「たばこ休憩で何度も席を外す社員…すぐ解雇できる?」(中編)【社労士事件簿Case35】(メルマガvol.157)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case35】
「たばこ休憩で何度も席を外す社員…すぐ解雇できる?」(中編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回、北央パック流通では、配送事務担当の工藤さんが勤務時間中に何度も喫煙のため席を外し、電話対応や配送事務に支障が出ていました。
森田さんは何度か声をかけましたが、改善は十分ではありません。
社長からは「解雇も考えないといけないのではないか」と言われています。
森田さんは、社会保険労務士法人SUCCESSIONの担当社労士に相談しました。
森田さん
「喫煙のために何度も職場を離れる社員を、解雇することはできるのでしょうか」
担当社労士
「可能性がまったくないとは言えません。ただし、喫煙で席を外しているから直ちに解雇できる、とは考えない方がよいです」
解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させる重い判断です。
労働契約法では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効になるとされています。
担当社労士は、まず整理すべき点を伝えました。
担当社労士
「まず押さえたいのは、たばこを吸うこと自体の問題ではなく、会社が定めた休憩時間外に、本人の判断で業務から離れていることです」
休憩時間は、従業員が好きなタイミングで自由に追加できるものではありません。
会社が労働時間の途中に与える時間であり、その時間の使い方が原則として自由だということです。
会社が定めた休憩時間に喫煙することと、勤務時間中に喫煙のため職場を離れることは、分けて考える必要があります。
本人が「少しだけならよいだろう」と考えて、勤務時間中に喫煙のため職場を離れることが当然に認められるわけではありません。
従業員には、勤務時間中は業務に従事する義務があります。
喫煙のために席を外す回数が多い、1回あたりの時間が長い、電話当番や出荷対応に支障が出ている。
このような事情があれば、職務専念義務や職場規律の問題として、会社が指導することは可能です。
森田さん
「では、改善しなければ解雇できる、ということでしょうか」
担当社労士
「そこは慎重に見ます。解雇が認められるには、単に会社が困っているだけでは足りません。まずはルールを明確にし、そのうえで指導し、改善の機会を与える必要があります」
担当社労士は、対応の順番を整理しました。
1. 会社が定める休憩時間と、喫煙可能な時間・場所を明確にする
2. 休憩時間外の喫煙離席は認めないことを、全社員に周知する
3. 休憩時間外に喫煙離席があった場合は、本人に指導する
4. 指導後も改善がない場合は、離席の日時、時間、業務への影響、指導内容を記録する
5. 記録を踏まえ、注意書、始末書、懲戒処分などを段階的に検討する
6. それでも改善せず、業務への支障が重大で、ほかに取り得る手段がない場合に、解雇を検討する
森田さんは、これまでの対応を振り返りました。
「たしかに、休憩時間外の喫煙離席をどう扱うか、会社として明確なルールにしていませんでした。声かけも、その場その場の対応になっていました」
担当社労士
「その状態でいきなり解雇に進むのは、リスクが高いです。まずは、休憩時間と喫煙ルールを明確にし、会社として同じ基準で運用するところから始めましょう」
森田さんは、社長と営業部長の三浦さんに共有するため、対応方針を整理しました。
「まずは、会社としてのルールをはっきりさせることですね。そのうえで、ルール違反があれば指導し、改善がなければ記録して段階的に対応する」
担当社労士はうなずきました。
「はい。解雇できるかどうかを考える前に、会社として何をルールにし、どう伝え、どう改善機会を与えたかが大切です」
【次号予告】
休憩時間外の喫煙離席について、会社はどのようにルールを周知し、本人へ伝えればよいのでしょうか。
後編では、北央パック流通が実際に行ったルール明確化、本人指導、記録、段階的対応の流れを整理します。
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