管理監督者の条件(後編)【社労士事件簿Case3】(メルマガvol.86)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case3】管理監督者の条件(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
前回の続きです。
製造会社「アルファエンジニアリング」の山崎さんは、“製造部長"の役職に就いたとたん残業手当が出なくなり、
勤怠管理はこれまで以上に厳しくなっていると感じています。
総務課の平野さんが社会保険労務士法人SUCCESSIONに問い合わせたところ、担当社労士から次のような回答がありました。
担当社労士
「管理監督者として認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
①重要な職務内容・責任・権限
・採用や人事評価に関与し、労働時間管理などの重要な判断を行う立場にある
・経営の根幹に関わる意思決定に携わることが多い
②労働時間の厳格な管理から外れている
・遅刻や早退があっても、その都度注意や給与控除などの不利益がない
・自由な働き方が認められ、スケジュールを自己裁量で決められる
③ふさわしい待遇
・一般従業員より明らかに高い給与水準で、部下が残業しても給与額を大きく上回る
・賞与や手当などでも優遇されている
これら3つの条件をすべて満たすと、管理監督者として認められるんです。
管理監督者は、役職名で判断するのではなく、実態を総合的に判断することが重要になります。
また、管理監督者であっても有給休暇や深夜割増賃金などは適用除外されませんので、そこは注意が必要です」
山崎さん
「自分の場合、遅刻すると厳しく注意されますし、残業は部下と一緒にやるのが普通です。
給与も部下より少し高いだけで、採用や賃金の決定に関わる権限はありません。
やっぱり管理監督者には当てはまらない気がしますね……」
担当社労士
「もし実態がないまま管理監督者扱いされているなら、未払い残業代が発生している可能性もあります。
いわゆる“名ばかり管理職"のままで放置すると、後に訴訟に発展するリスクが高まります。
会社側とよく話し合い、山崎さんが本当に管理監督者なのか慎重に検討したほうがよいと思います」
山崎さんと平野さんは、人事部にも情報を共有し、役職名だけでなく山崎さんの実際の権限や働き方、給与・待遇などを再検証することにしました。
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【まとめ】
・管理監督者の条件は3つ
①重要な職務内容・責任・権限
②労働時間の厳格な管理から外れている
③ふさわしい待遇
・管理監督者は、役職名で判断するのではなく、実態を総合的に判断する
・実態がない“名ばかり管理職"は、未払い残業代や訴訟リスクの温床になりやすい
・管理監督者であっても、有給休暇や深夜割増賃金は適用除外されない
【根拠法令・参考情報】
労働基準法 第41条(監督または管理の地位にある者の適用除外)
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは、
・役職者・管理監督者の扱いに関する労務相談
・就業規則・賃金規程の整備
・中小企業のための「Lポジション」人事評価制度
など、各種ご相談を受け付けております。気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
SUCCESSIONへのお問い合わせはこちら
https://form.os7.biz/f/56640c6e/
中小企業のための「Lポジション」人事制度特設サイト
https://sxn-lposi.studio.site/
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