最低賃金にアップに対抗する方法
社労士で採用定着士の西野です。
10月1日から最低賃金がアップされます。
今回は47都道府県で30~33円、
過去最大のアップとなります。
大阪は1,023円。
ついに1,000円を突破します。
パートさんの時給を最低賃金より
少し高めの1,000円に設定していた
会社もあるかと思います。
就業規則や雇用契約書に昇給を謳って
なければ、これまでなら据え置きに
することもできました。
でも、今回は強制的にアップしなければ
なりません。
そうすると、最低賃金に関係ない
(もう少し高い)人の給料も上げない
わけにはいかない、そう考える社長も
います。
「何とかなりませんかねえ!」
そう言われても、こればっかりは
どうしようもありません。
とは言え、何か対応策をご提示しない
わけにはいかないので、
私はこの2点をお話しています。
1点目は、キャリアアップ助成金です。
有期雇用契約(契約社員。パート)を
6か月間以上雇用した後、正社員に
登用し6か月間経過すると、57万円
の助成金をもらえます。
失った分を取り戻そうという発想です。
正社員になることで、賃金が3%以上
アップすることが条件になるのですが、
最低賃金によるアップでもOKです。
もしまだでしたら検討されてはいかがでしょうか。
今年4月1日以降、要件がかなり
厳しくなっていますのでチェックは
必要です。
ただ、助成金をもらうだけでは根本的な問題は解決しません。
そこで2点目は、
業務効率を上げて儲かる体制を作っていくことです。
例えば、社員1人1人に
成果の上がる行動をしてもらうことです。
本人は頑張っているつもりでも、
社長から見ると「そんなとこ頑張って
欲しいと思ってない」ってことが多い
と思います。
であれば、頑張って欲しい行動を
具体的にし、みんなに実行してもらう
ことが重要になります。
ところが、これって結構な力仕事なのでなかなかできません。
でも最低賃金が上がったことで経営に
大きく影響する、となればやるしかない。
そう考えると、チャンスと言えるかもしれません。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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