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採用定着のヒント 西野毅

労基署是正勧告、未払い残業代は何か月分遡る?

2024年02月21日



社労士で採用定着士の西野です。

このところ労働基準監督署の
調査についてお伝えしています。

今回取り上げている顧問先、
労災事故があったために
労基署の調査が入りました。

結果的には全て問題無く対応
しましたが、未整備の箇所が
多かったので是正勧告のオンパレード。

多くは書類や手続きの未整備で、
これらは是正勧告に基づき
やればいい、というだけです。

やっかいなのは未払い残業代。

一部の社員の方が固定残業代を
超える残業をしていました。

そこで、正しく計算して支払うように
という勧告です。

遡って計算する手間と、
実際にその金額を支払う痛手。

それに、該当する社員に説明する
ことも必要です。

おそらくどれだけの期間遡るのか
ということが気になっているのでは
ないでしょうか?

賃金債権の消滅時効が3年なので、
その範囲内ということになります
が、実務的には3~6カ月以内が
多いようです。

なお、古い情報になりますが
昭和62年の朝日新聞に、当時の
労働基準局監督課長のコメントが
掲載されています。

監督官の業務指針として出した
内部文書に対するもので、

「三カ月という限度を設けたのは、
割増賃金の対象となる労働時間の
調査が大変手間どる作業で、
一年も二年もさかのぼるのは
不可能に近く、三カ月ぐらいなら
何とか調べられると判断したからだ。

それに、未払い分の支払いを命じる
権限は、労基法上はない。しかし、
何もしないのはまずいので、勧告して
いる。」

これを見ると、3カ月が目安という
ことになります。

もちろん、ケースバイケースで
遡及期間の記載がなかったり、
消滅時効は3年であることに留意
するように、という記載もあります。

ちなみに、今回の会社の遡及は2か月分
でした。

数名だったので、正確に計算し、
本人に説明して支払いました。

臨時ボーナスみたいで喜んでいた
そうです笑。

今後については、給与の枠組み(固定
残業のウエートを見直し)をした上で
新給与通知書を交付。

その書面に固定残業は残業●時間分と
明記した上で、社長から1人1人に
説明をしました。

「残業は●時間分に収めるように」
と一言添えながら。

恐らくこれでしばらくは大丈夫でしょう。

労基署の調査が入ることで、一気に
労務管理の整備が進んだ感じです。

御社にもいつ労基署の調査が入るか
わかりません。

「その時に対応すればいいだろう」
という割り切った考えも有りだとは
思います。

ただ、未払い残業代の遡及支払いは
最低限に抑えることができるよう
手を打っておかれることは必要
だと思います。

気になる方は、このメールに返信
いただければ、ご相談に対応させて
いただきます。

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では、中小企業の人事・労務に関する問題に
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