メンタル不調で突然の休職―小さな会社が「慌てないために」できること
社労士で採用定着士の西野です。
最近、クライアント先からこんな相談が
急増しています。
■「診断書を持ってきて、明日から休む
と言われたんですが…」
ある朝、社員が一枚の診断書を持って
きて言いました。
「ちょっと体調を崩していて…
しばらくお休みさせてください。」
実はこれ、今本当に増えているケース
です。
割合で言えば、私の顧問先のうち、
2~3割の企業で発生しています。
特に多いのが、メンタル不調による休職です。
■「で、どうすれば?」と
社長が固まるとき
メンタル不調の厄介なところは、
「いつ復帰できるか分からない」という点。
風邪やケガと違って、見通しが立ちにくい。
でも会社としては、組織を回すための
判断を求められます。
このときに必要なのは、
個別対応ではなく、ルールに沿った
対応です。
■就業規則があれば、こう進めます
一般的なルールでは、
まず1か月の欠勤期間を設ける。
その後、就業規則に定められた期間の
休職に入る。
休職期間が満了しても復帰できない
場合は、退職扱いにする。
この流れがしっかり決まっていれば、
会社も社員も、無用な混乱なく進めら
れます。
■「退職」なのに「解雇された!」と
言われるワナ
メンタル不調の対応で特に大事なのが、
“退職"と“解雇"の違いを明確にして
おくこと。
休職満了で退職になるのは「規定通り
の対応」ですが、事前に本人へ説明が
なかったり、書面がなかったりすると…
「勝手にクビにされた!
これって不当解雇じゃないですか!?」
と、トラブルに発展することも珍しく
ありません。
■社会保険料、どうする?の問題も
さらに盲点になりがちなのが、
休職中の社会保険料です。
給料ゼロでも保険料は発生するため、
本人からの実費徴収が必要です。
でも、就業規則にそのルールが明記
されていなければ、
「えっ、払うなんて聞いてない!」と
いう話にもなります。
■小さな会社ほど、ルールが命綱になる
社員との信頼関係だけでうまく回ってきた。
だからこそ、トラブルが起きたときには
余計に動揺してしまうものです。
でも、きちんとした就業規則と手順が
あれば、堂々と対応できます。
■「スッキリ安心就業規則」があれば、
安心して対応できる
このような事態にも対応できるよう、
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