昇給額を遡及支払いした時の社会保険の手続き
社労士で採用定着士の西野です。
前回、昇給時期の見直すことについて
お伝えしました。
従来4月昇給から7月に遅らせる
ことで、賃上げの市場動向を
見た上で昇給額を決めることが
できます。
また、4月昇給としながらも、
昇給額の決定は7月とし、
4~6月分は遡及して支払う
ことも選択肢の1つです。
昇給額を遡及して支払った場合、
社会保険料の手続きが少し複雑です。
例えば、
3月まで 20万円
4月~ 22万円
とします。
2万円の昇給です。
この昇給について、
7月に決定したので、
6月までは20万円の
支給でした。
7月は昇給後月額の22万円と
4月~6月の3か月分の遡及額
6万円(2万円×3カ月)の
合わせて28万円。
8月以降支給額は22万円です。
この場合、社会保険の手続きは、
どうなるのでしょうか?
なお、それまでの標準報酬月額は
20万円と
します。
まずは、本来の4月に昇給されたケース
で考えてみましょう。
4月昇給で22万円であれば、
固定的賃金が変動した4月から6月
の3カ月で2等級以上変動して
いれば月額変更となります。
4~6月の3カ月間の支給額平均は
22万円。
22万円にあたる報酬月額は22万円です。
従来の標準報酬月額は20万円なので
1等級の変動です。
月額変更にはなりません。
ですが、定時決定の22万円という
標準報酬月額が9月から適用されます。
一方、4月昇給分を7月に遡って
支給した場合で考えてみましょう。
定時決定(算定基礎)の算定期間
である4~6月の支給額は20万円の
ままです。
定時決定でも従来通りの20万円に
なります。
では、昇給分はどうなるのでしょうか?
実際に昇給後の22万円が支給された
7月~9月の3カ月間で判断します。
7月:22万円
※遡及支払いの6万円は計算に入れません。
8月:22万円
9月:22万円
結果、3か月間の平均は22万円。
22万円にあたる報酬月額は22万円
です。
従来が20万円なので、1等級の差。
月額変更には当たりません。
4月から新給与の22万円を
支給していたら、定時決定で
9月以降の標準報酬月額が
20万円から22万円に上がります。
ですが、新給与での支給が7月に遅れ
遡って支給した場合の標準報酬月額
は20万円のままです。
かなり複雑ですが、昇給額を遡って
支給することで、実務上の違いが
出てきます。
これ、毎年やったら社会保険料の削減
になるやん!と思われる方もおられる
ことでしょう。
遡及した場合の手続きは、あくまで
イレギュラー。
その年だけ、遅くなってしまった
というケースを想定している
でしょうから、毎年となっても通用
するのかは疑問です。
念のため、管轄の年金事業所に確認
された方がいいでしょう。
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西野社労士事務所・株式会社チーム力アップ
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