パートの年収の壁!10月からシフトを多く入れてもていい?
社労士で採用定着士の西野です。
今回は、今話題の年収の壁を取り上げます。
10月からは、130万円を2連続まで
なら超えてもOK!という政府の
発表がありました。
扶養内で働くパートさんから
聞かれることも多いかと思いますので
今把握している範囲で解説します。
まず、年収の壁には3つあります。
1つめは103万円の壁。
所得税上、扶養となる上限です。
これには非課税通勤費は対象外です。
103万円の壁で注意しなければ
ならないのは、ご主人の会社で
配偶者手当があるかどうかです。
配偶者手当があり、基準が103万円
であれば、このラインを超えるのは
パートさん夫婦にとって、マイナス
が大きいです。
逆に、配偶者手当が無かったり、
あったとしても基準が130万円
であれば、103万円はそれほど
気にする必要はありません。
103万円を境に、一気に所得税が上がる
のではなく、配偶者特別控除により
徐々に増えていくしくみになって
いるので、この場合の103万円の壁は
それほど高くありません。
2つ目が106万円の壁。
従業員数101人(2024年10月以降は
51人)以上の会社は、社会保険の
加入条件が下記になります。
・所定労働時間が週20時間以上
・月収88,000円(年収106万円)以上
なお、この従業員数はフルタイム勤務の
方とフルタイムの4分の3以上の方
が対象となるので、かなりの規模の
会社になります。
このメールを読んでいただいている
方で対象となるのは少ないと思います。
3つ目は130万円の壁。
パートで社会保険に入っていない方は、
年収130万円を超えると、配偶者の
社会保険の扶養から外れ、ご自身で
国民健康保険、国民年金をかけないと
いけません。
なお、103万円は非課税通勤費を除いた
金額ですが、106万円、130万円は
非課税通勤費も含めた金額ですので
注意が必要です。
年収130万円の方にかかる国民年金、
国民健康保険の保険料が月22,700円
程度なので、年間約27万円です。
しかも保険給付は、扶養である時と
全く同じなので、単に支出だけが減る、
支払い損の状態と言えます。
何とか130万円以内に抑えようと
するのは当然ですよね。
そこで出てきたのが、2年連続までなら
年間130万円超えを認める動きです。
であれば、2年までならシフトを多く
いれてもいいのか?との疑問が湧いて
きます。
ですが、人員不足等による「一時的な
事情」であるとなっています。
130万円を超えた場合、
人手不足による労働時間延⾧等に
伴う一時的な収入変動である旨の
証明があれば認められるという
ことなので、シフトを多く入れてもいい
とはならないようです。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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