2023年4月、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げになります(メルマガvol.15)
─《目次》──────────────────────────────
1.2023年4月、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げになります
2.(再配信)従業員代表者の選任方法と、不適切な選任によるリスク
3.(再配信)2023年1月より、協会けんぽ申請書の様式が変更されました
4.(再配信)2023年1月より新様式となった、協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」を徹底解説。(「傷病手当金支給申請書」書き方ガイド付)
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1.2023年4月、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げになります
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2010年4月の改正労働基準法により、1か月60時間超の時間外労働の割増賃金率は25%から50%に引き上げられました。ただし、割増賃金の引き上げが適用となったのは大企業のみで、中小企業は2023年3月31日まで適用が猶予されています。
この猶予措置の期間が終了し、2023年4月1日以降からは中小企業でも割増賃金の引き上げが適用されます。
(つづきはこちらから)
https://proapp.hrbase.jp/articles/2616/public/3cd4cda7-49c4-4954-9d83-f1e470b10a7d
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2.(再配信)従業員代表者の選任方法と、不適切な選任によるリスク
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従業員代表者とは、法令等上での「従業員の過半数を代表する者」を指します。
労使協定の締結は、原則として労働者の過半数で組織する労働組合と締結しますが、その労働組合がないときに選出するのが従業員代表者です。
法令で定められた方法で選出しなければ企業にリスクが生じるため、労務担当者は正しい知識を持っておく必要があります。
(つづきはこちらから)
https://proapp.hrbase.jp/articles/2555/public/fcfaf60b-454a-4e66-8ba1-9f98e9cd20d4
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3.(再配信)2023年1月より、協会けんぽ申請書の様式が変更されました
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協会けんぽに対して傷病手当金や出産手当金等の各種給付を申請するとき、これまでは協会けんぽが指定する様式を利用していました。この様式が2023年1月より変更になりました。
(つづきはこちらから)
https://proapp.hrbase.jp/articles/2456/public/c90a943e-4ef9-4528-89a8-27c198fd2107
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4.(再配信)2023年1月より新様式となった、協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」を徹底解説。(「傷病手当金支給申請書」書き方ガイド付)
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2023年1月、協会けんぽは「より分かりやすくすること」「より記入しやすくすること」「より迅速に給付金が支払されること」を目的とし、17の各種申請書(届出書)に関する様式を変更しました。
その中でも大幅に変更があった申請書が「傷病手当金支給申請書」です。
(つづきはこちらから)
https://proapp.hrbase.jp/articles/2516/public/3f8f8ce4-be98-47d4-b55b-d1ac2e254a24
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