問題社員への対応、どう進める?
社労士で採用定着士の西野です。
今回は、中小企業の現場で特にご相談
の多い「問題社員への対応」について
お話しします。
■「できれば辞めてほしい…」
その気持ち、よくわかります。
問題社員といっても、タイプはさまざま。
最近ご相談いただいたケースは、
こんなものがあります。
・無断欠勤を繰り返す
・寝坊などで欠勤が多い
・同じミスを何度も繰り返す
・上司の指示に従わない
・明らかに成長意欲がない
・成績や業務レベルが他の社員より
明らかに低い
・怠け癖があり、サボる
・他の社員をいじめる
・会社の悪口を社内外に広める
・お客様からのクレームが多い
共通するのは、「これ以上一緒に働け
ないかもしれない」という経営者の
切実な悩み。
そして最初に聞かれるのが、
「この人、辞めさせることってでき
ますか?」というご相談です。
■感情的にならず、順序よく。
これがトラブル回避の鍵です。
問題社員対応で大切なのは、
感情に任せて動かず、ステップを踏んで
進めること。
多くのケースでは、以下の手順で進めて
いきます。
ステップ①客観的証拠を集める
まずは「事実」をきちんと確認。
勤怠記録、業務報告、他社員からの
ヒアリングなど、記録に残る形で集めます。
ステップ②口頭での注意
次に、事実をふまえて本人に対して
口頭で注意します。
まずは話し合いで改善を促します。
ステップ③書面での改善指導
改善が見られない、または再発した場合
は、書面での指導へ。
具体的な改善点と期限を明示し、記録と
して残します。
ステップ④懲戒処分(就業規則に基づく)
段階的な指導でも改善されない場合、
就業規則に基づいて懲戒処分を検討
します。
この時、どの行為がどの条項に違反して
いるのかを事前に明確にしておくこと
が重要です。
多くの場合、ステップ②〜③で退職の
申し出があります。
実は、小さな会社では、書面での指導
あたりで本人から「もう辞めます…」
と申し出るケースがほとんどです。
だからこそ、最初から「辞めさせる」
前提ではなく、段階的な対応を淡々と
行うことが、結果的にスムーズな着地
につながるのです。
その土台になるのが、就業規則です。
問題社員への対応で一番大切なのは、
「就業規則に基づいて行っている」と
いう事実。
これがあるかないかで、対応の安心感も
社員の受け止め方も大きく変わります。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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