退職金制度、こんな導入理由もあった!
社労士で採用定着士の西野です。
今年も最低賃金改定の時期がきました。
大阪では1064円、昨年より41円アップです。
1,064円と言うのは月の所定時間を
170時間とすると、月給18万円を
オーバーします。
アップ額も、月にすると約7,000円。
1064円という金額、41円というアップ
額共にかなり高いレベルです。
そして、最低賃金のアップは、
新しく採用するだけでなく、2年目、
3年目の人にも影響します。
中小企業の場合、2~3年目の社員の
方は最低賃金を何とか維持、昇給額も
数千円という会社も多いと思います。
そうなると、新しい方と、2~3年目
の方の給料に差をつけるためには、
1万円近く昇給することも必要になります。
それでもせいぜい1000円、2000円の差。
納得してもらうのはかなり難しいですよね。
そこで、ある同業の方から参考になる
話を聞いたのでシェアしたいと思います。
その方の事務所では、退職金を導入
することにしたそうです。
年数や経験による給料の差をつける
ことは難しい。
また、1000円や2000円程度の差では
納得感も得られない。
そこで、退職金制度を導入することに
した、と。
表面上の給料ではなかなか差をつけ
られないので、退職金としての毎月の
積み立て額に差をつけることにする、と。
毎月の給料か退職金の積立額かの
違いで結局は同じじゃないの?
と思われるかもしれません。
ですが、給料の額から少し対象をずらす
ことで、受け止める側の印象も変わります。
また、退職金の支給を3年以上在籍した
方、というように条件をつけることで、
実際に支払う金額はかなり抑えられる
のではないでしょうか?
2030年代半ばまでに、最低賃金を
加重平均で1,500円レベルに引き上げ
るという話題も出てきています。
今後もかなりのペースで最低賃金の
アップは想定しておかないといけません。
新しい社員の方と、先輩社員の方の
待遇に差をつけることを目的に、
退職金制度の導入を検討されるのも
いいのではないでしょうか?
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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