フリーランスでも労働者に?(後編)【社労士事件簿Case6】(メルマガvol.93)
今回もSUCCESSIONに日々寄せられる相談を物語風にアレンジした「社労士事件簿」をお送りします。
現場でのトラブルを未然に防ぐための備えや心の準備にお役立ていただければ幸いです。
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【社労士事件簿Case6】フリーランスでも労働者に?(後編)
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※フィクションにつき、登場人物や会社名は現実のものとは一切関係ありません。
「服部コンサルティング」総務課の中島さんと上司の坂口さんは、
山下さんの働き方の実態を詳しく調べてみました。すると、
・毎日定時にオンラインミーティングへ参加させている
・作業手順やスケジュールを細かく指示し、断ることはできない
・報酬は時間給に近い形で計算されている
といった状況が判明したのです。
担当社労士
「これはかなり労働者性が高いですね。実質的に指揮命令下で働いているとみられます。
このままだと週40時間を超える労働が労基法違反になる可能性が否定できません。
もし引き続き山下さんに長時間働いてもらうなら、割増賃金など労基法上の要件を満たす必要があります」
坂口さん
「やはり業務委託の形態とは言い難いわけですね。
長時間労働が常態化しているし、時間管理もこっちでやっているようなものだし…」
山下さんは労働者と判定され、会社がとるべき対応
結果として、山下さんは実態として労働者と判断されるとみなされました。
そこで会社は、次のいずれかの方法で契約を見直すことを検討しました。
1.業務委託契約を再構築し、成果物単位の報酬に切り替えるなど、指揮命令・拘束時間を最小限に留める
2.雇用契約へ移行し、パートやアルバイト、または正社員として労働時間を管理し、割増賃金を適正に支払う
山下さん
「今までは会社からの細かい指示が多く、フリーランスとしての働き方とは言えませんでしたし、
健康面でも不安がありました。契約を見直してもらえて助かります」
~会社の最終判断~
坂口さんと中島さんは、山下さんと相談のうえ、雇用契約に切り替える方向で話を進めることに。
社会保険や労働保険の手続きを整備し、残業代などもきちんと計算できる体制を整えました。
こうして服部コンサルティングは、長時間労働のリスクや将来的な訴訟リスクを回避するとともに、
山下さんが働きやすい環境を整えることを選んだのです。
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【まとめ】
・業務委託契約の人は、原則として労働基準法の労働時間制限(週40時間・1日8時間)は適用されない
・しかし契約形態よりも実態が重視されるため、使用者の指揮命令下で働いているとみなされれば労働者と判断され、労基法が適用される
・労働者と認定されると、残業代や深夜割増賃金などが必要になり、長時間労働は労基法違反のリスクがある
・会社側は、業務委託としての実態を保てないなら雇用契約へ切り替えるなど、早めに対応策を検討する必要がある
【根拠法令・参考情報】
・労働基準法 第9条(定義)
・厚生労働省『労働基準関係法制研究会報告書』
【お問い合わせは社会保険労務士法人SUCCESSIONまで】
社会保険労務士法人SUCCESSIONでは、
・業務委託契約・労働契約の区分に関する労務相談
・就業規則・賃金規程の整備
・中小企業のための「Lポジション」人事制度
など、各種ご相談を受け付けております。気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
SUCCESSIONへのお問い合わせはこちら
https://form.os7.biz/f/56640c6e/
中小企業のための「Lポジション」人事制度特設サイト
https://sxn-lposi.studio.site/
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