基本給に残業代込みは問題?(後編)【社労士事件簿Case8】(メルマガvol.97)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case8】基本給に残業代込みは問題?(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回の続きです。
基本給を『残業代込み』にしていることについて疑問を感じた「三木商会」総務課の鈴木さんと上司の岡本さんは、
社会保険労務士法人SUCCESSIONに問い合わせました。
担当社労士
「まず、基本給を『残業代込み』とすること自体は、固定残業代制度を正しく適用しているとは言えません。
固定残業代制度というのは、『基本給の本体部分』と『固定残業代部分』を明確に区別しておかなければならないのです」
鈴木さん
「明確に区別、というのはどういうことでしょう?」
担当社労士
「給与明細や労働契約書で、
・基本給の本体部分はいくらであるか
・固定残業代部分は何時間分で、いくら支払われているか
を明示する必要があります。
この区別が不明確だと、裁判になった場合『残業代は支払われていない』と判断される可能性が高くなります」
岡本さん
「そうなんですね。うちは基本給に残業代を含めて、明細ではまったく分けていません。
ということは、このままだとトラブルの元になるということですか?」
担当社労士
「そのとおりです。残業代は必ず基本給の本体部分と分けて管理してください。
固定残業代制度を適用する場合は、固定分を超えた残業について別途割増賃金の支払いも必要になります。
労働基準法で割増賃金の支払い義務が明確に定められているので、注意が必要ですね」
鈴木さんと岡本さんは、早急に給与制度を見直し、基本給の本体部分と固定残業代部分を明確にする作業に取りかかることを決めました。
【まとめ】
・基本給を『残業代込み』としているだけでは固定残業代制度を正しく適用しているとは言えない
・固定残業代制度を適用するには、基本給の本体部分と固定残業代部分を明確に分ける必要がある
・区別が曖昧だと裁判で『残業代未払い』と判断されるリスクが高まる
・固定残業代の時間数を超えた残業には別途割増賃金の支払いが必要である
【根拠法令・参考情報】
・労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは、
・残業代や固定残業代制度に関する労務相談
・就業規則・賃金規程の整備
・中小企業のための「Lポジション」人事制度
など、各種ご相談を受け付けております。気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
SUCCESSIONへのお問い合わせはこちら
https://form.os7.biz/f/56640c6e/
中小企業のための「Lポジション」人事制度特設サイト
https://sxn-lposi.studio.site/
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