要があります。


1)どんな取引が下請法の適用対象取引なのか

下請法の正式名称は、下請代金支払遅延等防止法です。

下請法は、独占禁止法を補完する法律です。

独占禁止法は、公正・自由な競争の実現を目指す法律です。

下請法も、同じ趣旨に基づく法律であり、 下請事業者に対する親事業者の不当な取り扱いを規制する法律となります。


どんな取引が下請法の適用対象取引となるのかについては、

ⅰ取引の内容

ⅱ取引当事者の資本金

この2つの区分によって決まります。


ⅰ取引の内容 については、大きく2つに分けられます。

A‥・物品の製造、修理委託

・物品の製造委託
・修理委託
・情報成果物委託(プログラムの作成に限る)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)


B・・・情報成果物の作成、役務の提供

・情報成果物委託(プログラムの作成を除く)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)


このA・Bいずれかに当てはまる取引が下請法の対象となる取引内容です。

さらに、取引当事者の資本金によって、決まります。

相対的に規模が大きな事業者からの仕事について、

小さな事業者を守る法律という前提で、見ていただくとわかりやすいかもしれません。


ⅱ取引当事者の資本金

Aの取引内容(物品の製造、修理委託)については、

・「親事業者」が資本金3億円超の法人事業者 + 「下請事業者」が資本金3億円以下の法人事業者(又は個人事業主)

・「親事業者」が1,000万円超 資本金3億円以下の法人事業者 + 「下請事業者」が資本金1,000万円以下の法人事業者(又は個人事業主)


Bの取引内容(情報成果物の作成、役務の提供)については、

・「親事業者」が資本金5,000万円超の法人事業者 + 「下請事業者」が資本金5,000万円以下の法人事業者(又は個人事業主)

・「親事業者」が1,000万円超 資本金5,000万円以下の法人事業者 + 「下請事業者」が資本金1,000万円以下の法人事業者(又は個人事業主)

という取引当事者の組み合わせの場合、下請法の適用対象の取引となります。


これらの取引内容 かつ 取引当事者 の要件に当てはまらなければ、

下請法の適用対象ではない、ということになります。

行政指導の対象にはならない、ということですね。


2)これに対して、どのような対応が必要なのか

下請法には、下請法4条2項2号に、割引困難な手形の交付の禁止という条項があり、

親事業者は、下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合、

一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付することにより、

下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。


この 割引困難な手形が何かは条文では明らかにされていませんが、

公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」では、
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf

違反事例として、繊維業の事業者に対しては90日を超える手形の交付、

その他の事業者に対して120日を超える手形の交付が挙げられています。


この90日や120日を、60日に統一しますよ、ということが今回の60日ルールへの変更と言えます。


下請法の適用対象の取引であって、手形期間が60日を超える手形等については、

割引困難な手形として交付が禁止される、という運用基準に変わり、

行政指導の対象になる、ということです。

もう少し具体的に言うと、

2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、

サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。


ということは、下請法の適用対象でない取引については、行政指導の対象にはなり得ないから、

このままでいいんじゃないか?ということが次の疑問として浮かぶと思います。


3)下請法の適用対象でない取引は従前通りで問題ないか

しかし、どうやら下請法の対象となる取引だけ、60日ルールを守ればよいのね?ということではなさそうです。


経産省のHPです。

約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html


~引用~

サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。

中小企業庁では、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出しました。

~引用以上~

各産業の業界団体や、金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、対応を要請した文面も公表されています。
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002-a.pdf


つまり、下請法の対象取引のみ、60日ルールを適用することは無理があり、

サプライチェーン全体での協力が必要なので、各事業者団体に要請をした、ということですね。

下請法の対象でない取引については、法律によって規制されるものではないため、行政指導の対象にはなりません。

しかし、サプライチェーン全体として、下請法対象の取引かどうかに関わらず、

サイト60日以内への短縮に向けて協力をしてほしい、ということです。


金融機関を監督する金融庁に対しては、

手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じること

事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること

が要請されています。


まとめると、

・行政指導の対象となる下請法対象の取引は限定的。

・下請法対象の取引については、サイト60日以内にしないと行政指導の対象となるため、必ず対応が必要

 →資金繰り上、早く支払う資金が必要となれば、金融機関に早めに相談です。

・下請法対象の取引以外については、強制力はないが、できるだけ対応

ということになろうかと思います。


それにしても・・・全体的に60日ルールに向けた動きが目立たないなぁと

お感じなっている方もいらっしゃるかもしれません。


自社が支払うサイトを短縮するには、自社に入金されるタイミングが早くならないと資金繰り上、難しいケースが多いです。

得意先側から、サイトの短縮があれば、支払サイトも短縮しやすいものと思います。

しかし、自社からはなかなか得意先には言いづらい・・・というのが本音だと思います。

下請法対象の取引でなければ行政指導の対象でもないので、

要請はあるけど、誰かが動き出す様子を見ている、という感じもあります。

あとは、取引先との関係等から個別に検討していく必要があるでしょうし、

運転資金が必要となれば、金融機関に相談が必要です。


強制力があるもの・ないものとジャッジして分けて、資金繰りを勘案しつつ、対応されるのが良いかと思います。

少しでも、ご参考になれば嬉しいです。



2.現在&これから公募の補助金


・IT導入補助金2024 (10月15日締切が最終です!)
https://it-shien.smrj.go.jp/news/20222
IT導入補助金2024年度分は今回が最終回ですのでお見逃しなく!


・中小企業省力化投資補助金(第二次公募は9月24日締切)
https://shoryokuka.smrj.go.jp/
中小企業等のみなさまの売上拡大や生産性向上を後押しするため、
IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援いたします。
↓カタログの内容が増えています!↓
https://shoryokuka.smrj.go.jp/product_catalog/


・中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化などの大規模成長投資補助金 (第3次公募はいつ?)
https://seichotoushi-hojo.jp/
補助上限が50億円で、10億円以上の投資が対象となります。


・省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/


・事業承継・引継ぎ補助金(次回第9次公募 詳細未公開)
https://jsh.go.jp/r5h/
2019 年 9 月 17 日~2024 年 9 月 16日に事業承継をした
事業承継者の新しい取り組み支援(経営革新支援)や、
M&Aにかかる費用の支援(専門家活用型)があります!


・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
(第19次締切はまだこれから)
https://portal.monodukuri-hojo.jp/schedule.html


・小規模事業者持続化補助金(第17回公募まだ)
https://s23.jizokukahojokin.info/


・支援情報ヘッドライン | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
地域の公募情報も手に入ります。


・令和6年度業務改善助成金(令和6年12月27日まで)
事業場内で、最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を
助成する制度です(最大600万円)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


3.おすすめ書籍

今週はお休みです!

習慣に関する本を読んでいて、とても面白いので来週ご紹介します!



4.セミナー情報&イベント情報

★大阪産業創造館様 主催セミナー★


・オンラインセミナー「予算管理テーマ」配信中です。(9月30日まで)
<管理会計シリーズ>数値計画を実現させる「予算管理」セミナー
https://biz-sch.sansokan.jp/courses/bs44548?


・今年度下半期に管理会計シリーズのセミナーを予定しております。

■10/23開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>
数字を経営に活かす「月次決算」―翌月10日の決算で経営判断の精度を上げる!―
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=45031

■11/19開催
【セミナー】<管理会計シリーズ>
数値計画を実現させる「予算管理」 目標を実現させるためのポイント
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=45045


まだサンソウカンHPには反映されておりませんが、日程が決まりました!
12/17(火) 変動損益計算書
1/21(火) 部門別会計
2/18(火) 投資意思決定会計

いずれも14時~16時30分 の予定です。


・産創館には、お役に立つセミナーがたくさん企画されています。
https://www.sansokan.jp/events/?ym=2024-07



5.活動日記 事務所旅行で能登に行ってきました!


今年は私たちの事務所、角谷会計事務所が20周年ということで、

20周年記念旅行を企画し、投票で決まった能登にみんなで行ってきました!

能登を応援しようと思う事務所の皆の気持ちがありがたいです。


金沢まではサンダーバードと北陸新幹線を乗り継ぎ、

金沢からは貸し切りバスで能登方面へ。


能登町にあるマルガージェラートさん

周りが田んぼのロケーションで、ぽつんとあるジェラート屋さんですが、

実は世界の大会に何度も出場、受賞されている世界のジェラート屋さんです。
http://malgagelato.com/

能登の食材を活かしたジェラートを作られていて、どのフレーバーも完璧に美味しいのです。


その後、イカの駅つくモールに移動して、巨大イカのモニュメントと記念撮影
https://ikanoeki.com/

巨大イカのモニュメントは「イカキング」という名前で、

2021年に新型コロナ対策の交付金も充てて作られたことで批判を浴びた存在ですが、

今や、能登に来る人は立ち寄る観光・映えスポットになっています。


縄文時代の貴重な遺跡として知られる北陸最大級の遺跡、真脇縄文遺跡にも行きました。
http://www.mawakiiseki.jp/

この遺跡からは、イルカをはじめとした動物の骨、植物の種子などが発掘され

縄文時代の人々がどんな食生活をしていたかがよくわかる遺跡として有名です。


宿泊は、真脇遺跡の近くの真脇温泉、真脇ポーレポーレで。

能登の美味しい食材をみんなに味わってもらえて、嬉しい時間でした。


翌日は、増穂が浦の世界一長いベンチや、
https://nagai-bench.com/

松本清張「ゼロの焦点」のクライマックスシーンで知られるヤセの断崖がある巌門をクルーズ。
https://ganmon.jp/ganmon-annai/


震災の爪痕はまだまだいたるところに残っていて、能登方面へ行く道路も崩落のあとが見えたり

(今はう回路を通したり、補修したりして通ることができるようになっています)

凹凸ができた道を補修しているため、ガタガタする道路も多いのですが、

今、観光できるきれいで美味しい能登をたくさん楽しむことができました。


被害が特に大きい奥能登の輪島や珠洲までは見ることはできませんでしたが、

これからも能登に関心を持っていただけたら嬉しいです。

当然かもしれませんが、能登はまだまだ観光客は少なめです。

しかし、観られるところは多く復活していますし、足をぜひ運んでいただきたいなぁと思います。

やっぱり魅力たっぷりの能登、大好きです!


ここまで書いたあとで、奥能登地方で線状降水帯による水害が発生しています。

またもや能登が・・・とやるせない気持ちでいっぱいです。

よろしければ、これからも能登に心をお寄せいただけると嬉しいです。


本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今週も皆さんにとって、たくさんよきことがありますように!

いってらっしゃい!


  神佐 真由美


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