労基署の調査、どんな書類が必要?
社労士で採用定着士の西野です。
前回から労働基準監督署の調査に
ついてお伝えしています。
労災事故により、労基署の調査が
入ることになったある会社。
「労働者死傷病報告」提出後、
しばらくして会社に労働基準監督署が
事前連絡もなく訪問してきました。
事故のその後の状況と、違反がないか
確認をしたいので、改めて労基署に
来てください、と。
今回は、労基署調査が入った場合、
立ち合いをすると社長に伝えて
いたので、私のスケジュールも
合わせた上で、日程を決めました。
予め日程を指定されているケースも
あるようですが、調整は可能です
ので、心配な場合はこのように
社労士にも相談されるといいかと思います。
調査にあたって、以下の書類準備が
必要です。
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者名簿
・就業規則
・協定書関係(36協定、1年単位の変形労働時間等)
・タイムカード(出勤簿)、残業申請書、
シフト表(シフト制の場合)
・賃金台帳
・健康診断個人票
・年次有給休暇管理簿
この他にも、業種や規模によって必要な書類があります。
例えば、安全管理体制。
建設業、運送業、清掃業、製造業などの
法定の業種で、常時50 人以上の労働者
の事業所は安全管理者、10人以上50人
未満の労働者であれば安全衛生推進者
の選任が必要です。
業種を問わず、常時50人以上の事業所
は衛生管理者の選任が必要です。
これらの選任に関する資料や委員会
議事録が必要です。
いかがでしょう?
全て揃っていますか?
揃っていない場合は早期の対応をして
いただきたいと思います。
もし揃っていないのもかかわらず
労基署の調査が入ったら…
それからでも対応できるものは、
された方が良いかもしれません。
例えば、協定書。
締結していなかったので、対応しました。
と説明できます。
労働基準監督署への届出も、それから
すれば問題ありません。
ただし、労働条件通知書のように、
やっていなかったことを、あたかも
やっていたかのように、過去に遡って
作成するというのはお薦めしません。
やるのであれば、出来ていなかったので
今回交わしました、とすることです。
日付も遡らずに実際の日付にしましょう。
出来ていなかったことに対して
対応することは労働基準監督署も
評価してくれます。
反対に、出来ていないことを隠すような
ことはしないでください。
今回の会社、整備が進んでいないと
申しましたように、準備できていない
書類もいくつか、というより
めっちゃありました笑。
ですが、調査に向けてあわてて作成
することはしませんでした。
両手を上げて、すみません。
これを機会にちゃんとやります、
という姿勢でいきましょう。
社長のこのような話をして臨みました。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
では、中小企業の人事・労務に関する問題に
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