有休は権利なので自由に使えますよね?
社労士で採用定着士の西野です。
プロ野球オールスターのファン投票
最終結果が出ました!
何と、セリーグでは阪神タイガースが
全9部門でトップ。
現在2軍で調整中の佐藤輝明選手や
湯浅投手も選出されているという
ことで、阪神ファンのパワーを感じます。
これには、
「違反していない」という声の一方で、
「人数を制限すべきだ」との声も出て
いるそうです。
この件にコメントする立場にありま
せんが、制度の趣旨・目的を理解
して使わなければ、おかしな方向に
向かってしまうということを感じます。
私が現場で最もよく聞かれることは、
有休は従業員の権利なので、いつ、
どんな理由で使っても自由ですよね?
ということです。
これを言われると
社長も何も言い返せません。
確かに、その通りですから。
もちろん、2日前までに申し出る等の
条件はあります。
また、会社側にも時季変更権といい、
その日に有休を取られると困る場合は、
別の日に変更するという権利がある
のですが、極めてハードルが高いので
この場合の反論にはなりません。
そこで私がお答えするのは、趣旨・目的
を理解するということです。
有休が定められているのは就業規則
ですが、就業規則とは、会社の発展
のために交わされた会社と従業員とのルール。
大前提である、会社の発展という趣旨
を無視するのは本末転倒です。
さらに、有休は権利ですが、
そもそも権利は何のためにあるのかと
いうこと。
力関係によって不当な扱いを受けない、
言い換えると、弱肉強食にならないため。
私はそのように考えています。
例えば、バーで飲んでいたとしましょう。
カウンター席で、空席は自分の両隣の
2席のみ。
そんな時に、強面のおっちゃんが
入ってきて、
「お前、邪魔やからどけや!」
と言われても、その必要はありません。
それは、占有権という権利によって
守られているから。
おっちゃんにしてみたら、
両隣が空いている席でゆったり
飲みたいのかもしれませんが、
先に座っていた人が不当な扱いを
受けてしまいます。
逆に、2人連れのカップルが
入ってきたとしたらどうでしょうか?
「席譲っていただけませんか?」って。
隣の席に移動して、座れるようにして
あげますよね?
でも、こう主張することも
できるわけです。
「私には占有権があります。
あなたたちは隣の席に座りたいの
かもしれませんが、私の権利を
侵害することはできないのです!」
正論と言えば、正論です。
でも
力関係によって不当な扱いを受けない
という、そもそもの目的からは外れて
います。
何より、それによって不利益を被る
人が現れます。
カップルもそうですし、
他の客も気分が悪くなりますよね。
有休も同じ。
「新人が有休を使うなんて100年早いわ!」
「ワシの若いころは有休なんて無かった!」
のようなことを言われた時こそ、
「有休って権利ですよね!」と主張
すればいいんです。
それを、何が何でも自分の都合を
押し通すというのは趣旨とは異なり
ませんか?
という話をしています。
10人中8人に方はそれでわかってくれます。
では、残る2人は?
辞めてもらうわけにはいかないですし、
それで給料を下げるのも問題があります。
どうすれば良いのかは次回お伝えします。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
では、中小企業の人事・労務に関する問題に
幅広く取り組んでいます。
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