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採用定着のヒント 西野毅

年俸制にしたら残業代が高くなる!?

2023年05月25日




社労士で採用定着士の西野です。

前回は固定残業(みなし残業)制に
ついて考えてみました。

設定されたみなし時間を
オーバーすると、追加の残業代
を支給する必要はあるものの、
みなし時間を少し高めに設定
することで、残業代の計算が
かなり省くことができます。

同じように、
残業代を計算するのが面倒、
残業代を抑えたい、
ということでよく相談を受ける
のが年俸制です。

「年俸制にすると、
残業代は要らないですよね?」って。

結論から申しますと、年俸制で
あっても残業や休日に出勤すると
手当が必要です。

年俸制を導入しいている企業の
多くは、部長や課長以上の
管理職に限定しています。

管理職(正式には管理監督者)は
残業や休日出勤の適用を受けない
ので残業代を支給する必要はありません。

このあたりが、年俸制にすると
残業代は要らないと誤解する要因
かもしれません。

年俸制であっても、管理職でなければ
残業代は発生します。

(管理職の他、裁量労働という
専門職も対象にはなりますが、
対象がごく一部になりますので、
解説は省略します)

それどころか、年俸制にすると
残業代がかえって高くなります。

一般的に年収とは
月額の給与×12と、賞与をあわせたもの。

このうち、賞与は残業代の対象にはなりません。

ところが年俸制は、
年収÷12が月額の給与になるので、
賞与分も残業代のベースになるという
感覚です。

それならば、
年収÷16を月額給与とし、
4か月分を賞与にしたらいいのでは?
と思われるかもしれません。

ところが賞与であっても、あらかじめ
額が決まっているものは、残業を計算
する上での計算に含むことになります。

さらに言えば、
ちょっとややこしくなりますが、
月給制で支払っていたとしても、
賞与の額をあらかじめ決めた契約を
していると、その賞与の額も残業代
を計算する際に含めなければ
いけませんので、注意が必要です。

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