社員を辞めさせたいという相談への対応
社労士で採用定着士の西野です。
求人を出しても応募が無い。
このような状況での採用は特に要注意。
選考での基準が甘くなりがちです。
是非こちらにご参加ください。
■オンライン勉強会
採用の地雷を踏まない! 問題社員を
回避するための賢い求人と選定方法
■日時:2024年10月10日(木)
14:00~(90分間程度)
■会場
オンライン開催(ご自宅や職場で視聴可能)
※WEBツール:Zoom
※エントリーいただいた方に、WEB
開催のURLをお送りします。
■参加費 無料
■お申し込みはこちらから
https://form.os7.biz/f/921d5599/
-------------------------------
今回は、「問題社員を辞めさせたい」
という相談を受けた際、私がどのように
対応しているかについてお話しします。
社長が「辞めさせたい」と言う場合、
ほとんどの場合それは解雇を指して
います。
解雇が最も手っ取り早い解決方法だからです。
実際、小規模な企業では
「お前はクビだ!
明日から来なくていい」
という一言で終わるケースも少なく
ありません。
しかし、もし訴えられた場合、多くの
場合、裁判所は企業側の解雇権の濫用
として解雇を無効と判断します。
その場合、遡っての賃金支払いが
命じられ、さらに当事者が会社に
戻ってくることを考えると、極めて
リスクの高いギャンブルのように
感じます。
ここで、かなり古い判例ですが、
解雇の難しさを示す「高知放送事件」
を紹介します。
ラジオアナウンサーが二週間の間に
二度寝坊し、ニュースが放送され
なかったことを理由に解雇された
ケースです。
さらに、2回目の事故の際、事後報告書
を提出せず、上司から催促されて
ようやく提出したと思ったら、
内容に虚偽が含まれていたというものです。
これほどのひどい事案にもかかわらず、
裁判所は解雇を無効としました。
その理由として、
・25歳で勤続2年の若手社員で
あったこと
・過去に懲戒処分を受けたことが
なかったこと
・1回目の事故の際に懲戒手続きを
踏んでいなかったこと
などが挙げられました。
指導をすればまだ改善の余地があり、
1回目の事故の際に適切な処置を
していれば、2回目の事故は防げたか
もしれない、と判断したのです。
私が、「問題社員を辞めさせたい」
という相談を受けた際、これまで問題
行動に対してどのような対応をして
きたのか確認すると、ほとんどの場合、
何もしていないことが多いです。
この状況で解雇をするのは非常に
危険です。
そこで、まずは会社として本来行うべき
注意や指導から始めてみませんか?
とアドバイスさせていただきます。
社長にとっては手間のかかること
かもしれませんが、当事者にとっては
さらに面倒なことです。
その結果、自分から退職を申し出る
ケースも少なくありません。
指導・注意をしても改善が見られない
場合は、それを積み重ね、場合に
よっては退職勧奨を検討します。
退職勧奨とは、会社側から
「退職しませんか?」と本人に
提案することです。
本人が決断しやすいように
インセンティブも用意します。
ただし、注意・指導や退職勧奨を行う
際には、パワハラや退職強要と
判断されないよう、十分な配慮が
必要です。
できればこのような状況にならない
よう、入り口(採用)でしっかりと
チェックすることが重要です。
採用調査(バックグラウンドチェック)
について、こちらで詳しく説明させて
いただきます。
■オンライン勉強会
採用の地雷を踏まない! 問題社員を
回避するための賢い求人と選定方法
■日時:2024年10月10日(木)
14:00~(90分間程度)
■内容
【第一部】人手不足時代に応募者を
集める求人戦略
講師:社労士・採用定着士 西野 毅
・なぜ求人広告を出しても応募が
来なくなったのか?
・人手不足に拍車をかける
負のスパイラルとは
・2040年、人手不足はどこまで進む?
・人手不足時代に応募者を集める
求人戦略
【第二部】問題社員を回避する採用調査
(バックグラウンドチェック)
講師:株式会社企業サービス
調査営業部 川崎幹也
・採用調査ってどんなもの?
・調査で判明した過去のこわーい事例
・他社はどんな場面で使っているのか?
・質疑応答
(一部プログラムが変更になる場合もございます。)
■会場
オンライン開催(ご自宅や職場で視聴可能)
※WEBツール:Zoom
※エントリーいただいた方に、WEB
開催のURLをお送りします。
■参加費 無料
■お申し込みはこちらから
https://form.os7.biz/f/921d5599/
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西野社労士事務所・
株式会社チーム力アップでは、
中小企業の人事・労務に関する問題に
幅広く取り組んでいます。
ご相談はこのメールにご返信または
お電話で承ります。
【初回相談 無料】
TEL: 090-7551-3570
【ホームページはこちらから】
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