突然退職した社員にペナルティを与えられるか?
社労士で採用定着士の西野です。
私が仕事をする上で特徴の1つとして
サポートする会社が多種多様であること。
業界もそうなのですが、
社員規模としても、
1名~数万人と広範囲です。
そこでいつも感じるのは、
大企業で働く人の常識と、
小さな会社で働く人との常識は、
まるで違うということ。
例えば、大企業の社員は
普段からビジネス書をしっかり
読んで、自分の引き出しを増やそう
としています。
一方、小さな会社の社員の方は
ビジネス書をよく習慣が全くないですね笑。
今日のタイトルもその1つ。
突然社員がある日突然退職するって、
大企業ではちょっと考えられませんが
小さな会社では日常茶飯事。
もちろん、ほとんど社員の方は、
事前に退職の申し出をされるのですが。
ちょっとこの問題について考えて
みましょう。
多くの会社では、退職する際
30日前に申し出ること、等と
規定されています。
いわゆる、合意退職です。
一方で、民法では14日前までに
社員から通知することで契約解除
できるとあります。
この場合、合意退職ではなく一方的な契約解除になります。
これを考えると、
今日限りで退職します、というのは
一方的な契約解除にもなりません。
会社として拒むことはできます。
でも、そんな方に会社に出てもらって
周囲に変な影響を与えられるのは、
もっと困ります。
とはいえ、
それでは社長の気がおさまりません。
他の社員に示しもつきません。
前に受けた相談で、
「こんな人に給料払いたくないです」
というのがありました。
もちろん、仕事をした分は払わない
訳にはいきません。
でも、就業規則の規定次第では、
振込にしている給与を手渡し。
会社に取りにくるようにすることはできます。
規定の仕方はこちらでお伝えします。
↓ ↓
『就業規則を無料で作成する
3つのポイント』
https://nishino-sr.jp/clp/seminar-kitei/
このケースの場合、時効になる2年間
で取りに来ませんでした。
(時効は今では3年間になっています)
面倒なので振り込みをしてさっさと
片付けるわ、という社長がほどんどですが。
あと、私がお伝えしているのは、
きっちりとした会社は、
入社前にリファレンスチェックや、
バックグラウンドチェック、
というサービスを利用し、
その方の過去の職場での関係者から
直接話を聞いてもらっています。
突然退職した、ともなれば、
間違いなくチェックで引っかかるでしょう。
ということは、転職しにくくなるということです。
とはいえ、
そもそも突然退職するという常識の
無い人にとっては関係ないでしょう。
これは、ペナルティというよりも
普段から何気なく、このようなサービス
があるということを、話すことで
防止策になるのではないでしょうか。
こちらは、明日開催です。
『就業規則を無料で作成する
3つのポイント』
https://nishino-sr.jp/clp/seminar-kitei/
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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