初任給40万円の記事にツッコミを入れてみました
社労士で採用定着士の西野です。
最近、大企業を中心に給料の上昇に
関する報道が目立っています。
大企業でさえ人材を確保することに
苦労している現状が伺えます。
そんな中、初任給が30万円から
40万円に増額された企業の話題が
ありました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9dae40ae3daf8e5d6ec74d72e27baebf5c1e3f86
すごい大盤振る舞いですよね。
これにより、新卒採用のエントリー数が
2倍以上に、中途採用に至っては
6、7倍に跳ね上がったと報じられています。
しかし、この40万円の内訳を詳しく
見ると、その内17万2000円が
80時間分の固定残業代として計上
されており、実質的な基本給は
228,000円となります。
それほど多くはありません。
また、実際の残業時間は10~20時間
程度だそうです。
固定残業代を多めに設定することで、
・給与が高く見える
・残業代計算が不要
というメリットが挙げられます。
また、賞与を基本給の●か月分と
している企業にも有効です。
ただし、固定残業代に関しては、
45時間を超える設定は無効とする
判例もあるため、注意が必要です。
さて、ここからが私がツッコミをした
内容です。
残業時間が45時間を超えた社員に
対して始末書の提出を求めている
とのこと。
「そんなことで始末書提出させたら
あかんやん!」と。
始末書というのは、
「けん責」や「戒告」という懲戒処分の
一つとして、提出を求めるというのが
一般的な考え方です。
御社の就業規則にも
「始末書を提出させ将来を戒める」
と記載されていることでしょう。
残業時間が45時間を超えたという
事実だけで懲戒処分を下すことは、
通常、懲戒の対象とはなり得ない
と思うのです。
これは、始末書の本来の意味を誤解
して使用している可能性が高いです。
では、そうするのか?
始末書の代わりに、
「顛末書」の提出を求めることが適切です。
始末書は個人の反省や謝罪を求める
ものであり、内面に焦点を当てています。
一方で、顛末書は事象の経緯や原因を
記載し、社内での情報共有や問題解決、
再発防止に役立てることを目的と
しています。
報告書や業務改善書も同様の目的で
有効です。
さて、ここまで読んでいただいて
「ツッコミって、そこかい!」
とツッコミを入れていただいている
方も多いと思います。
初任給40万円の話題の趣旨とは
大きく外れるので。
でも、始末書の意味を誤解して
使われているケースをよく見かける
ため、取り上げました。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
では、中小企業の人事・労務に関する問題に
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