社会保険料控除でよくある大きな間違い
社労士で採用定着士の西野です。
このところ、労務に関する話題が
続いています。
どれも実際によくある話ですので
自社に置き替えていただけると嬉しいです。
今回は、社会保険料を給与から
控除する際に、よくある間違い。
ある社長が、退職する社員から
言われたことです。
給与の締日が15日
支払いが当月末日
その社員は
10月15日(給与締日)に退職。
10月31日支給の給料
(9月16日~10月15日分)から
社会保険料を控除していたところ、
「なぜ10月の社会保険料が
引かれてるんですか?」って。
ネットで調べたようです。
退職日が月末だとその月まで。
月の途中で退職する場合は前月まで。
このあたりがややこしいです。
この人の場合、
10月15日退職なので、社会保険料が
かかるのは9月までです。
だから、10月の給料で社会保険料を
引かれるのはおかしいと。
勘の良いあなたなら、
翌月徴収だからでしょ!
と気づかれるでしょう。
10月の給与で控除する社会保険料は
9月の分。だから問題無し!
今回のケースはそうなのですが、
そう簡単なことではないのです。
社会保険料を
当月の給料から控除、
翌月の給料から控除、
明確に意識していないことが多いんです。
特に、給与の締日が月末でなく、
月の途中に設定している会社が
要注意です。
例えば、今回のように
15日締め、当月末日払い。
で考えてみましょう。
4月1日入社の方の社会保険料は
いつ控除しますか?
5月末支給(4月16日~5月15日分)
の給料から控除します。
この場合は翌月徴収で、
問題は少ないと思います。
4月1日入社の方の社会保険料控除は
4月末支給(4月1日~4月15日分)
で控除。
そうなると、当月徴収です。
では、
4月16日入社の方の社会保険料は?
4月末の給料は無いので、
5月末支給(4月16日~5月15日分)
の給与で控除。
これだと翌月徴収なんですね。
入社日によって、
当月徴収、翌月徴収と
バラバラになっています。
きっちりと管理できるのであれば
いいのですが、人によって異なる
対応をしていると、複雑になります。
今回のように、退職時に社員から
聞かれると、しどろもどろになる
可能性が高くなります。
当月徴収ならば、
4月16日入社の方も、
社会保険料控除は4月末支給で。
でも、4月の給料が無いので、
5月に給料で、2か月分を控除する。
という対応をすることになります。
大切なことは、
当月徴収なのか、翌月徴収なのか、
明確にするということです。
これ、ホントに意識していない社長が
多いんです。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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