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採用定着のヒント 西野毅

衝撃、最低賃金最大84円アップ

2024年09月04日



社労士で採用定着士の西野です。

先週、10月1日からの最低賃金改定額
が厚生労働省から発表されました。

現時点では、地方最低賃金審議会が
意見を提出した段階で、この後、
都道府県労働局長が正式に決定する
予定ですが、ほぼこの内容で確定する
でしょう。

全国加重平均で51円引き上げられ、
1,055円となります。

大阪では50円のアップで1,114円です。

最も大きな引き上げ幅は徳島の84円で、
896円から980円になります。

数年前までは、引き上げ幅は20円台
半ばだったので、この数年間で
約2倍のペースで上昇しています。

このままの勢いで、最低賃金が1,500円
に達するのではないでしょうか。

では、最低賃金を月給に換算すると
どのくらいになるのでしょうか?

大阪の1,114円を例に計算してみましょう。

この計算には、1日の所定労働時間と
休日の日数が関係してきます。

例えば、土日(週休2日)と祝日が
休日の場合、月の労働日数は
およそ20日となります。

1日の所定労働時間が7.5時間の場合、
月間の労働時間は150時間となり、

1,114円 × 150時間 = 167,100円

所定労働時間が8時間の場合、
月間160時間となるので、

1,114円 × 160時間 = 178,240円

中小企業では、土日(週休2日)に加え、
祝日も休日とするところは少なく、
月間の労働時間は172時間前後が
多いです。

1,114円 × 172時間 = 191,608円

さらに、週の所定労働時間が44時間
の特例で運用している場合、
月間の労働時間は190時間を超える
こともあります。

1,114円 × 190時間 = 211,660円

このように見ると、休日が少なく、
1日の所定労働時間が長い中小企業
ほど、最低賃金の引き上げの影響が
大きいと言えます。

良い人材(それなりの人材)を採用し、
しっかりと指導・教育を行い、
成果を最大限に引き出す

中小企業こそ、このプロセスを
しっかり考える必要があるのではいでしょうか。

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西野社労士事務所・株式会社チーム力
アップでは、中小企業の人事・労務に
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