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採用定着のヒント 西野毅

休日は年間何日あればいいのか?

2023年05月30日




社労士で採用定着士の西野です。

人を雇用する際に決めなければ
ならないのが雇用条件。

特に、初めての雇用の際は、
所定労働時間を何時間にするのか?
休日をどのように設定するのか?

悩みどころです。

よくあるご相談として、
休日を何日に設定すればいいのか?

法的な面と、人材を確保する面、
両方で考える必要があります。

まずは法的な面で考えてみましょう。

実は、労働基準法で定められている
休日(法定休日)は4週間で4日。

年間にすると52日間。

「えっ?そんなに少ないの?」
と思われるかもしれませんが、
たったそれだけです。

ただ、法定労働時間が影響します。

法定労働時間は、
1日8時間、1週40時間。

これをオーバーするのはNGです。

とすると、休日を年間52日間
(週1日)にするには、
所定労働時間を6日間で40時間
(1日6時間30分程度)
にする必要があります。

多くの会社は1日8時間労働で設定
しているので、1週5日間の勤務。
週休2日の企業が多いのは、このためです。

年間通して週休2日だと、
年間休日は104日となります。

また、シフト制で1日の勤務が8時間
を超える日があったり、1日8時間で
週によって6日出勤することがある
場合は、週の平均を40時間とする
こともできます(1か月単位の変形
労働時間制)。

その場合の休日は、ちょっと異なります。

月間法定労働時間は、
歴日数が28日の月:160時間
歴日数が30日の月:171時間
歴日数が31日の月:177時間
となります。

1日の労働時間が8時間の場合は、
月9日間(2月のみ8日間※)、
年間107日間となります。

※閏年の2月は9日間

これらが、最低限の年間休日になります。

ここに、会社としての休日をどれだけ
入れていくかで求人の魅力度が
上がってきます。

週休2日に祝日を加えると120日間。
祝日と会社の休日が重なると、その
日数分が減ります。

ここに、年末年始やお盆休みを加えると、
125日程度になります。


一般的には、120日以上になると
魅力的に映り、125日以上になると
かなり魅力的に映ります。

逆に、110日を下回ると、休日が少ない
と感じてしまいますので、
人材を集めるにはそれ以外で
求職者に刺さる部分を見つけていく
があります。

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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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