「課長なら残業代なし?」管理職の誤解(後編)【社労士事件簿Case30】(メルマガvol.145)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case30】「課長なら残業代なし?」管理職の誤解(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回、「課長だから残業代は出ないのでは?」という疑問が出た東嶺興業。
担当社労士は、まずこう説明しました。
担当社労士
「会社の“管理職"と、労働基準法の“管理監督者"は別の概念です。」
「会社では役職者を“管理職"と呼びますが、
法律上の管理監督者に該当するかどうかは別の基準で判断されます。」
三宅さん
「役職の名前だけでは決まらないんですね。」
担当社労士
「はい。管理監督者と認められるかどうかは、次のような点で判断されます。」
・会社の重要な意思決定に関与しているか
・経営会議などに参加し、発言できる立場か
・部下の人事権(採用・評価など)を持っているか
・予算や費用を決める権限があるか
・始業・終業時刻の拘束を受けない働き方か
・その地位に見合った待遇(給与)があるか
「これらを総合的に見て、経営者と一体的な立場にあるかどうかが判断されます。」
つまり――
役職が課長や部長でも、管理監督者に該当しないケースは多いのです。
担当社労士は続けます。
「もし管理監督者に該当すれば、労働時間・休憩・休日の規定は適用されません。
そのため残業代は発生しません。」
「ただし注意点があります。
深夜労働(22時~5時)については割増賃金の支払いが必要です。」
【後日談】
東嶺興業では、佐々木課長の働き方を改めて確認。
結果として
「現場業務が中心で、経営判断の権限もない」
ことから、管理監督者には該当しないと判断しました。
そのため会社は、課長であっても
通常どおり残業代を支払うことにしました。
田口さんはこう振り返ります。
「“役職がある=残業代なし"と思い込んでいました。
でも法律の考え方は、ずいぶん違うんですね。」
【まとめ】
・会社の管理職と、労基法の管理監督者は別の概念
・役職名だけでは管理監督者とは認められない
・経営への関与、権限、待遇などを総合的に判断する
・管理監督者でも深夜割増賃金の支払いは必要
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは
・管理監督者の判断
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・残業代トラブルの予防
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